10月14日(金)
元箕面市議会議員有志の方々が、大阪維新の会箕面の提案の「政務活動費廃止条例の撤回を」を表明
政務調査費導入時、及びそれ以降に在職の元箕面市議会議員有志の方々が、大阪維新の会箕面が、今市議会に提案している「政務活動費廃止条例の撤回を」を表明され、市議会議長に申し入れ、各市議に配布要請されました。本日、14日、私のところにも配布されました。ご紹介します。
政務活動費廃止条例案は撤回を
最近のニュースにあるような各地で政務活動費の不正使用は許されないことであり、私たち元箕面市議会議員有志は、断固抗議するものです。
そのうえで、現在開会中の9月議会に大阪維新の会箕面から議員提案で提出されている政務活動費廃止条例について、私たちは次のように意見を表明します。
(1)箕面市議会の場合、1議員あたり月額4万5千円が会派に支給されていますが、府内でも低い方であり、決して議員の第二報酬と抑楡されるものではありません。なお、年度末に余った会派は返還しています。
(2)箕面市では、地方自治法の改正に伴い平成13年4月に政務調査費導入した時から1円以上の領収書(コピー不可)の添付を義務付け、透明性の高いものにしています。
平成27年7月から各会派の収支報告書及び現金出納簿を市議会ホームページで公開し、収支報告書及び領収書を含む会計証拠書類の写しを行政資料コーナーで公開しています。
(3)箕面市では、政務調査費導入時から会派の調査研究に支出することに限定し、政務調査費を政治活動、政党活動、選挙活動、議員事務所経費、交際費などに充てることを禁止しています。これは現在の政務活動費条例にもそのまま引き継がれており、各会派は厳正に遵守しているところです。
(4)箕面市議会の各会派は政務活動費(平成24年の法改正以前は政務調査費)を、以下
のものに使用しています。
調査研究のための経費、議員研修費、資料作成費、資料購入費、市民に議会報告を開催し意見や要望を聴く経費、議会報告ビラの印刷費、郵送料・ポストインなどの経費、会派控室のコピー機や印刷機のリース代及び事務費等。
このように政務活動費は、日常の議員活動に欠かせないばかりか、議員と市民を結ぶパイプの役割を果たしており、さらに議員として行政をチェックし、政策提案する上で必要不可欠なものです。
しかしながら、今回の大阪維新の会箕面の政務活動費廃止条例案は、歴代の元箕面市議会議員が有効に使い透明性の高い運用をしてきた経緯を無視し、ずさんな不正使用をしてきた他の一部議会議員と同一視する乱暴なものです。
さらに、全議員で構成する議会改革検討会議で政務活動費についての議論をしていないのにいきなり廃止条例を提案する手法はあまりに乱暴なことと言わざるをえません。
よって、政務活動費廃止条例の提案は私たち元市議会議員としても看過するわけにはいかず、撤回するよう表明します。
平成28年10月14日
平成13年4月政務調査費導入時及びそれ以降に在職の元箕面市議会議員有志
元箕面市議会議員有志の方々が、大阪維新の会箕面の提案の「政務活動費廃止条例の撤回を」を表明
政務調査費導入時、及びそれ以降に在職の元箕面市議会議員有志の方々が、大阪維新の会箕面が、今市議会に提案している「政務活動費廃止条例の撤回を」を表明され、市議会議長に申し入れ、各市議に配布要請されました。本日、14日、私のところにも配布されました。ご紹介します。
政務活動費廃止条例案は撤回を
最近のニュースにあるような各地で政務活動費の不正使用は許されないことであり、私たち元箕面市議会議員有志は、断固抗議するものです。
そのうえで、現在開会中の9月議会に大阪維新の会箕面から議員提案で提出されている政務活動費廃止条例について、私たちは次のように意見を表明します。
(1)箕面市議会の場合、1議員あたり月額4万5千円が会派に支給されていますが、府内でも低い方であり、決して議員の第二報酬と抑楡されるものではありません。なお、年度末に余った会派は返還しています。
(2)箕面市では、地方自治法の改正に伴い平成13年4月に政務調査費導入した時から1円以上の領収書(コピー不可)の添付を義務付け、透明性の高いものにしています。
平成27年7月から各会派の収支報告書及び現金出納簿を市議会ホームページで公開し、収支報告書及び領収書を含む会計証拠書類の写しを行政資料コーナーで公開しています。
(3)箕面市では、政務調査費導入時から会派の調査研究に支出することに限定し、政務調査費を政治活動、政党活動、選挙活動、議員事務所経費、交際費などに充てることを禁止しています。これは現在の政務活動費条例にもそのまま引き継がれており、各会派は厳正に遵守しているところです。
(4)箕面市議会の各会派は政務活動費(平成24年の法改正以前は政務調査費)を、以下
のものに使用しています。
調査研究のための経費、議員研修費、資料作成費、資料購入費、市民に議会報告を開催し意見や要望を聴く経費、議会報告ビラの印刷費、郵送料・ポストインなどの経費、会派控室のコピー機や印刷機のリース代及び事務費等。
このように政務活動費は、日常の議員活動に欠かせないばかりか、議員と市民を結ぶパイプの役割を果たしており、さらに議員として行政をチェックし、政策提案する上で必要不可欠なものです。
しかしながら、今回の大阪維新の会箕面の政務活動費廃止条例案は、歴代の元箕面市議会議員が有効に使い透明性の高い運用をしてきた経緯を無視し、ずさんな不正使用をしてきた他の一部議会議員と同一視する乱暴なものです。
さらに、全議員で構成する議会改革検討会議で政務活動費についての議論をしていないのにいきなり廃止条例を提案する手法はあまりに乱暴なことと言わざるをえません。
よって、政務活動費廃止条例の提案は私たち元市議会議員としても看過するわけにはいかず、撤回するよう表明します。
平成28年10月14日
平成13年4月政務調査費導入時及びそれ以降に在職の元箕面市議会議員有志