4月3日(日)
箕面市議会3月29日の一般質問で
市街化調整区域での施設開発について 質問しました。
①開発調整について
今宮の市街化調整区域に開発、建設計画が進められようとしています。
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物とあり、住宅展示場らしき40戸程度の区画敷地がもうけられています。
「レジャー施設ならいいが、住宅展示場は開発許可しない」としながら、「レジャー施設での販売行為と同様ならば住宅展示場での住宅販売も許可の要件に反しない」となれば、結局、「住宅展示場の販売行為も認められる」ということになります。これでは、レジャー施設を建設活用して「本来は開発許可ができない」「住宅展示場」を付属施設として建設し、その住宅販売と販売促進行為をも認める事になります。それを箕面市の審査指導室が、箕面市が、開発許可をおこなうことになります。市民的な理解が得られるでしょうか?
答弁では「条例協議成立後の開発許可については適正な審査を経た後に判断する」としています。箕面市として市民の理解が得られる審査をもとめました。
以下、質問と答弁の要旨をご報告します。
工事予定期間は4月1日から12月末とされていますが、開発許可の事前検査の協議はどこまで進んでいるのでしょうか?
答弁;3月中の協議成立を経て、開発許可手続きに入る見込み・・です。
協議の成立むけに、もうかなりすすんできていると思われます。次に
②建築施設について
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物、計画戸数42戸、建築主はABC開発で、カフェやボタニカルガーデンの施設と40戸程度の区画敷地がもうけられています。代表質問の答弁では開発が可能なレジャー施設としての開発許可の前段で、推進条例に基づく協議で、条例協議を通じての指導を行っている」とされていますが、「レジャー施設」は禁止にならないのでしょうか?
答弁;第2種特定工作物は禁止されない、レジャー施設は禁止されない。適切な許可となるよう条例協議を行っている。
「レジャー施設は禁止にならない。建築可能だ」と言うことです。次に
③住宅展示場について 質問します。
この区域は、「自然環境や美しい景観などの保全をめざす、市街化の抑制を原則とする。」と土地利用の基本方針を示してきました。
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物、計画戸数42戸、建築主ABC開発株式会社で、住宅区画、展示場らしき40戸程度の区画敷地がもうけられています。
ABC開発株式会社は「日本最大級の総合住宅展示場ネットワーク「ABCハウジング」の企画・運営を行い」「モデルホームや展示場の設計テーマ、住宅需要促進のための啓蒙、集客活動に取り入れています。」とし、各地に「住宅公園」を建設されています。
「住宅展示場」の建設なら、認められないのですね。
「住宅展示場は一切建てない」と確認が取れているのでしょうか?
また、住宅建設の販売に関することは一切行われないのでしょうか?
仮に「レジャー施設」としての建築としても実態として「住宅展示場」だったら、また「住宅展示場」が建設されたらどう指導されるのでしょうか?
「自然環境の保全と市街化の抑制をおこない、みどりを守る」としてきた市街化調整区域へのこれまでの市の基本姿勢はどどう堅持されるのでしょうか?
変わったということにならないのでしょうか?
答弁;住宅展示場は開発許可の対象でもない、住宅展示場の目的の手続きが進められているわけではない。しかし、住宅販売活動を併せて実施することは、レジャー施設の販売行為と同様に許可の要件に反しない。市街化調整区域の土地利用の基本的なあり方と齟齬はない。
再質問
「市街化調整区域の土地利用の基本的なあり方と齟齬はない」ということですがそれでは調整区域そのものはどうなるのでしょうか。代表質問での増田議員への答弁では「農業委員会に許可申請が出ており、審査がおこなわれている」との事ですが、市街化調整区域は、そのまま維持される、「はずさない」ということでしょうか?
答弁;はずさない。
さらに、現在の農地が転用になるのでしょうか、転用後の用途、地目は何になるのでしょうか?
固定資産税は、どう変わるのでしょうか?
答弁;地目は問わない。宅地並みの課税になる。
今回の施設は、レジャー施設の周りに「住宅区画」らしき区画が42戸あって、レジャー施設に一部に「住宅展示場」らしき施設ができるのではありません。立て看板の図では約半分の面積が「住宅展示場」らしき区画になるように見て取れます。開発が認めらる「レジャー施設」と開発許可の対象ではない「住宅展示場」の割合など認可の基準があるのでしょうか?
答弁;規模割合等は規定されていない。
「現在、法の趣旨に基づいた許可にむけ条例協議を重ね開発許可は適正な審査を経た後に判断する」としましたが、審査するのはどこでしょうか?
答弁;許可の判断は、箕面市みどりまちづくり部審査指導室です。
今回の施設建設の認可については、「住宅展示場」なら「開発許可の対象ではない」としながらレジャー施設は「特定工作物」で「調整区域の開発許可の対象で禁止されるものでない」としています。
さらに「レジャー要素を展開される中で、住宅販売に関する活動を実施することは、許可の要件に反するものではない」としましたが、これでは、事実上、レジャー施設を活用して「住宅展示場」での販売行為を認める事になるのではないでしょうか?改めてその認識を問うものです。
答弁;住宅展示場での販売行為は、レジャー施設のカフェやガーデンでの販売行為と同様許可の要件に反しない。
「住宅展示場は開発許可しない」としながら、「レジャー施設での販売行為と同様ならば住宅展示場での住宅販売も許可の要件に反しない」、結局、「住宅展示場の販売行為も認められる」ということになります。これでは、レジャー施設を建設活用して、「本来は開発許可ができない」「住宅展示場」を付属施設として建設し、その住宅販売と販売促進行為をも認める事になります。それを箕面市の審査指導室が、箕面市が、開発許可をおこなうことになります。市民的な理解が得られるでしょうか?
さきの答弁では「条例協議成立後の開発許可については適正な審査を経た後に判断する」としていますので、箕面市として、市民の理解が得られる審査をもとめて、質問を終わります。
(議場から「個人の土地だからほっとけ!」の野次が飛びました。
開発調整区域でなんでもありの開発を認める発言です。)
今の市街化調整区域の風景です。
箕面市議会3月29日の一般質問で
市街化調整区域での施設開発について 質問しました。
①開発調整について
今宮の市街化調整区域に開発、建設計画が進められようとしています。
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物とあり、住宅展示場らしき40戸程度の区画敷地がもうけられています。
「レジャー施設ならいいが、住宅展示場は開発許可しない」としながら、「レジャー施設での販売行為と同様ならば住宅展示場での住宅販売も許可の要件に反しない」となれば、結局、「住宅展示場の販売行為も認められる」ということになります。これでは、レジャー施設を建設活用して「本来は開発許可ができない」「住宅展示場」を付属施設として建設し、その住宅販売と販売促進行為をも認める事になります。それを箕面市の審査指導室が、箕面市が、開発許可をおこなうことになります。市民的な理解が得られるでしょうか?
答弁では「条例協議成立後の開発許可については適正な審査を経た後に判断する」としています。箕面市として市民の理解が得られる審査をもとめました。
以下、質問と答弁の要旨をご報告します。
工事予定期間は4月1日から12月末とされていますが、開発許可の事前検査の協議はどこまで進んでいるのでしょうか?
答弁;3月中の協議成立を経て、開発許可手続きに入る見込み・・です。
協議の成立むけに、もうかなりすすんできていると思われます。次に
②建築施設について
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物、計画戸数42戸、建築主はABC開発で、カフェやボタニカルガーデンの施設と40戸程度の区画敷地がもうけられています。代表質問の答弁では開発が可能なレジャー施設としての開発許可の前段で、推進条例に基づく協議で、条例協議を通じての指導を行っている」とされていますが、「レジャー施設」は禁止にならないのでしょうか?
答弁;第2種特定工作物は禁止されない、レジャー施設は禁止されない。適切な許可となるよう条例協議を行っている。
「レジャー施設は禁止にならない。建築可能だ」と言うことです。次に
③住宅展示場について 質問します。
この区域は、「自然環境や美しい景観などの保全をめざす、市街化の抑制を原則とする。」と土地利用の基本方針を示してきました。
地元に設置された建設計画の概要の看板ではレジャー施設付き附属建築物、計画戸数42戸、建築主ABC開発株式会社で、住宅区画、展示場らしき40戸程度の区画敷地がもうけられています。
ABC開発株式会社は「日本最大級の総合住宅展示場ネットワーク「ABCハウジング」の企画・運営を行い」「モデルホームや展示場の設計テーマ、住宅需要促進のための啓蒙、集客活動に取り入れています。」とし、各地に「住宅公園」を建設されています。
「住宅展示場」の建設なら、認められないのですね。
「住宅展示場は一切建てない」と確認が取れているのでしょうか?
また、住宅建設の販売に関することは一切行われないのでしょうか?
仮に「レジャー施設」としての建築としても実態として「住宅展示場」だったら、また「住宅展示場」が建設されたらどう指導されるのでしょうか?
「自然環境の保全と市街化の抑制をおこない、みどりを守る」としてきた市街化調整区域へのこれまでの市の基本姿勢はどどう堅持されるのでしょうか?
変わったということにならないのでしょうか?
答弁;住宅展示場は開発許可の対象でもない、住宅展示場の目的の手続きが進められているわけではない。しかし、住宅販売活動を併せて実施することは、レジャー施設の販売行為と同様に許可の要件に反しない。市街化調整区域の土地利用の基本的なあり方と齟齬はない。
再質問
「市街化調整区域の土地利用の基本的なあり方と齟齬はない」ということですがそれでは調整区域そのものはどうなるのでしょうか。代表質問での増田議員への答弁では「農業委員会に許可申請が出ており、審査がおこなわれている」との事ですが、市街化調整区域は、そのまま維持される、「はずさない」ということでしょうか?
答弁;はずさない。
さらに、現在の農地が転用になるのでしょうか、転用後の用途、地目は何になるのでしょうか?
固定資産税は、どう変わるのでしょうか?
答弁;地目は問わない。宅地並みの課税になる。
今回の施設は、レジャー施設の周りに「住宅区画」らしき区画が42戸あって、レジャー施設に一部に「住宅展示場」らしき施設ができるのではありません。立て看板の図では約半分の面積が「住宅展示場」らしき区画になるように見て取れます。開発が認めらる「レジャー施設」と開発許可の対象ではない「住宅展示場」の割合など認可の基準があるのでしょうか?
答弁;規模割合等は規定されていない。
「現在、法の趣旨に基づいた許可にむけ条例協議を重ね開発許可は適正な審査を経た後に判断する」としましたが、審査するのはどこでしょうか?
答弁;許可の判断は、箕面市みどりまちづくり部審査指導室です。
今回の施設建設の認可については、「住宅展示場」なら「開発許可の対象ではない」としながらレジャー施設は「特定工作物」で「調整区域の開発許可の対象で禁止されるものでない」としています。
さらに「レジャー要素を展開される中で、住宅販売に関する活動を実施することは、許可の要件に反するものではない」としましたが、これでは、事実上、レジャー施設を活用して「住宅展示場」での販売行為を認める事になるのではないでしょうか?改めてその認識を問うものです。
答弁;住宅展示場での販売行為は、レジャー施設のカフェやガーデンでの販売行為と同様許可の要件に反しない。
「住宅展示場は開発許可しない」としながら、「レジャー施設での販売行為と同様ならば住宅展示場での住宅販売も許可の要件に反しない」、結局、「住宅展示場の販売行為も認められる」ということになります。これでは、レジャー施設を建設活用して、「本来は開発許可ができない」「住宅展示場」を付属施設として建設し、その住宅販売と販売促進行為をも認める事になります。それを箕面市の審査指導室が、箕面市が、開発許可をおこなうことになります。市民的な理解が得られるでしょうか?
さきの答弁では「条例協議成立後の開発許可については適正な審査を経た後に判断する」としていますので、箕面市として、市民の理解が得られる審査をもとめて、質問を終わります。
(議場から「個人の土地だからほっとけ!」の野次が飛びました。
開発調整区域でなんでもありの開発を認める発言です。)
今の市街化調整区域の風景です。