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今回の国葬儀の法律的根拠は、高橋洋一氏が言っていることで、全て説明がつきます。百田尚樹氏は国葬儀が行政権の範囲内だと語っていますが、それも間違いです。そのための法律がすでにあるから行政が決められるのです。
法的根拠がないという人たちの差し止め請求がどこの地裁でも却下されているのは、ある意味では法的根拠があるという証明にほかなりません。日弁連もこのことについては、いちゃもんをつけていません。
高橋氏が言っているように、1999年に成立した内閣設置法には、行政の権限で国葬儀ができると書かれており、そのコンメンタール(注釈書)には、その例として吉田元総理の国葬儀のことも触れられています。
立民や共産などが言っているウソがこれでばれてしまったのです。マスコミでは産経新聞が取り上げていますが、その他のところは、単なる感情論で国会の関与を口にしているだけです。この点でも、岸田内閣の説明はあまりにもお粗末です。だからこじれてしまったというのが真相ではないかと思います。