都計道3・4・35号線の質問の中心の3点目は、
都市計画案の縦覧期間が十分に補償されなかったことが
違法状態にあるのではという問題です。
東京都は、突然、
住民にしてみれば、今度も全く寝耳に水の
都市計画案の公告縦覧、意見募集を決定し、
東京広報とホームページに掲載しました。
住民は事前にこのことを知らされていませんでしたから、
公告縦覧の期間が告知されたことを知ることが出来ませんでした。
7月31日に、住民の意見を市と都の都計審に提出しようとの相談の際、
たまたまそこに出席していた人から、
8月1日付けの市報に、縦覧・意見募集が載っていたね
と、知らされました。
法律は、14日間の縦覧期間を定めています。
都が決めた縦覧期間は 7月27日~8月10日。
しかし、市報にそれが掲載されたのは8月1日付
そこまで、既に5日間が過ぎていました。
つまり地権者の、実際の縦覧期間は9日間しかありませんでした。
しかも、休日は役所が開いていないので
結果として7日間しか縦覧期間は保障されなかったことになります。
このことを質した私の質問に、
所管部長は
「都がホームページに掲載し、東京都の広報に掲載したから問題ない」
と答えました。
追い立てを喰らう住民が、気がつくはずも無いやり方で公告し、
それで良しとしたら、
住民は、法律に定められた意見を申し述べるチャンスさえ
補償されなかいことになります。
ある住民が、東京都の窓口に行って、
都市計画案の縦覧・意見募集がされていることを掲載し、
関連地域に全戸配布した
日本共産党東村山市議団のニュースを示し、
「これが無ければ私たちは縦覧の開始も意見募集も知らなかった」
と抗議したという電話を下さいましたが、
地権者にとって、まさに、寝耳の水の道路計画を、
意見を言う機会さえまともに与えられない住民無視のやり方がまかり通るなら、
それは、住民自治とは言わないのではないだろうか?
そして、地権者の声を無視して、行政の案を、言うとおりに賛成して決めてしまう
都市計画審議会の役割とは 一体なんだろうかと考えます。
9月8日には東京都の都計審が開かれます。
せめて、そこでは、地権者の声が十分に審議されてほしいと願っています。
都市計画案の縦覧期間が十分に補償されなかったことが
違法状態にあるのではという問題です。
東京都は、突然、
住民にしてみれば、今度も全く寝耳に水の
都市計画案の公告縦覧、意見募集を決定し、
東京広報とホームページに掲載しました。
住民は事前にこのことを知らされていませんでしたから、
公告縦覧の期間が告知されたことを知ることが出来ませんでした。
7月31日に、住民の意見を市と都の都計審に提出しようとの相談の際、
たまたまそこに出席していた人から、
8月1日付けの市報に、縦覧・意見募集が載っていたね
と、知らされました。
法律は、14日間の縦覧期間を定めています。
都が決めた縦覧期間は 7月27日~8月10日。
しかし、市報にそれが掲載されたのは8月1日付
そこまで、既に5日間が過ぎていました。
つまり地権者の、実際の縦覧期間は9日間しかありませんでした。
しかも、休日は役所が開いていないので
結果として7日間しか縦覧期間は保障されなかったことになります。
このことを質した私の質問に、
所管部長は
「都がホームページに掲載し、東京都の広報に掲載したから問題ない」
と答えました。
追い立てを喰らう住民が、気がつくはずも無いやり方で公告し、
それで良しとしたら、
住民は、法律に定められた意見を申し述べるチャンスさえ
補償されなかいことになります。
ある住民が、東京都の窓口に行って、
都市計画案の縦覧・意見募集がされていることを掲載し、
関連地域に全戸配布した
日本共産党東村山市議団のニュースを示し、
「これが無ければ私たちは縦覧の開始も意見募集も知らなかった」
と抗議したという電話を下さいましたが、
地権者にとって、まさに、寝耳の水の道路計画を、
意見を言う機会さえまともに与えられない住民無視のやり方がまかり通るなら、
それは、住民自治とは言わないのではないだろうか?
そして、地権者の声を無視して、行政の案を、言うとおりに賛成して決めてしまう
都市計画審議会の役割とは 一体なんだろうかと考えます。
9月8日には東京都の都計審が開かれます。
せめて、そこでは、地権者の声が十分に審議されてほしいと願っています。