前回と前々回に以下のコメントをいただきました。公開にしましたが、すぐに目についてもらいたいと思い、少し長くなりますが以下ご紹介します。
自立支援法の良し悪しは別として・・・
2月22日に厚生労働省の課長会議資料において、地域生活支援事業の移動支援の運用において「事業の利用を希望する者の心身の状況や利用についての意向等を十分に把握した上で適切な利用時間数を設定するなど、サービスを真に必要とする者に適切に提供されるようお願いしたい。」という記述がありました。
また、昨年末に自立支援法の改正案が可決され同日公布・施行となった同案の移動支援に関する要綱でも、『能力及び適性に応じたサービス量しか支給しないように読まれるおそれがある』として目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除。となっています。
なので今回の支給量の少なさは国の意向に反したものであることは明白ですし、「言われなければ黙っていよう」的な所管のスタンスにしか思えません。
―11.2.24-
前回のコメントでは現行の延命的自立支援法の理念をある意味肯定的に解釈して申し上げましたが、今回は逆の言い方となります・・・
まぁ、いずれにしても所管のやっていることが矛盾してるんですけど。
自立支援法は事実上違憲と判断され、障害者権利条約の批准が求められ、現在それに則した制度作りが推められています。
なお、障害者の権利条約の主旨は以下の通りで
①「合理的配慮」により、障害者に実質的な平等を保障する。
②意図的な区別や排除、制限だけでなく、意図的でない場合でも結果的に不平等になることは差別であるとする考え方。
③障害(者)を特定せずに、社会参加ということを社会環境との関係で考える広い考え方。
④障害のない人と同じように建物や交通機関の利用、道路の使用が可能かどうか、情報やコミュニケーションサービスを得ることができるかどうか→「アクセシビリティaccessiblity」を重視する考え方。
東村山市の移動支援に関して言えば①から③の部分が明らかに権利条約に反しているんですよね…。
もちろん、予算だとか色々ありますから何でもかんでも移動支援を使うと言うつもりは無いんです。
必要最低限として障害の種別に関係なく、障害を持つ親と当事者が妥協できる程度の移動支援の利用条件と支給決定時間数が欲しいと言っているだけなんです。
その想いも無視されたことは、市内の障害を持つ児童と親そして関係者を失望させました。
一番辛いのは聞く耳を持たないって事ですから。
-11.2.25-
以上が寄せられたコメントです。
この方のおっしゃる通りだと思います。
東村山市は、お金が無いとすぐ言います。でも障がいのある方々が、本当に社会で皆と一緒に生きるため、『自立』するためには、あらゆるサービスが、構築されなければなりません。それが国連で多くの国が批准した障がい者の権利条約です。
我が国の障害者自立支援法は、この障がい者の権利条約に反し、障がいのある方々から生きる手段、社会参加の条件をできる限り制限して給付しようというものです。
国の支出を抑えるのが大きな目的で、自立支援法が出来たと言ってもいい過ぎではありません。
ノーマライゼーションという言葉が、私たち日本人の中に浸透して何十年たっても、政治の分野でお金が無いことを盾に“サービス”が制限されるなど本末転倒です。
箱物や大型道路の建設は先送りしても
こうした、人の生きることに対する施策は最優先で、というより当たり前に実施されるべきだと思います。
こうした自治体に一緒に変えていきましょう。