2)各手当ての制度周知と申請が遅れたことによる救済措置について
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曰く「20歳になる娘さんが成人以前は両親の所得のゆえに、手当ての対象から外された。20歳になって、自分の所得なら心身障害者福祉手当てを受けられるはずであったのに、知らなかったため、数か月分受給が遅れた。施設の友人から知らされて申請したが、申請主義だから遡っては支給出来ないと言われた。市報や、ホームページでお知らせしているので行政の手落ちではないと言われたが、これは明らかに行政の手落ちではないか」
というものでした。
そして、この方は、
「未成年の時に手当てを受給していた人には20歳を前に、この制度の通知が来ていたのに、娘に来ないのはおかしい、なぜなら、娘の情報は行政が持っていたから」とも書いておられました。
私は、この方の訴えの方が正しいと思いました。そこで、以下の質問をしたのです。他にも同様な思いをしている方が居られるのではと、思ったからです
①心身障害者福祉手当の制度の周知不徹底によって、受給が遅れた対象者はどれだけいるか
答弁 窓口に1件申し出があった。あとは調べようが無い。
②そのことによって支給されなかった金額は総計いくらになるか。また、各人で何か月分幾らになるか。
答弁 1件で155,000円
③周知はどんな手段で、どのようになされたか
答弁 市報、ホームページに掲載した。
④対象者を特定して通知する方法はどのようになされたか
答弁 20歳の該当見込みの方(未成年の手当て受給していた方)に通知した。
⑤対象者であるのに通知が行かなかったのはどうしてか
答弁 すでに他の制度受給などで対象となることが分かっている場合以外は、特定しにくい。
⑥申請の遅れによって受給が遅れた対象者には、救済措置がとられるべきだと思う が考えは
答弁 申請して初めて効力が発生する。窓口で申し出のあった方には大変申し訳なかったが、遡って支給することは出来ない。
⑦今後の周知への対応は
答弁 出来る限り、行政の持っている情報を生かして対象者に遺漏なく通知できるよう改善する。
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僕は、父子家庭ですとおっしゃるこの方は、3年前に他県から転入してきたそうですが、
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とのこと、「またか」である。
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「実は、現況届けの時に、他の人に聞こえないように担当の女性が『失礼ですが配偶者は居られないのですか?』と聞き、手当てのことを教えてくれた」と言うのです。
そして、女性職員は恐縮していたのに、管理職は市報や、ホームページに掲載しているから良く見なかったのが悪いといわんばかりだと言うのです。
さらに、経済的にも大変厳しい生活なのに当然受けられる手当てを、知らされないために3年間も受けられない。なのに、学童クラブの利用料金が2ヶ月払えなくて、でも分割で払うからと言っていたのに、家まで取り立てに来られ、娘に泣かれてしまったとも訴えられました。ご自分も娘にこんな思いさせて・・・と涙を浮かべておられました。
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それが、対象の住民に確実にお知らせできなければ何の意味があるのでしょうか
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このお父さんの場合は、転入の際、こうした制度の一覧を渡して、「利用できるものがあれば担当の窓口で相談してください」と声をかけることで周知できたはずです。
福祉とはこうしたきめの細かさ、市民への心づかいのきめ細かさこそ大事なのではないでしょうか。
職員の皆さん、市民の公僕として
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