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ゴールド免許がブルーに格下げされる 違反や事故なくても

2022年12月23日 | 社会

運転免許証(以下、免許証)には有効期限が記載されている帯があり、色はグリーン、ブルー、ゴールドの3種類がある。

そのうちゴールド免許は、免許取得後に継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ違反やけがのある事故を起こしていない人が対象で、無事故・無違反の優良運転者の証となる。

ゴールド免許を取得することで、免許証更新の際に講習時間の短縮ができたり、講習手数料が安くなったりなどのメリットのほか、SNSでは「ゴールド免許になった!」と取得者の声も見られ、取得できたことで誇らしい、嬉しい気持ちになる人も多い。

しかしそんなゴールド免許も、気を抜くとブルー免許へ格下げされてしまうケースがある。

ブルー免許に格下げされてしまうケースとして、そもそもゴールド免許を取得するためには「無事故・無違反」が条件となるため、1回でも交通違反をしてしまうことでブルー免許となってしまう。

なお、免許証の色にかかわらず、違反やケガのある事故は、誕生日の40日前から遡って5年間の件数がカウントされる。

このため、たとえば更新年の誕生日の10日前に交通違反を起こしてしまっても、対象となる5年間に違反などがなければゴールド免許で更新されるが、その次の期間にカウントされ、次回の更新ではブルー免許となる。

ちなみに、事故や違反を起こしてもゴールド免許に影響しないケースもある。

たとえば「泥はね運転」や「免許不携帯」などは違反点数が付かないため、違反をしても次回の免許更新には影響しない。

また違反や事故を起こしていていなくても、免許証の更新期間中に更新手続きをしなかった場合、免許証自体が失効となることで、「継続」しているとは言えないため、ブルーに格下げとなってしまう。

ただし、千葉県警察ウェブサイトの「有効期限が過ぎてしまった場合の手続き」のページでは、「やむをえない理由で有効期限が経過して6か月以内の方」の該当する人については、免許を受けていた期間が継続しているものとみなされるとしている。

つまり、やむを得ない場合の失効で、かつゴールド免許に該当する条件とみなされる場合のみ継続で交付されるが、更新前5年間に無事故・無違反であったことが前提となる。


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