新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、厚生労働省は4月5日、受診歴がない患者についても、初診からインターネットを利用したオンライン診療を認める方針を決めた。
当面の間の時限的な措置となる見通し。
感染の疑いのある患者の外出を避け、医師や患者の院内での集団感染を防ぐ狙いで、当初の条件付きで容認する方針から転換した。
オンライン診療は医師が対面ではなく、スマートフォンなど情報通信機器の画面を通じて、遠隔の患者を診察する仕組み。
設備の整った医療機関でのみ可能で、厚労省は今後、該当する医療機関名を公表する方向だ。
厚労省は4月3日に開かれた政府の規制改革推進会議で、過去にその医療機関を受診したことがあるなど、患者の情報を医療機関側が一定程度得られる場合に限り、初診からオンライン診療を認める方針を提示。
これに対し、小林喜光議長は「危機を踏まえた対応とは思えず、医療崩壊を起こさないためには不十分だ」と述べ、さらなる条件緩和を求めていた。
厚労省は、こうした指摘や医療現場の混乱を踏まえ、柔軟に対応する必要があると判断したもようだ。
今後は必要な設備が整った医療機関であれば、その医療機関を過去に一度も受診したことがない患者でも初診からオンライン診療を受けられる。
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