厚生労働省は、従業員100人超の企業に対し、男性従業員の育児休業取得率の目標を設定し、公表するよう義務付ける方針を固めた。
男性の育児参加を促し、子育てと仕事を両立しやすい環境づくりを目指す。
2025年4月から義務化し、対象は約5万社となる。
今国会に提出する次世代育成支援対策推進法の改正案に盛り込む。
100人以下の企業は努力義務とする。
関係者が2月26日、明らかにした。
男性の育休取得率は2022年度調査で17・13%にとどまり、女性の取得率80・2%と大きな差がある。
政府は男性の取得率について「2025年までに50%」との目標を掲げており、取得率の向上を急ぐ。
男女とも育児に参加することを促し、女性に偏りがちな育児や家事の負担を緩和する狙いもある。
従業員が千入超の企業には男性の育休取得率(実績値)の公表を2023年4月から義務付けている。
2025年4月からは300人超の企業に対象を広げるため育児・介護休業法の改正案も今国会に併せて提出。
多くの企業で男性の育休取得環境を整備し目標と実績の隔たりを検証できるようにする。
次世代育成支援対策推進法の改正案では、従業員100人超の企業に策定を求める「一般事業主行動計画」の中に、(1)男性の育休取得率、(2)フルタイム労働者一人当たりの時間外・休日労働時間などの目標を明記するよう義務付ける。
計画は労働局に届け出て公表する。
対応しない企業には、厚労省が公表を求めて勧告できる。
現行法は期限が「2025年3月末まで」と定められている時限立法のため、10年間延長し「2035年3月末まで」とする。
育児・介護休業法の改正を経て300人超の企業が取得率を公表しない場合は、指導や勧告、企業名の公表を行うことができる。
虚偽の取得率を公表するなど悪質な企業には罰則もある。
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