障害福祉サービス事業者を主な対象に経営コンサルタント事業を手がける一般社団法人「介護福祉サポート協会」が、コンサル契約を結んだ訪問看護事業者に対し、法令違反となる診療報酬の請求を助言していたことが7月14日、分かった。
同協会がコンサル先に示した資料を共同通信が入手した。
訪問看護を巡っては、一部の事業者で不正・過剰な診療報酬の請求が指摘されている。
こうしたコンサルのアドバイスを受けている例もあり、対策が求められそうだ。
同協会の佐藤代表理事によると、開業を支援した訪問看護や障害者向けグループホーム(GH)などの事業者は全国で約300.ウェブサイトでは、コンサル先が運営するGHは2021年時点で約千ヵ所あるとしている。
佐藤氏は約10の会社や法人で代表を務めており、自身でも精神科の訪問看護ステーションやGHなど約70力所を各地で運営。
取材に対し「(コンサル先への)説明が間違っているなら、スタッフの確認不足だと思うので、すぐに訂正する。
自分の会社では適正にやっている」としている。
同協会は、コンサル先を対象に今春実施した「訪問看護勉強会」で「損をしない報酬の取り方」「報酬の最大化」などとしてノウハウを説明。
健康保険法で訪問看護は患者の居宅で行うと定められているが、資料は「(訪問先は)ステーションでも作業所でもOK」と記している。
これらの場所では本来、診療報酬は請求できない。
訪問看護ステーションの診療報酬では、老人ホームやGHなど同一の建物に住む人が利用者の7割以上になった場合、減額する制度が6月に施行された。
これについて同協会は「障害者GHは同一建物に該当しない」との解釈を示し、減額の対象にならないと説明。
さらに「住民票をGHから移動するのも一つの手」と書いている。厚生労働省は「物理的に同じ建物であれば、障害者GHであっても、住民票がどこにあっても『同一建物での訪問』であり、制度の想定とは異なる」としている。
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