震災の影響で事業活動が縮小した事業主に対して、雇用調整助成金(事業規模によっては中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和されている。
緩和措置の内容は、この助成金は原則として「直近3ヵ月とその直前(または前年同期)の3ヵ月との比較」で生産高が5%以上減少している事業所が対象であるところ、“当該事業所”または“当該事業所と一定程度(総事業費の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所”が災害救助法適用地域に在る場合には、「直近1ヵ月とその直前(または前年同期)の1ヵ月との比較」で良いことになっている。すなわち、被災地域のほぼすべての事業所がこの助成金の対象になるであろうから、震災のために雇用調整せざるを得なくなった会社はぜひ活用したい。
また、この緩和措置は、「一定程度の経済的関係を有する事業所が被災地に在る場合」も対象になることから、震災の影響で急激に増えた“派遣切り”への対応策にもなるとも目されている。
派遣元は、派遣業務が無くなったからと言って即座に派遣労働者を解雇することは許されず、その派遣労働者との雇用契約の残期間については、休業させる(休業手当の支払いが必要)なり、他の派遣先を探して派遣させるなり、派遣元の責任で対処しなければならない。その場合に、この助成金が使えるのだ。
もちろん、派遣会社でなくても、取引先の多くが被災地域に在るならば緩和措置の対象となるので、業績悪化に伴う雇用調整をせざるを得ない場合には、まずこの助成金を受給しながら従業員を休業させつつ景況の動向を探ることを考えてみるべきだろう。
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