「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、今年4月1日から施行される。
この改正の一番の目玉は、何と言っても「65歳までの雇用義務づけ」だろう。現行法では、会社は、60歳を超えて継続雇用する対象者を労使協定で定めた基準に基づいて選定できることになっているが、改正法はこの例外措置を廃止することとしているので、該当者が希望している限り65歳までは雇用しなければならないことになる。
しかし、改正法の附則はこれに経過措置を設けており、改正法施行日時点において継続雇用基準を定める労使協定が締結されている企業については、
(1) 平成28年3月31日までは61歳以上の者に対して、
(2) 平成31年3月31日までは62歳以上の者に対して、
(3) 平成34年3月31日までは63歳以上の者に対して、
(4) 平成37年3月31日までは64歳以上の者に対して、
それぞれ労使協定で定めた基準を引き続き適用して継続雇用の対象者を選定することができる、としている。すなわち、「厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで雇用を確保する」ことをもって、“例外廃止の例外”を認めているのだ。
まだ労使協定を締結していない企業において、継続雇用の対象者を選定することに合理性があり、かつ、労使間の協議が整いそうであるなら、3月中に労使協定を締結するべく、急いで基準の検討を始めるべきだろう。
とは言うものの、現行就業規則の規定によっては不利益変更になる可能性もあり、さらには、会社への不信感をも招きかねないので、拙速な対応は避けるべきだ。
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