現行制度(平成29年1月現在)においては、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の保険料は、従業員が休業(産休・育休を除く)している間も課せられることになっている。このうち本人負担分については、通常であれば(労使間に「社会保険料の全額を会社が負担する」との取り決めが無い限り)賃金から控除することができるが、賃金の支払われない休業中はどう扱ったら良いのだろうか。
一般的には、一旦は会社が立て替えておき、復職後の賃金からまとめて控除するか、本人宛に請求して賃金とは別に徴収することにしている会社が多い。これで法律上の問題は無い。
しかし、現場においては、例えば、労災事故で休業している従業員から、特に「健康保険料」に関して「支払うメリットが無い」と言う声を聞くことがある。賃金から控除される分には抵抗がなくても、賃金が支払われないのに社会保険料を支出するのには不満を持つようだ。
なるほどそれも心情的には理解できないでもないが、労災保険から療養補償給付や休業補償給付を受けている間にも風邪をひいて健康保険を使うことは想定されるわけだし、そもそも個人的な損得勘定を考慮していては社会保険制度そのものの根幹が揺らいでしまう。
本人にはこう説明して納得してもらうしか無い。
一方で、休業期間中の社会保険料の清算方法については、やはり予め就業規則等に明文化しておくのが望ましいだろう。
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