ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

労働基準法36条違反には罰則規定が無い?

2021-06-23 11:59:16 | 労務情報

 労働基準法の定める労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させるには、時間外労働に関する労使協定を締結しなければならない。 これが労働基準法第36条に定められているため、この労使協定を「三六協定(サブロク協定)」と呼ぶことはよく知られている。

 ところで、一部(特に労働基準法を勉強し始めたばかりの方)には、「三六協定を締結せずに時間外労働させても罰せられない」と考える向きもあるようだ。 どうやら、労働基準法の罰則は第13章に列挙されているところ、第36条については第1項ただし書き(健康上特に有害な業務に2時間を超えて時間外労働をさせてはならない)の部分を除き記されていないので、それをもって「36条違反に罰則は無い」と思い込んでいるらしい…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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