労働基準法の定める労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させるには、時間外労働に関する労使協定を締結しなければならない。 これが労働基準法第36条に定められているため、この労使協定を「三六協定(サブロク協定)」と呼ぶことはよく知られている。
ところで、一部(特に労働基準法を勉強し始めたばかりの方)には、「三六協定を締結せずに時間外労働させても罰せられない」と考える向きもあるようだ。 どうやら、労働基準法の罰則は第13章に列挙されているところ、第36条については第1項ただし書き(健康上特に有害な業務に2時間を超えて時間外労働をさせてはならない)の部分を除き記されていないので、それをもって「36条違反に罰則は無い」と思い込んでいるらしい…‥
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