自社のものか他社のものかを問わず“営業秘密”を不正に取得したら、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられることがある。(不正競争防止法第21条第1項)
従来は「不正競争の目的を持って取得した場合」のみ刑事罰の対象だったが、平成21年の法改正により、目的がどうであれ、不正な方法(詐欺、施設への侵入、不正アクセス等)により取得したことをもって摘発の対象となった。 これは、外為法の改正とあいまって、わが国の技術情報が国外へ不正に流出するのを防ぐことに主眼を置いたものではあったが、国内の競合関係にも例外なく適用されている…‥
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