自民党が、日本国憲法の改正草案を出して、それがとんでもない代物やといううわさをずっと前から耳にしてた。
気になってたけど、他の気になる事がいっぱいで、やっと今日、それについていろいろ調べてたら、秋原葉月さんの『Afternoon Cafe』というブログに行き着いた。
いろんな記事や論文を読んで、彼女がまとめてくれはった文章が一番わたしに分かり易かったので、その中から、平和主義のことについての記事をここに転載させてもらいます。
『国民主義』と『基本的人権の尊重』については、また後日。
下の紫の文字をクリックしてもらったら、葉月さんのブログに移動できます。
↓以下、転載はじめ
2012年版自民党憲法改正案批判~ ① 国民主権
2012年版自民党憲法改正案批判~ ② 平和主義
2012年版自民党憲法改正案批判~ ③ 基本的人権の尊重
2012年版自民党憲法改正案批判~ ② 平和主義
『日本国憲法改正草案』
基本的人権・第十一条とは別の、第十章最高法規にある第九十七条を削除、
集団的自衛権の行使が可能だと、大胆にも、第九条二項に捻じ込んできた。
「自衛権の発動を妨げるものではない」と。
現行憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
↓
2005年版
第二章 安全保障
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条の二(自衛軍)
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
② 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
③ 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
↓
2012年版
第二章 安全保障
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇、及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
② 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二(国防軍)
① 我が国の平和と独立、並びに国、及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする、国防軍を保持する。
② 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認、その他の統制に服する。
③ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動、及び公の秩序を維持し、又は国民の生命、若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制、及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
⑤ 国防軍に属する軍人、その他の公務員が、その職務の実施に伴う罪、又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三 (領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
2012年版では、2005年版の「自衛軍」が「国防軍」に変えられています。
「自衛」の色合いを薄め、軍隊色をより濃くしています。
2005年版は、現行憲法の九条二項(これが戦争放棄を特徴付けていた条項でした)を削除しましたが、
2012年版は、そのうえで新たな九条二項「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」と加えています。
更に、2005年版に設けられた、九条の二の四項で秘密保持を謳い、五項で新たに軍事裁判所を設置する規定を設け、領土紛争を想定した九条の三を新設しています。
では自由法曹団の意見書を読んでみましょう
<自民党憲法改正草案に反対する意見書(自由法曹団)>
http://www.jlaf.jp/menu/pdf/2012/120823_01.pdf
******* ******* *******
第3 戦争をする国への転換
1 侵略戦争に対する反省を投げ捨てる
現行憲法は、
「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」ている(前文1段)。
先の侵略戦争が、政府の行為によって引き起こされたものであること、それによって国内外に多くの犠牲を強いたことを深く反省している。
これに対し、自民党草案は、
「先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越え」(草案前文2段)としている。
侵略戦争を引き起こした責任の所在を覆い隠し、「惨禍」を「荒廃」に置き換えて、自然災害と同列に置くことによって、
日本軍が行ってきたアジアでの加害行為や大空襲・原爆などによる犠牲そのものから、目を背けるものとなっている。
侵略戦争に対する反省を、投げ捨てているのである。
2 平和的生存権の否定
現行憲法は、
「日本国民は、恒久の平和を念願し…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とし、
さらに、
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」(前文2段)として、平和的生存権を明記する。
そして、かかる規定は、裁判規範性をも獲得するに至っている(長沼ナイキ訴訟札幌地裁判決、イラク派兵違憲訴訟名古屋高裁判決など)。
これに対し、自民党草案には、この規定は全部削除されており、平和的生存権を否定するものと言わざるを得ない。
3 「戦争の放棄」の放棄
現行憲法第二章が、「戦争の放棄」としているものが、
自民党草案では、「安全保障」に変えられている。
ここでいう「安全」とは、「国…の安全」(草案九条の二第一項)及び「国際社会の…安全」であり、
集団的自衛権の行使や、国際協力名下の海外派兵を念頭に置いているものである。
現行憲法が、戦争放棄によって、全世界の国民の平和的生存権を実現しようとするものとは、その制度も目的も、根本的に変えてしまうものである。
4 国防軍の創設
自民党草案は、現行憲法の戦力不保持規定(九条二項)を削除し、国防軍を創設する(草案九条の二第一項)。
国防軍は、自衛権の枠を超えて、「国の平和と独立、並びに国、及び国民の安全を確保するため」に保持されるものとしており、集団的自衛権の行使を容認するものである。
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動」、すなわち、多国籍軍などへの海外派兵、
「公の秩序を維持し、国民の生命、若しくは自由を守るための活動」、すなわち、治安出動や国民監視も任務とされる(同条三項)。
「国民の生命、若しくは自由を守るための活動」には、在外国民の保護(草案二十五条の三)を理由とする、単独での海外派兵をも含むものと解される。
そして、国防軍の機密に関する事項を法律で定めるとして(同条四項)、秘密保護法制の制定を、憲法上の前提として、国民の知る権利、表現の自由に対する、広範な制限を容認する。
また、国防軍の機密に関する罪などの裁判を行うため、軍法会議に類似する、国防軍の審判所を置くとされている(同条五項前段)。
通常裁判所への上訴権を保障する(同項後段)としているものの、通常裁判所の審理の対象が、法令適用に限定されることも考えられ、そうなれば、実質的な権利保障は無いに等しい。
国防軍の機密に関する罪は、国民の知る権利と対立するものであるから、軍人・軍属個人の問題に留まらず、国民の知る権利をも侵害するものとなる。
5 他党派の改憲案
立ち上がれ日本「大綱案」は、自衛軍の保持を明確に定めるとし、さらに、集団的自衛の固有の権利を定めるとしている。
みんなの党「考え方」も、「国際平和に貢献し、我が国を防衛するため、自衛権のあり方を明確化」するとしており、軍隊保持を目指していることは明らかである。
維新の会も、「日米同盟を機軸」「憲法九条についての国民投票」を掲げ、橋下徹大阪市長が九条を敵視する発言を繰り返していることからすれば、やはり軍隊保持を目指していることは明らかである。
6 恒久平和主義の否定
各党の改憲案では、平和主義の内実は全く語られない。
かえって、侵略戦争の反省を投げ捨て、平和的生存権を否定し、国防軍の全面展開によって、恒久平和主義を否定して、戦争をする国家へ転換するものである。
(引用ここまで・強調は私)
******* ******* *******
アメリカからは解釈改憲でも明文改憲でも、とにかく集団的自衛権を認めるようずっと圧力をかけられていました。
また、安倍氏のように、大日本帝国万歳的な政治家は軍隊が大好きですし、そこまで行かなくても、勇ましい軍隊を持ちたい欲求に駆られる政治家は大勢います。
けれど、現行憲法は、どう解釈しようが、集団的自衛権は100%不可能なのです(それをなかなか理解できない政治家が多くて困るのですが……)。
ですから、平和主義を放棄し、九条を改正して、「交戦できる軍隊」を持てる新憲法は、彼らには悲願なのです。
たとえ自衛隊が軍になったって、日本が、戦前みたいに戦争をふっかけるわけがないではないか、
ただ単に、国を守る体制をしっかり整えるだけだ、などと思っているなら、そんな考えはお花畑だったことを、じきに思い知らされるでしょう。
さすがに、昔のような侵略戦争を日本が仕掛けるとは、私だって思いません。
もう、そんなのは時代遅れですから。
この改正の主目的は、武力行使できる軍隊を持ち、集団的自衛権認めて、「アメリカ様に付き従って、アメリカの戦争に参加できるようにすること」です。
つまり、イラク・アフガニスタン戦争のような、アメリカが仕掛けた戦争に、日本も共に参戦して、否応なく人殺しをさせられる、あるいは殺される、ということです。
「国防軍」は、目的も性質も、これまでの「自衛隊」とは明らかに異なっています。
<新・九条二項について>
どうしてこれを、新設したのでしょうか
これまでも政府は、新九条二項のようなことを言ってきました。
「たとえ九条があっても、国に固有の自衛権まで否定するものではない(但し、この自衛権は、九条下では、正当防衛の要件を満たす「個別的自衛権」のみ、というのが論理的帰結)。そのための、最低限度の武力の保持、行使は許される」
というのが、自衛隊は合憲、とする政府見解です。
即ち、必要最低限の武力保持は合憲だ、と言うために、政府は、新九条二項みたいに、「固有の自衛権はある」と言ってきたわけです。
改正案で、武力の保持を禁じた現行憲法の、九条二項を削除し、正面から軍隊を持つことを定めた以上、武力の保持は当然肯定されるわけですから、
これまでのように、個別的自衛権のための、最低限の武力保持は合憲だと言いたくて、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」などど言う必要は全くありません。
ですから、改正九条二項は、集団的自衛権を認める目的で設けられたのだ、と言えます。
<九条の二、三項について>
国防軍の目的は、自衛隊とはちがって、「自衛」に限定されません。
自衛とは関係のない、国際貢献という名の海外派兵(そこでの武力行使も可)や、公の秩序の維持も、国防軍の目的です。
現在、自衛隊の情報保全隊が行っている、平和運動に参加する市民、共産党や社民党の議員、労働組合員、自治体幹部、新聞記者等々の、違法な情報収集の差し止めを求める裁判が行われています。
http://blog.canpan.info/kanshi/
しかし、自民党改正案では、公の秩序の維持という目的を遂行するため、軍によるこのような情報収集、国民監視も、合憲とされる可能性は非常に大きいでしょう。
なぜなら、国民のプライバシーという人権は、「公益及び公の秩序」(改正案十二条、十三条)の名の下に、大日本国憲法下のような制限が可能となるからです(私は、この改正案十二条、十三条は、この壊憲案の重要事項だと思います)。
憲兵政治の復活も夢じゃないかも。
<九条の二、四項について>
九条の二、四項は、「国防軍の組織、統制、及び機密の保持に関する事項は、法律で定める」と規定しており、何を秘密と指定できるかを、完全に法律に丸投げしています。
国のフリーハンドで、「公益及び公の秩序」という名目をつけて、知る権利をいくらでも制限できてしまいます。
しかし、国民が、国家の政治過程に参加する(=民主主義)ためには、情報公開は必須であり、「知る権利」は、民主主義を実現するのに欠かせない権利です。
それが国によって、好き放題制限できるこの規定は、民主主義を確実に破壊する、と言わざるを得ません。
現憲法下では、秘密保全法は、憲法が保障する国民の「知る権利」を侵害する、憲法違反の法律だと言えるでしょう。
しかし、改正案では、秘密保全法は違憲どころか、その存在を、憲法が想定してしまっているのです(つまり、当然合憲)。
秘密保全法、コンピューター監視法、私的違法ダウンロード刑罰化、軍事利用を可能に改変された原子力基本法、宇宙機構法、共謀罪(これはまだですが)、
これまでじわじわと、周到に準備されてきたこれらの治安立法が、一気にその本性を現すときがくるでしょう。
<九条の二、五項について>
現行憲法は、特別裁判所の設置を禁じています。
これにより、戦前のような軍法会議や、皇室裁判所は禁じられます。
改正案も、特別裁判所の設置は禁止しています。
しかし、通常の裁判所の系列に属する下級裁判所ならば、特別裁判所に当たらないので、通常裁判所への上訴権を保障している以上、五項の軍事裁判所は特別裁判所に当たらない、と言いたいのでしょう。
しかし、現行の刑事訴訟法とは別の、特別な訴訟法が設けられてしまえば、意見書にもあるとおり、被告人の実質的な権利保障は無いに等しくなってしまい、特別裁判所設置を禁じた意味がなくなります。
それに、秘密保全に関する裁判であれば、そもそも何が秘密に当たるかを示されることすらないので、罪刑法定主義に反し、適正手続保障もおよそ不可能になることも付け加えておきます。
<九条の三について>
本条が定めている領空、領海侵犯は、これまでも、海上保安庁や自衛隊が対処してきたことであって、ことさら条文を設ける必要は無いはずです。
なのに何故、わざわざ新設するのでしょう。
尖閣諸島や竹島を意識した、ナショナリズムを煽るような規定ですね。
そして何故、わざわざ、「国民と協力して」という文言を入れたのでしょうか。
尖閣諸島や竹島に関して、どのような意見を持つかは個人の自由のはずですが、それに関わらず、国民は、「尖閣、竹島死守」に協力させられそうな文言です。
戦前の、治安維持法と並ぶ悪法、「国家総動員法」が目の前にちらつきます。
そして、この文言は、徴兵制の根拠になりそうな予感です。
自民党が徴兵制を敷きたがってるのは、現憲法十八条「第十八条・何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」という文言を削除したことからも伺えます。
80年代にも、徴兵制が検討されたことがあったそうですが、その際問題になったのは、九条ではなく、十八条の「奴隷的拘束」に当たるのではないか、だったそうです。
しかし、さすがに、身体の拘束からの自由そのものを削除するのはまずい、と考えたのでしょう、
仕方なく、「何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的、又は経済的関係において、身体を拘束されない。」という、全く意味不明な条文を設けるはめになったのだと推測されます。
(「社会的、又は経済的関係において、身体を拘束されない」って、どういうこと?さっぱりわかりません)
言い換えれば、自民党は、「徴兵制は奴隷的拘束に当たる」と認識している、ということです。
自衛隊は違憲だと言われながらも、ずっと存在し続けてきたのだから、その存在を合憲なものとして、憲法上認知してもいいじゃないか、という意見を、以前よく聞きました。
もしかしたら、「国防軍」に賛成するという30何%の人も、その程度のつもりしかない人が多いのかもしれません。
しかし、以上で見てきたとおり、自民党の「国防軍」は、もうこれまでの自衛隊とは全く性質が違うこと、
そして、私たちの様々な権利を脅かし、民主主義の根本を脅かすことを認識しなくていけません。
******* ******* *******
↑以上、葉月さんの記事からの転載おわり
↓以下は、toshi tumblrさんがまとめてくださったものです。
けれども、葉月さんの記事同様、読んでとても恐ろしくなったので、付け加えておきます。
天賦人権説と国賦人権説
天賦人権説とは
『人は生まれながらに、誰でも基本的権利を持っており、絶対に失われない』とする説です。
これはアメリカ独立宣言やフランス人権宣言、世界人権宣言などにも表れ、現在では、民主主義国家の多くの基本理念となっています。
アメリカ独立宣言
「我らは、以下の諸事実を自明なものと見なす。
すべての人間は平等につくられている。
創造主によって,生存、自由、そして幸福の追求を含む、ある侵すべからざる権利を与えられている。
これらの権利を確実なものとするために、人は、政府という機関をもつ。
その正当な権力は、被統治者の同意に基づいている」
フランス人権宣言
「第1条(自由・権利の平等)人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。
社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。
第3条(国民主権)すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から、明示的に発しない権威を行使することはできない」
世界人権宣言
「第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって、行動しなければならない」
この天賦人権説と相反するのが、国賦人権説です。
国賦人権説とは、『人は国(のルールを決める権力者)によって基本的人権が与えられ、政府によって人権は失われる』とする説です。
戦前の大日本帝国憲法は、これを採用していました。
帝国憲法では、人権とは、 主権を持つ天皇が 、「親愛なる臣民」 に対し、国家を通して恩恵的に与えたもの、でしかなかったのです。
河上肇は、1911年の論文「日本独特の国家主義」の中で、西洋の天賦人権、民賦国権に対し、
日本では、天賦国権、国賦人権であると分析し、「現代日本の最大特徴は、其の国家主義に在り」と喝破しました。
西洋では、天が人に権利を与え、民衆が国を作るのに対し、日本では、まず天が国に権利を与え、そののち国が人に権利を与える、という構図を鋭く批判しました。
(篠原敏雄『市民法学の基礎理論』より)。
自民党改憲案は、この国賦人権説に基づいています。
この改憲案の作成者の一人、自民党衆議院議員(埼玉8区)の柴山昌彦氏は、BLOGでこう述べています。
自民衆議院議員 柴山昌彦のblog 平成23年5月3日
http://blogos.com/article/38240/
http://megalodon.jp/2012-1128-1242-38/blogos.com/article/38240/
『基本的人権については、障害者の差別を禁止したり、犯罪被害者の権利やプライバシー権、環境権などの新しい権利を書き込みました。
ただ、いわゆる国家からの自由を定める権利と、国家に対して請求する権利を、条文上書き分け、後者については、国の責務という形で定め直しました。
現行憲法が、個人の尊重を至上価値としたため、解釈が困難となった「公共の福祉」については、「公益及び公の秩序」と改めました。
パターナリズムに基づく制約(深刻な、あるいは発達段階にある青少年の、自己加害の制限)、社会通念により形成された秩序への配慮などを、読み取れるようにしたものです』
↑以上、転載おわり
これはわたし個人の感想として。
芸能人の人で、いくら民主党に絶望したからって、そやからってまた自民党に戻ってもええやなんて考える人はもう、狂ってるとしか思えへんというようなことを言うて、大騒ぎになったらしい。
わたしは芸能人でもなく、ただの市井のおばちゃんに過ぎひんし、しかもここはわたし個人のブログやってことで、はっきり言わせてもらいます。
ほんま、狂てるかボケてるか、よっぽどのアホか、そうとしか思えへん。
一昨日からまた、異様な地震が始まって、揺れるたんびに、自分とこの近くの原発が爆発せんやろかと心配せなあかん国の、
ちょっとでもおっきな地震が揺ったら、いっぺんで崩れ落ちて、地球の半分はパーになるぐらい(そやからもちろん日本はほぼ没)の深刻な核燃料だらけのボロボロ建屋も抱えてて、
どこにほかしたらええのかも決まって無い、使用済みの猛毒ゴミと、再利用の仕様がないままに金を湯水どころか海水並みに無駄にしてる施設かかえてる国の、政治を任そと思う人間が、
原発は絶対に今後も止めません!死守します!戦争したいから!ってはっきり言うてる連中ですってか?
ほんま、信じられへんわ。
気になってたけど、他の気になる事がいっぱいで、やっと今日、それについていろいろ調べてたら、秋原葉月さんの『Afternoon Cafe』というブログに行き着いた。
いろんな記事や論文を読んで、彼女がまとめてくれはった文章が一番わたしに分かり易かったので、その中から、平和主義のことについての記事をここに転載させてもらいます。
『国民主義』と『基本的人権の尊重』については、また後日。
下の紫の文字をクリックしてもらったら、葉月さんのブログに移動できます。
↓以下、転載はじめ
2012年版自民党憲法改正案批判~ ① 国民主権
2012年版自民党憲法改正案批判~ ② 平和主義
2012年版自民党憲法改正案批判~ ③ 基本的人権の尊重
2012年版自民党憲法改正案批判~ ② 平和主義
『日本国憲法改正草案』
基本的人権・第十一条とは別の、第十章最高法規にある第九十七条を削除、
集団的自衛権の行使が可能だと、大胆にも、第九条二項に捻じ込んできた。
「自衛権の発動を妨げるものではない」と。
現行憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
↓
2005年版
第二章 安全保障
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条の二(自衛軍)
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
② 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
③ 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
↓
2012年版
第二章 安全保障
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇、及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
② 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二(国防軍)
① 我が国の平和と独立、並びに国、及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする、国防軍を保持する。
② 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認、その他の統制に服する。
③ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動、及び公の秩序を維持し、又は国民の生命、若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制、及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
⑤ 国防軍に属する軍人、その他の公務員が、その職務の実施に伴う罪、又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三 (領土等の保全等)
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
2012年版では、2005年版の「自衛軍」が「国防軍」に変えられています。
「自衛」の色合いを薄め、軍隊色をより濃くしています。
2005年版は、現行憲法の九条二項(これが戦争放棄を特徴付けていた条項でした)を削除しましたが、
2012年版は、そのうえで新たな九条二項「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」と加えています。
更に、2005年版に設けられた、九条の二の四項で秘密保持を謳い、五項で新たに軍事裁判所を設置する規定を設け、領土紛争を想定した九条の三を新設しています。
では自由法曹団の意見書を読んでみましょう
<自民党憲法改正草案に反対する意見書(自由法曹団)>
http://www.jlaf.jp/menu/pdf/2012/120823_01.pdf
******* ******* *******
第3 戦争をする国への転換
1 侵略戦争に対する反省を投げ捨てる
現行憲法は、
「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」ている(前文1段)。
先の侵略戦争が、政府の行為によって引き起こされたものであること、それによって国内外に多くの犠牲を強いたことを深く反省している。
これに対し、自民党草案は、
「先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越え」(草案前文2段)としている。
侵略戦争を引き起こした責任の所在を覆い隠し、「惨禍」を「荒廃」に置き換えて、自然災害と同列に置くことによって、
日本軍が行ってきたアジアでの加害行為や大空襲・原爆などによる犠牲そのものから、目を背けるものとなっている。
侵略戦争に対する反省を、投げ捨てているのである。
2 平和的生存権の否定
現行憲法は、
「日本国民は、恒久の平和を念願し…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とし、
さらに、
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」(前文2段)として、平和的生存権を明記する。
そして、かかる規定は、裁判規範性をも獲得するに至っている(長沼ナイキ訴訟札幌地裁判決、イラク派兵違憲訴訟名古屋高裁判決など)。
これに対し、自民党草案には、この規定は全部削除されており、平和的生存権を否定するものと言わざるを得ない。
3 「戦争の放棄」の放棄
現行憲法第二章が、「戦争の放棄」としているものが、
自民党草案では、「安全保障」に変えられている。
ここでいう「安全」とは、「国…の安全」(草案九条の二第一項)及び「国際社会の…安全」であり、
集団的自衛権の行使や、国際協力名下の海外派兵を念頭に置いているものである。
現行憲法が、戦争放棄によって、全世界の国民の平和的生存権を実現しようとするものとは、その制度も目的も、根本的に変えてしまうものである。
4 国防軍の創設
自民党草案は、現行憲法の戦力不保持規定(九条二項)を削除し、国防軍を創設する(草案九条の二第一項)。
国防軍は、自衛権の枠を超えて、「国の平和と独立、並びに国、及び国民の安全を確保するため」に保持されるものとしており、集団的自衛権の行使を容認するものである。
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために、国際的に協調して行われる活動」、すなわち、多国籍軍などへの海外派兵、
「公の秩序を維持し、国民の生命、若しくは自由を守るための活動」、すなわち、治安出動や国民監視も任務とされる(同条三項)。
「国民の生命、若しくは自由を守るための活動」には、在外国民の保護(草案二十五条の三)を理由とする、単独での海外派兵をも含むものと解される。
そして、国防軍の機密に関する事項を法律で定めるとして(同条四項)、秘密保護法制の制定を、憲法上の前提として、国民の知る権利、表現の自由に対する、広範な制限を容認する。
また、国防軍の機密に関する罪などの裁判を行うため、軍法会議に類似する、国防軍の審判所を置くとされている(同条五項前段)。
通常裁判所への上訴権を保障する(同項後段)としているものの、通常裁判所の審理の対象が、法令適用に限定されることも考えられ、そうなれば、実質的な権利保障は無いに等しい。
国防軍の機密に関する罪は、国民の知る権利と対立するものであるから、軍人・軍属個人の問題に留まらず、国民の知る権利をも侵害するものとなる。
5 他党派の改憲案
立ち上がれ日本「大綱案」は、自衛軍の保持を明確に定めるとし、さらに、集団的自衛の固有の権利を定めるとしている。
みんなの党「考え方」も、「国際平和に貢献し、我が国を防衛するため、自衛権のあり方を明確化」するとしており、軍隊保持を目指していることは明らかである。
維新の会も、「日米同盟を機軸」「憲法九条についての国民投票」を掲げ、橋下徹大阪市長が九条を敵視する発言を繰り返していることからすれば、やはり軍隊保持を目指していることは明らかである。
6 恒久平和主義の否定
各党の改憲案では、平和主義の内実は全く語られない。
かえって、侵略戦争の反省を投げ捨て、平和的生存権を否定し、国防軍の全面展開によって、恒久平和主義を否定して、戦争をする国家へ転換するものである。
(引用ここまで・強調は私)
******* ******* *******
アメリカからは解釈改憲でも明文改憲でも、とにかく集団的自衛権を認めるようずっと圧力をかけられていました。
また、安倍氏のように、大日本帝国万歳的な政治家は軍隊が大好きですし、そこまで行かなくても、勇ましい軍隊を持ちたい欲求に駆られる政治家は大勢います。
けれど、現行憲法は、どう解釈しようが、集団的自衛権は100%不可能なのです(それをなかなか理解できない政治家が多くて困るのですが……)。
ですから、平和主義を放棄し、九条を改正して、「交戦できる軍隊」を持てる新憲法は、彼らには悲願なのです。
たとえ自衛隊が軍になったって、日本が、戦前みたいに戦争をふっかけるわけがないではないか、
ただ単に、国を守る体制をしっかり整えるだけだ、などと思っているなら、そんな考えはお花畑だったことを、じきに思い知らされるでしょう。
さすがに、昔のような侵略戦争を日本が仕掛けるとは、私だって思いません。
もう、そんなのは時代遅れですから。
この改正の主目的は、武力行使できる軍隊を持ち、集団的自衛権認めて、「アメリカ様に付き従って、アメリカの戦争に参加できるようにすること」です。
つまり、イラク・アフガニスタン戦争のような、アメリカが仕掛けた戦争に、日本も共に参戦して、否応なく人殺しをさせられる、あるいは殺される、ということです。
「国防軍」は、目的も性質も、これまでの「自衛隊」とは明らかに異なっています。
<新・九条二項について>
どうしてこれを、新設したのでしょうか
これまでも政府は、新九条二項のようなことを言ってきました。
「たとえ九条があっても、国に固有の自衛権まで否定するものではない(但し、この自衛権は、九条下では、正当防衛の要件を満たす「個別的自衛権」のみ、というのが論理的帰結)。そのための、最低限度の武力の保持、行使は許される」
というのが、自衛隊は合憲、とする政府見解です。
即ち、必要最低限の武力保持は合憲だ、と言うために、政府は、新九条二項みたいに、「固有の自衛権はある」と言ってきたわけです。
改正案で、武力の保持を禁じた現行憲法の、九条二項を削除し、正面から軍隊を持つことを定めた以上、武力の保持は当然肯定されるわけですから、
これまでのように、個別的自衛権のための、最低限の武力保持は合憲だと言いたくて、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」などど言う必要は全くありません。
ですから、改正九条二項は、集団的自衛権を認める目的で設けられたのだ、と言えます。
<九条の二、三項について>
国防軍の目的は、自衛隊とはちがって、「自衛」に限定されません。
自衛とは関係のない、国際貢献という名の海外派兵(そこでの武力行使も可)や、公の秩序の維持も、国防軍の目的です。
現在、自衛隊の情報保全隊が行っている、平和運動に参加する市民、共産党や社民党の議員、労働組合員、自治体幹部、新聞記者等々の、違法な情報収集の差し止めを求める裁判が行われています。
http://blog.canpan.info/kanshi/
しかし、自民党改正案では、公の秩序の維持という目的を遂行するため、軍によるこのような情報収集、国民監視も、合憲とされる可能性は非常に大きいでしょう。
なぜなら、国民のプライバシーという人権は、「公益及び公の秩序」(改正案十二条、十三条)の名の下に、大日本国憲法下のような制限が可能となるからです(私は、この改正案十二条、十三条は、この壊憲案の重要事項だと思います)。
憲兵政治の復活も夢じゃないかも。
<九条の二、四項について>
九条の二、四項は、「国防軍の組織、統制、及び機密の保持に関する事項は、法律で定める」と規定しており、何を秘密と指定できるかを、完全に法律に丸投げしています。
国のフリーハンドで、「公益及び公の秩序」という名目をつけて、知る権利をいくらでも制限できてしまいます。
しかし、国民が、国家の政治過程に参加する(=民主主義)ためには、情報公開は必須であり、「知る権利」は、民主主義を実現するのに欠かせない権利です。
それが国によって、好き放題制限できるこの規定は、民主主義を確実に破壊する、と言わざるを得ません。
現憲法下では、秘密保全法は、憲法が保障する国民の「知る権利」を侵害する、憲法違反の法律だと言えるでしょう。
しかし、改正案では、秘密保全法は違憲どころか、その存在を、憲法が想定してしまっているのです(つまり、当然合憲)。
秘密保全法、コンピューター監視法、私的違法ダウンロード刑罰化、軍事利用を可能に改変された原子力基本法、宇宙機構法、共謀罪(これはまだですが)、
これまでじわじわと、周到に準備されてきたこれらの治安立法が、一気にその本性を現すときがくるでしょう。
<九条の二、五項について>
現行憲法は、特別裁判所の設置を禁じています。
これにより、戦前のような軍法会議や、皇室裁判所は禁じられます。
改正案も、特別裁判所の設置は禁止しています。
しかし、通常の裁判所の系列に属する下級裁判所ならば、特別裁判所に当たらないので、通常裁判所への上訴権を保障している以上、五項の軍事裁判所は特別裁判所に当たらない、と言いたいのでしょう。
しかし、現行の刑事訴訟法とは別の、特別な訴訟法が設けられてしまえば、意見書にもあるとおり、被告人の実質的な権利保障は無いに等しくなってしまい、特別裁判所設置を禁じた意味がなくなります。
それに、秘密保全に関する裁判であれば、そもそも何が秘密に当たるかを示されることすらないので、罪刑法定主義に反し、適正手続保障もおよそ不可能になることも付け加えておきます。
<九条の三について>
本条が定めている領空、領海侵犯は、これまでも、海上保安庁や自衛隊が対処してきたことであって、ことさら条文を設ける必要は無いはずです。
なのに何故、わざわざ新設するのでしょう。
尖閣諸島や竹島を意識した、ナショナリズムを煽るような規定ですね。
そして何故、わざわざ、「国民と協力して」という文言を入れたのでしょうか。
尖閣諸島や竹島に関して、どのような意見を持つかは個人の自由のはずですが、それに関わらず、国民は、「尖閣、竹島死守」に協力させられそうな文言です。
戦前の、治安維持法と並ぶ悪法、「国家総動員法」が目の前にちらつきます。
そして、この文言は、徴兵制の根拠になりそうな予感です。
自民党が徴兵制を敷きたがってるのは、現憲法十八条「第十八条・何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」という文言を削除したことからも伺えます。
80年代にも、徴兵制が検討されたことがあったそうですが、その際問題になったのは、九条ではなく、十八条の「奴隷的拘束」に当たるのではないか、だったそうです。
しかし、さすがに、身体の拘束からの自由そのものを削除するのはまずい、と考えたのでしょう、
仕方なく、「何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的、又は経済的関係において、身体を拘束されない。」という、全く意味不明な条文を設けるはめになったのだと推測されます。
(「社会的、又は経済的関係において、身体を拘束されない」って、どういうこと?さっぱりわかりません)
言い換えれば、自民党は、「徴兵制は奴隷的拘束に当たる」と認識している、ということです。
自衛隊は違憲だと言われながらも、ずっと存在し続けてきたのだから、その存在を合憲なものとして、憲法上認知してもいいじゃないか、という意見を、以前よく聞きました。
もしかしたら、「国防軍」に賛成するという30何%の人も、その程度のつもりしかない人が多いのかもしれません。
しかし、以上で見てきたとおり、自民党の「国防軍」は、もうこれまでの自衛隊とは全く性質が違うこと、
そして、私たちの様々な権利を脅かし、民主主義の根本を脅かすことを認識しなくていけません。
******* ******* *******
↑以上、葉月さんの記事からの転載おわり
↓以下は、toshi tumblrさんがまとめてくださったものです。
けれども、葉月さんの記事同様、読んでとても恐ろしくなったので、付け加えておきます。
天賦人権説と国賦人権説
天賦人権説とは
『人は生まれながらに、誰でも基本的権利を持っており、絶対に失われない』とする説です。
これはアメリカ独立宣言やフランス人権宣言、世界人権宣言などにも表れ、現在では、民主主義国家の多くの基本理念となっています。
アメリカ独立宣言
「我らは、以下の諸事実を自明なものと見なす。
すべての人間は平等につくられている。
創造主によって,生存、自由、そして幸福の追求を含む、ある侵すべからざる権利を与えられている。
これらの権利を確実なものとするために、人は、政府という機関をもつ。
その正当な権力は、被統治者の同意に基づいている」
フランス人権宣言
「第1条(自由・権利の平等)人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。
社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。
第3条(国民主権)すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から、明示的に発しない権威を行使することはできない」
世界人権宣言
「第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって、行動しなければならない」
この天賦人権説と相反するのが、国賦人権説です。
国賦人権説とは、『人は国(のルールを決める権力者)によって基本的人権が与えられ、政府によって人権は失われる』とする説です。
戦前の大日本帝国憲法は、これを採用していました。
帝国憲法では、人権とは、 主権を持つ天皇が 、「親愛なる臣民」 に対し、国家を通して恩恵的に与えたもの、でしかなかったのです。
河上肇は、1911年の論文「日本独特の国家主義」の中で、西洋の天賦人権、民賦国権に対し、
日本では、天賦国権、国賦人権であると分析し、「現代日本の最大特徴は、其の国家主義に在り」と喝破しました。
西洋では、天が人に権利を与え、民衆が国を作るのに対し、日本では、まず天が国に権利を与え、そののち国が人に権利を与える、という構図を鋭く批判しました。
(篠原敏雄『市民法学の基礎理論』より)。
自民党改憲案は、この国賦人権説に基づいています。
この改憲案の作成者の一人、自民党衆議院議員(埼玉8区)の柴山昌彦氏は、BLOGでこう述べています。
自民衆議院議員 柴山昌彦のblog 平成23年5月3日
http://blogos.com/article/38240/
http://megalodon.jp/2012-1128-1242-38/blogos.com/article/38240/
『基本的人権については、障害者の差別を禁止したり、犯罪被害者の権利やプライバシー権、環境権などの新しい権利を書き込みました。
ただ、いわゆる国家からの自由を定める権利と、国家に対して請求する権利を、条文上書き分け、後者については、国の責務という形で定め直しました。
現行憲法が、個人の尊重を至上価値としたため、解釈が困難となった「公共の福祉」については、「公益及び公の秩序」と改めました。
パターナリズムに基づく制約(深刻な、あるいは発達段階にある青少年の、自己加害の制限)、社会通念により形成された秩序への配慮などを、読み取れるようにしたものです』
↑以上、転載おわり
これはわたし個人の感想として。
芸能人の人で、いくら民主党に絶望したからって、そやからってまた自民党に戻ってもええやなんて考える人はもう、狂ってるとしか思えへんというようなことを言うて、大騒ぎになったらしい。
わたしは芸能人でもなく、ただの市井のおばちゃんに過ぎひんし、しかもここはわたし個人のブログやってことで、はっきり言わせてもらいます。
ほんま、狂てるかボケてるか、よっぽどのアホか、そうとしか思えへん。
一昨日からまた、異様な地震が始まって、揺れるたんびに、自分とこの近くの原発が爆発せんやろかと心配せなあかん国の、
ちょっとでもおっきな地震が揺ったら、いっぺんで崩れ落ちて、地球の半分はパーになるぐらい(そやからもちろん日本はほぼ没)の深刻な核燃料だらけのボロボロ建屋も抱えてて、
どこにほかしたらええのかも決まって無い、使用済みの猛毒ゴミと、再利用の仕様がないままに金を湯水どころか海水並みに無駄にしてる施設かかえてる国の、政治を任そと思う人間が、
原発は絶対に今後も止めません!死守します!戦争したいから!ってはっきり言うてる連中ですってか?
ほんま、信じられへんわ。