今からほんの6年前、当時総理大臣してた安倍氏に、もし、原発のあるとこで巨大大地震が発生して、安全機能の喪失とかが起こって危のうなったら、どないして国民の安全を守れるんや、という質問をした議員がいる。
その、衆議院議員吉井英勝氏の質問への、安倍氏の答がこれや。
ずうっとこんなふうに、言葉遊びしながら、へらへらと身内で誤摩化し合うてやってきた。
必死で指摘する議員も学者も、それから市民も、適当にあしらいながら無視してきた。
あんまりしつこい人間には、適当に圧力かけたり脅迫したり、時には荒っぽい暴力を加えたり、冤罪ふっかけたり。
こんな連中に任せたらあかんねん原発みたいな恐ろしいもんは。
それぐらいわからんか?
答弁本文情報
平成十八年十二月二十二日受領
答弁第二五六号
内閣衆質一六五第二五六号
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員吉井英勝君提出、巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など、原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉井英勝君提出、巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など、原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書
一の1について
我が国の実用発電用原子炉に係る原子炉施設(以下「原子炉施設」という。)の外部電源系は、二回線以上の送電線により、電力系統に接続された設計となっている。
また、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器が、その機能を達成するために電源を必要とする場合においては、
外部電源、又は非常用所内電源のいずれからも、電力の供給を受けられる設計となっているため、
外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源からの電力により、停止した原子炉の冷却が可能である。
また、送電鉄塔が一基倒壊した場合においても、外部電源から電力の供給を受けられる原子炉施設の例としては、北海道電力株式会社泊発電所一号炉等が挙げられる。
お尋ねの「高圧送電鉄塔が倒壊した事故が原発で発生した例」の意味するところが、必ずしも明らかではないが、原子炉施設に接続している送電鉄塔が倒壊した事故としては、
平成十七年四月一日に、石川県羽咋市において、北陸電力株式会社志賀原子力発電所等に接続している能登幹線の送電鉄塔の一基が、地滑りにより倒壊した例がある。
一の2について
落雷による送電線の事故により、原子炉が緊急停止した実例のうち、最近のものを挙げれば、
平成十五年十二月十九日に、日本原子力発電株式会社敦賀発電所一号炉の原子炉が、自動停止した事例がある。
一の3について
我が国において、非常用ディーゼル発電機のトラブルにより、原子炉が停止した事例はなく、また、必要な電源が確保できずに、冷却機能が失われた事例はない。
一の4について
スウェーデンのフォルスマルク発電所一号炉においては、平成十八年七月二十五日十三時十九分(現地時間)ころに、保守作業中の誤操作により、発電機が送電線から切り離され、電力を供給できなくなった後、他の外部電源に切り替えられなかった上、バッテリーの保護装置が誤設定により作動したことから、
当該保護装置に接続する四台の非常用ディーゼル発電機のうち、二台が自動起動しなかったものと承知している。
一の5について
我が国において、運転中の五十五の原子炉施設のうち、非常用ディーゼル発電機を二台有するものは三十三であるが、
我が国の原子炉施設においては、外部電源に接続される回線、非常用ディーゼル発電機及び蓄電池が、それぞれ複数設けられている。
また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と、同様の事態が発生するとは考えられない。
一の6について
地震、津波等の自然災害への対策を含めた原子炉の安全性については、原子炉の設置、又は変更の許可の申請ごとに、
「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(平成二年八月三十日原子力安全委員会決定)等に基づき、経済産業省が審査し、
その審査の妥当性について、原子力安全委員会が確認しているものであり、御指摘のような事態が生じないように、安全の確保に万全を期しているところである。
一の7について
経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように、安全の確保に万全を期しているところである。
一の8について
原子炉施設の安全を図る上で、重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、
こうした取組を通じ、今後とも、原子力の安全確保に万全を期してまいりたい。
二の1について
経済産業省としては、お尋ねの評価は行っておらず、原子炉の冷却ができない事態が生じないように、安全の確保に万全を期しているところである。
二の2について
原子炉内の燃料の、沸騰遷移の安全性に係る評価については、平成十八年五月十九日に原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会が、各種の実験結果等を踏まえ、
「沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書」(以下「報告書」という。)を取りまとめ、原子力安全委員会が、同年六月二十九日に、これを了承している。
また、一時的な沸騰遷移の発生を許容する、原子炉の設置許可の申請については、報告書を含む原子力安全委員会の各種指針類等に基づき、審査し、安全性を確認することとしている。
二の3について
政府として、諸外国における、原子炉内の燃料の沸騰遷移に係る取扱いについて、必ずしも詳細には把握していないが、
報告書においては、米国原子力規制委員会(NRC)による、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)の安全評価書の中で、
一定の条件下の沸騰遷移においては、燃料棒の健全性が保たれるとされている旨が記載されており、
また、ドイツでは、電力会社等により、沸騰遷移を許容するための判断基準についての、技術提案が行われている旨が記載されている。
二の4について
東京電力株式会社東通原子力発電所に係る、原子炉の設置許可の申請書においては、報告書に記載された沸騰遷移後の燃料健全性の判断基準に照らし、一時的な沸騰遷移の発生を、許容する設計となっていると承知している。
二の5について
東京電力株式会社東通原子力発電所に係る原子炉施設の安全性については、報告書を含む各種指針類等に基づき、審査しているところである。
三の1及び2について
お尋ねについては、調査、整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。
なお、経済産業省においては、現在、一般電気事業者、日本原子力発電株式会社、及び電源開発株式会社に対し、
水力発電設備、火力発電設備、及び原子力発電設備についてデータ改ざん、必要な手続の不備等がないかどうかについて、点検を行うことを求めている。
三の3について
事業者は、保安規定の遵守状況について、国が定期に行う検査を受けなければならないとされているところ、
平成十五年に、事業者が、保安規定において定めるべき事項として、品質保証を、法令上明確に位置付けたところである。
御指摘の「データ測定」の内容は様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、
例えば、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条に基づく定期検査にあっては、定期検査を受ける者が行う定期事業者検査に、電気工作物検査官が立ち会い、又は、その定期事業者検査の記録を確認することとされている。
御指摘の「長期にわたって見逃してきた」の意味するところが、必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、
原子炉施設の安全を図る上で重要な設備については、法令に基づく審査、検査等を厳正に行っているところであり、
こうした取組を通じ、今後とも、原子力の安全確保に万全を期してまいりたい。