『緩和ケア』Vol.20 NO.5 SEP. 2010
徳島で在宅医療を実践している医師による解説。
診療報酬の内容と、今後の課題を在宅医の立場から提起している。
引用
・2008年4月の改訂において、退院時共同指導料が新設された。(中略)筆者としてはこのメンバーに医療ソーシャルワーカーが含まれていないことに不満を覚える。
・今回介護支援連携指導料が明記され、その中に社会福祉士が成員として明記されたことは意義深い。
がん診断時に身体的苦痛をとるという面では緩和ケア医の出番がなくとも、心のつらさのうち、①療養環境、②家族との関係、③仕事などの社会的役割、④経済的問題、などが社会的痛みとして患者を苛み始めることは間違いなく、それゆえ早期から緩和ケアを必要となる。そういった状況に対処し、適切な援助を与えられる職種としてMSWが最適であり、かつ重要ではないだろうか。
緩和ケアの対象者は、余命告知を受けている「終末期患者」にとどまらないという理解は、すでに現場での浸透しつつあると感じる。筆者が指摘されているソーシャルワーカーの必要性、他職種からに認めてもらえることに嬉しさを感じる。
病院から在宅へと移行し、生活をしながら闘病をすることは、とてもしんどく、楽しいことばかりではない。その時に、ソーシャルワーカーが尽力できることは、多くあると確信している。
徳島で在宅医療を実践している医師による解説。
診療報酬の内容と、今後の課題を在宅医の立場から提起している。
引用
・2008年4月の改訂において、退院時共同指導料が新設された。(中略)筆者としてはこのメンバーに医療ソーシャルワーカーが含まれていないことに不満を覚える。
・今回介護支援連携指導料が明記され、その中に社会福祉士が成員として明記されたことは意義深い。
がん診断時に身体的苦痛をとるという面では緩和ケア医の出番がなくとも、心のつらさのうち、①療養環境、②家族との関係、③仕事などの社会的役割、④経済的問題、などが社会的痛みとして患者を苛み始めることは間違いなく、それゆえ早期から緩和ケアを必要となる。そういった状況に対処し、適切な援助を与えられる職種としてMSWが最適であり、かつ重要ではないだろうか。
緩和ケアの対象者は、余命告知を受けている「終末期患者」にとどまらないという理解は、すでに現場での浸透しつつあると感じる。筆者が指摘されているソーシャルワーカーの必要性、他職種からに認めてもらえることに嬉しさを感じる。
病院から在宅へと移行し、生活をしながら闘病をすることは、とてもしんどく、楽しいことばかりではない。その時に、ソーシャルワーカーが尽力できることは、多くあると確信している。