市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟の3.15第2回口頭弁論開かれる

2017-03-15 23:51:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■周辺住民の意見をろくに聞こうともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ていますが、極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメントの実施の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などとして、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄したことです。このため、なぜアセスメント不要の判断をしたのか、その経緯と根拠を示す情報一式を群馬県に求めたところ不存在通知があったため、市民オンブズマン群馬では提訴したものです。

周囲の植木の狭間から見た3月15日朝の前橋地裁。

 本件のこれまでの経緯は次のブログを参照してください。

 この第1回口頭弁論期日までの本件の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年11月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境影響評価条例を歪めた証拠文書不存在でオンブズが県を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2155.html
〇2016年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で地裁から補正指示
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2184.html
〇2017年1月15日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告群馬県から答弁書↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2208.html
〇2017年1月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟の1.18第1回弁論の様子
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2216.html
〇2017年2月26日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟の原告準備書面(1)を提出 
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2246.html

■群馬県環境影響評価条例で定めた排ガス量4万ノルマル㎥を上回っても条例で義務付けされた環境アセスメントを実施しなくてもよいとする判断を群馬県がしたことを示す情報の開示請求の結果、不存在とされた処分の取消を求める本請求事件の第2回口頭弁論が3月15日(水)午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で開かれました。傍聴席はバイオマス発電施設建設地周辺住民の方々やオンブズマン会員ら約20名が詰めかけました。

当日の開廷表は次のとおりです。

*****開廷表(行政訴訟のみ抜粋)*****
第21号法廷(本館2階)
平成29年3月15日(水曜日)
●開廷/終了/予定 :10:30/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者     :市民オンブズマン群馬/群馬県
〇代理人     :     -    /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩  
 
●開廷/終了/予定 :10:30/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件
〇当事者     :小川賢 外1/群馬県知事 大澤正明
〇代理人     :   ―  /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩 
●開廷/終了/予定 :13:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第25号/交通違反原点の異議申立書に対し決定書の取消請求事件
〇当事者     :宇居凡生/群馬県
〇代理人     : ―  /石田弘義
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩
**********

■第2回口頭弁論は定刻より若干早く、10時28分ごろに開始されました。 

*****アセス不要根拠不開示事件3.15第2回口頭弁論*****
 冒頭に書記官から「平成28年(行ウ)第24号」と事件番号が読み上げられました。そして直後に裁判長が「原告から2月24日付で原告準備書面(1)が届いている。このとおり陳述することでよいか?」と原告に確認を求めて来たので、原告は「はい。陳述いたします」と答えました。

 次に裁判長は「(原告準備書面(1)の)4ページの第2の求釈明のところで、「被告は『事業者の自らの任意の判断で実施しなくてもよい』と断言する」と書いてあるが、それは被告の準備書面のどの部分を言っているのか?」と原告に向かって質問してきました。「えーと、3/4ですか?」と原告が聞き返すと、裁判長は「4ページの」と言いました。それでようやく4/4のページの中下段にある「第2 求釈明」のところだと確認できました。

 裁判長は、「被告は、この条例のアセスメントの対象事業がどうかの判断を事業者がすると言っていて、アセスメントをするかどうかが事業者の任意の判断だとは言っていないと思うだよね。言っている意味が解る?」と質問をしてきました。原告は「ふーん、そういうふうに受け取れたんですけれどもね」と感想を述べました。

 原告は、事業者である関電工が、バイオマス発電施設からの排ガス量が、条例で定める4万㎥を超える計画の下話を群馬県にしたら、群馬県が原料木材の水分が多いので、排ガス量は4万㎥に満たないと関電工に伝えたため、関電工はこの群馬県からの情報を基に、勝手にアセスメント不要と判断し、それについて群馬県は条例義務に反していると言っていないわけなので、アセスメント実施の要否の判断は関電工が行うということになると考えて、準備書面(1)の求釈明でその旨陳述しました。裁判長はその点をいまひとつよく理解していないようです。

 裁判長はさらに「(アセスメントの)対象事業にあたるかどうかは事業者が判断するんだと言っているが、アセスメントを実施するかどうかは、事業者の任意だとは言っていないと思う。対象事業に当たったら実施しなければいけないのだろう。言っている意味は分かる?
と原告に訊いたので、原告として「分かります。(対象事業としてアセスメントの)そこまで(の段階まで)行っていない、その前段だけしか行っていない、ということですね?」という理解であることを述べました。

 裁判長は「対象事業に当たっているかどうかは事業者が判断するが、当たるんだったらやらなければいけない、そういうことを言っているだけで、やるかやらないかを事業者が勝手に決めていい、ということを言っているわけではないと思う。ちょっとそこは首を傾げるような質問なのだ。そこは考えてみてほしい」とさらに表現を換えて原告に説明しました。

 続いて裁判長は原告から提出した証拠について、「甲6号証、7号証。いずれも写しだね?」と原告に尋ねたので、「そうです。いずれも公表されている条例と要綱です」と原告は答えました。

 裁判長は、さらに求釈明について、「それで原告がおそらく言いたいことは、対象事業か、対象事業ではないか、ということを自らの判断で決めると。そうすると、仮に対象事業であるにもかかわらず、対象事業ではないと事業者が判断したらどうなってしまうのか、と、そういうことを聞きたいのではないかと思う」と持論を展開しました。

 原告は「・・・」と返事を考えていると、裁判長は「分かるかな。そうすると、手続がずっと進んで行って、どこかの段階で事業者の対象事業か否かの判断があっていたのか、間違っているかどうかというのを被告の方で判断する時期、チェックする時期というのはないのかな?要するに、この段階では、対象事業についての判断する文書、判断に関係する文書というのがあるのではなかろうか?と、そういう(原告の)疑問ではないかと思う。言っている意味、分かる?」とさらに持論を開陳し原告に質問しました。

 原告は「あのう、行政は文書主義なので、必ず判断については文書で存在しなければないんですよね。なぜなら私はオンブズマンを20数年やってきておりますが、これまでの経験でそう言える」と答えました。裁判長はそれを遮るように「それはそうだが、どの時点かの問題がひとつあると思う。要するに、そもそも対象事業かどうかを決める段階で、そういう文書が作られるのかどうか、それとも、ずっと手続が進んで最後の段階まで行った時に、これは許認可の問題となるのかどうか、(アセスメント)対象の問題なのか、ちょっとそこは私は分からないが、その最後の結論のところで初めてつくられる文書なのか、それによってどの段階で(文書が)あるのかないのかどうかに関係してくるのだと思う。そのへんのところを相手(被告?)に関して書いてもらう必要があるのだと思う」と詳細に説明してくれました。

 原告は「すいません、裁判長!事業者がこのアセスに則ってこういう事業内容ですよという、今それは口頭しかない、ということで不存在になっているわけですけれど、そんなことは絶対有り得ないんですよね」と私は思っています。さきほどの文書主義からしてもですね」と意見を述べました。

 それを聞いた裁判長は「だから最終的に、開発許可かなにかの文書のなかに、それが入っているかもしれない」と例を挙げて説明しました。そこで原告は「えー、だから例えば、実際に焼却施設ができたとか、そういう時にボイラーの設計が固まって、排ガスが実際にこうなったからということがあとで出て来て、その時に判断するということなんですかね、それは分からないですよ」と意見を述べると、裁判長はすかさず「それは、裁判所は全然分からない」と述べました。

 原告は「だからそれは、彼ら(被告に)きちんと答えてもらわないといけないと思います」と被告席を指さしながら言いました。

 一方、裁判長は「要するに、実施するかどうか、任意かどうかというものではなくて、最終的に当たるかどうかの判断だというふうに被告は言っている。そうすると、(原告の見解と)ちょっと食い違っている。逆に、被告の主張を前提としたとしても、どこかでそれを判断する時期というのがあるのではないかと、いうことを原告は訊きたいのではないかと思う」と、被告の見解を随分斟酌した表現で原告に説明しました。原告は「なるほど。なるほど」と相槌を打たずにはいられませんでした。

 裁判長は「だから、原告のほうも、もう一回、それをちょっと食い違っていないかどうかを考えてもらいたいし、被告の方も、そういう趣旨でどこかで判断するという時期がないのかどうか、それをちょっと返答してみてもらいたい、というふうに思っている。そういう意味で、一緒に対象、および求釈明に対する釈明をお願いしたいと思うがよろしいかな?」と原告・被告に双方に向けて言いました。双方は「はい」と答えました。

 裁判長は、原告適格について随分気にしてくれているようで、「それから原告のほうに聞きたいが、前回、ちょっと言っていたが、(市民オンブズマン群馬としての)代表者の関係はどうなったのか?」と原告に質問してきたので、原告は「すいません。1月の第3土曜日に総会を開きまして、私が継続して、続投ということで引き続き市民オンブズマン群馬の代表者として認められたので、その議事録をこのあと、一両日中に提出するようにします」と答えました。

 裁判長が「ぜひお願したい」というので、「はい」と答えました。

 裁判長は最後に、「今、裁判所が言っているような観点からね、なにか文書があるんではないかと、そうさせるような事情があるかどうか、それを検討してもらいたい」と双方に言いました。双方は「わかりました」と答えました。

 そして、次回期日について、裁判長は「ではどのくらいの期間をみればよろしいか?」というので、原告からは「3週間でお願いします」と伝えました。「被告の方は?」と裁判長に促された被告は、「1か月程度で・・・」と答えました。

 裁判長は「1ヶ月か・・・4月の14日までには書面が出るということでよろしいかな?」と言うので、「ええ、原告は大丈夫です」と答えましたが、被告からは即答がありませんでした。

 裁判長は「4月26日午前10時30分でいかがか?」と提案してきたので、原告は「差支えありません」と即答しました。

 裁判長は「差支えない。ええと、異動の関係で、もしかしたら裁判官の構成が変わるかもしれないが、まだ初期の段階なので、弁論の方針については通常通りのやり方でやりたいと思う」と言うと、なぜか被告の訴訟代理人は「はい」と答えました。

 裁判長が「4月の26日、午前10時30分、弁論期日にする」と宣言すると、被告の訴訟代理人で有る弁護士が「いや、差支えます」と言い出しました。

 「差支える? なんで?」と原告は驚いて言葉を発してしまいました。裁判長もキョトンとした風情で「えっ、差支えるのか・・・それじゃあ、5月の10日午前10時30分は?」と言い出しました。

 これを聞いた原告は困ったことになったと思い、「うーん、あのう(その時期は)日本にいない可能性があるので、南米に行かねばならないのです、1ヶ月ほど。代表でなく他の者でもよろしいですね? オンブズマンとしてのですね? 委任状でよろしいか?」と裁判長に尋ねるしかありませんでした。

 裁判長は「代表者でないと困っちゃうな。あとは弁護士さんでないと・・・」と答えました。そして「代理を頼むなら、弁護士さんだ」と付け加えました。原告は「本当ですか・・・まあいいや、後で考えます」と述べるしかありませんでした。

 裁判長は怪訝そうに「うん?」と原告に質問してきたので、原告は「いや、なんとかしますよ。だから、うん、外国への出張予定を調整するとか、それしかないですね」とつぶやきました。

 原告の都合にはお構いなしの風情で、裁判長は「それでは5月10日午前10時30分でよろしいかな?」と宣言しました。原告は「どうするかなあ、まあいいや」と思いましたが、裁判長は「はい、じゃあ、準備のほうをよろしく」と告げて、次の裁判に備え一旦法廷を退出していきました。
**********

※注:法廷内のやり取りは、当会会員らによるメモや記憶に基づき再現してみましたが、あやふやな点も多々ありますので、ご了承ください。あくまでも参考情報として認識してください。

■以上のとおり環境アセス不要の根拠文書不存在処分の取消し訴訟の第2回口頭弁論は、約9分余りで終わりました。

 もう一度、おさらいをしてみたいと思います。

**********
【原告】関電工のバイオマス発電事業を条例で科せられたアセスメント対象から除外すると被告群馬県が判断した根拠と経緯を示す情報を公開せよ
【被告】環境影響評価を行うべき事業に該当するか否か、事業者自らが判断する制度であるため、資料は存在しない。

<論理の矛盾>
①条例の条文では事業者判断に委ねるという解釈はできなし、国の環境影響評価法や被告群馬県の環境影響評価条例の精神や条例を無視した暴言である。
②条例は、事業者がアセスメントの実施の有無を判断できるものではなく、あくまで、実施しなければならない対象事業かどうかを別表により判断できるだけであり、被告群馬県の言う通りだとすると、関電工は、条例違反、環境影響評価法の精神に違反している。
③被告群馬県の言う通りだとすれば、何も、関電工に対する排ガス量制限値における2割の「おまけ」は必要なかった。


【群馬県環境影響評価条例】 ⇒ 被告群馬県が、環境破壊の恐れのある事業を無審査扱いとして、この条例に基づく責務を放棄することで、環境破壊を手助けする結果を招きはしないか?
(定義)
第2条 2 この条例において「第1種事業」とは、別表に掲げる事業であって、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。
(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、群馬県環境基本条例(平成8年群馬県条例第36号)第3条の基本理念にのっとり、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
(第1種事業方法書の作成)
第5条 事業者は、第1種事業に係る環境影響評価を行う方法について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書を作成しなければならない。

**********

 被告群馬県が環境影響評価条例の精神の責務を歪めて、東電グループ会社の関電工に特別な判断を下したとなると条例の意義がないがしろにされたことになります。なぜ群馬県は関電工の事業にアセスメント実施を問わなかったのか?・・・この基本的な疑問について、当会は徹底的に被告群馬県に求釈明をしていきたいと考えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の出直し住民訴訟で被告から第1準備書面

2017-03-14 00:51:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■県都前橋市の、群馬県の象徴でもある赤城山南麓に、東電グループの関電工が放射能汚染木材を県内外から集積し、20年間で160万トンもの木質チップを搾汁し燃焼させるという亡国事業が進められています。このため当会は地元住民団体とともにこの事業に投入される4億8000万円もの補助金の交付中止を群馬県に対して住民監査請求を通じて申し入れてきました。その結果、門前払いをされたため、住民訴訟を提起中です。先日3月10日に第4回口頭弁論が開催されましたが、被告から出訴期限徒過ではないかとの言いがかりを受けたため、原道子裁判長の訴訟指揮により、あらためて原告が別途提訴したところ、今後は被告から二重訴訟だとイチャモンがつけられたため、原告が最初の住民訴訟を取り下げました。すると早速、3月10日付けで、被告から第1準備書面が送られてきました。内容を見てみましょう。

被告の第1準備書面が同封された封筒(表)。


同封筒(裏)。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20170313ty1.pdf

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
ご担当 本 多 書記官殿
被告
小 川   賢 殿
被告
羽 鳥 昌 行 殿
                       平成29年3月10日
                前橋市大手町3丁目4番16号
                被告訴訟代理人
                 弁護士 織 田 直 樹
                 TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

          送  付  書

   事件の表示 :御 庁 平成28年(行ウ)第27号
          事件名 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求事件
   当 事 者 :原 告 小川 賢 外1名
          被 告 群馬県知事 大澤 正明
   次 回 期 日 :平成29年3月15日 午前10時30分 弁論期日

   下記書類を送付致します。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。
          1 第1準備書面     1通(1枚) 

------------------------切らすにこのままでお送り下さい-------------------------
            受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                       平成29年3月13日

                被 告  小 川   賢   印

前橋地方裁判所民事第2部合議係(本多書記官殿) 御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田直樹) 御中 :FAX 027-230-9622

*****被告第1準備書面*****PDF ⇒ 20170313ty1.pdf


平成28年(行ウ)第27号 住民訴訟によるバイオマス補助金差止請求事件
原 告 小川賢 外1名
被 告 群馬県知事 大澤 正明

             第1準備書面

                         平成29年3月10日
前橋地方裁判所民事第1部合議係
            被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
            同          関 夕 三 郎
            同          織 田 直 樹
            同指定代理人     栗 原 紀 喜
            同          多 胡 正 洋
            同          折 田 知 徳
            同          武 藤   淳
            同          鈴 木 利 光
            同          石 井 米 吉

 答弁書記載第1の1項(「本案前の答弁」)及び同第2(「本案前の主張」)については、原告らが平成29年3月10日付けで別件訴訟(御庁平成28年(行ウ)第12号事件)を取り下げたため、撤回し、陳述しない。
                             以上
**********

■これで、出訴期限徒過に関しての被告群馬県のイチャモンがクリアされましたが、補助金が一部交付されている部分と、まだ交付されていない部分があるため、訴えの利益についてのイチャモンがまだ残っていることになります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の住民訴訟の最後となる第4回口頭弁論の報告

2017-03-13 23:01:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■県都前橋市で、しかも群馬県の象徴でもある赤城山南麓に、東電グループの関電工が、東電福島原発事故由来の放射能汚染木材を県外外から年間8万トン集積して、それらをチップ化し、プレスで圧搾して水分を減らしたあと、ボイラーに投入して燃焼させて、蒸気をつくってタービンを回して発電機を駆動させて、東電にFITに基づく高値で売電するという、とんでもない計画が進められています。

3月10日朝の前橋地裁本館の建物正面。

 このため、6年前の3.11福島原発事故以降、放射能による高濃度のごみ焼却灰、浄水濾過砂、下水処理汚泥、雨樋や雨水桝等に溜まった土砂などの発生による生活環境への多大なる悪影響や、樹木の剪定枝の処理制限、湖沼の溜まったヘドロなどセシウムの蓄積や濃縮によって水産業や農林業への深刻な打撃を被ったわけです。ところが、東電やそのグループ企業は、それでも飽き足らず、前橋市や群馬県などの行政側をたきつけて、バイオマス発電と称して、大量の木材を一カ所に集めて燃焼させ、蒸気を作って発電し、売電する計画を立てています。

 このような所為は、原発事故由来の放射能による二次汚染で生活環境が再び脅威に去れされることを強く懸念する地元住民や群馬県民を愚弄するものですが、なぜか、前橋市や群馬県は、東電やそのグループ会社の亡国事業を後押しして、便宜を図っているのですから呆れてしまします。

 とりわけ、群馬県は、設置事業者に対してバイオマス発電施設を計画する際に、環境アセスメントの実施を義務付けた群馬県環境影響評価条例を歪めて、施設から排出される排ガス量を2割棒引きするという暴挙に出たりしたほか、バイオマス発電用の木質チップを製造する施設に、金額の根拠もないまま多額の補助金を支出しているのです。

■このため、当会は前橋バイオマス施設の建設や稼働に反対する地元住民団体の皆様を支援して補助金の交付を食い止めるために、2016年7月15日に「住民訴訟によるバイオマス補助金取消請求事件」を裁判所に提起することに踏み切りました。その後、2016年9月24日に第1回口頭弁論、同11月18日に第2回口頭弁論、2017年1月20日に第3回口頭弁論が開かれてきました。

 そして、第4回目の口頭弁論期日が2017年3月10日(金)午前10時から前橋地裁で開廷されました。

*****開廷表(行政訴訟のみ抜粋)*****
第21号法廷(本件2回)開廷表
平成29年3月10日(金)
●開始/終了/予定:10:00/10:10/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第12号/住民訴訟によるバイオマス補助金取消請求事件
〇当事者:小川賢 外/群馬県知事大澤正明
〇代理人: -   /石原栄一
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長:原道子
    裁判官:佐藤薫
    裁判官:金澤康
    書記官:清宮貴幸

●開始/終了/予定:10:30/10:40/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第20号/補修義務等確認(公法上の当事者訴訟)等請求事件
〇当事者:三井不動産株式会社/嬬恋村
〇代理人:   宮田眞   /熊川次男
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長:原道子
    裁判官:佐藤薫
    裁判官:金澤康
    書記官:清宮貴幸
●開始/終了/予定:13:10/13:20/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成29年(行ウ)第1号/不動産取得税賦課決定処分等取消等請求事件
〇当事者:有限会社プロット/群馬県
〇代理人:  倉崎淳一  /関夕三郎
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長:原道子
    裁判官:佐藤薫
    裁判官:金澤康
    書記官:清宮貴幸
●開始/終了/予定:16:00/16:10/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第14号/懲罰処分取消等請求事件
〇当事者:本庄一志おとリャン・ジー・ボー/国
〇代理人:       滝悠樹     /山崎論司
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長:原道子
    裁判官:佐藤薫
    裁判官:金澤康
    書記官:清宮貴幸
**********

■以下に、その模様を報告します。

*****3.10第4回口頭弁論****
 裁判長以下裁判官計3名が入廷するやいなや、書記官から「平成28年行ウ第12号」と事件番号が告げられました。当事者や傍聴者一同全員が起立してお辞儀をしました。

 当事者は原告の当会代表と地元住民団体の事務局長の2名、被告席には訴訟代理人弁護士らと県職員らが8名ほど連なりました。そして傍聴席には、地元の住民の皆さんが10名駆けつけてくれました。

 冒頭に裁判長から「裁判所の構成においてメンバーが変わったので、弁論の更新をお願いする。従前続行するということでよいか?」と発言がありました。

 原告は意味がよくわかりませんでしたが、被告群馬県の訴訟代理人弁護士は裁判長の言っている意味をすぐ理解したらしく、「はい」と即答しました。
調査嘱託回答届いた弁論に提出

そして、乙19号証の準備 先ほどの調査sh区宅の回答書を出しいていt台t。
調査嘱託原本提出、

夫々関係では以上があらかじめ提出されたものの手続

そこで原告だが、貯砂嘱託の結果によるときかもんだい

 裁判長は続いて「(原告らの出訴期限徒過の確認のため、被告から出された)調査嘱託申立の回答が届いているので、これを弁論に提出する。以上については裁判所のほうでする。次に、乙19号証の準備について、これは調査嘱託回答書の提出ということでよいか。ということで、調査嘱託の原本は裁判所にあるから原本提出と言うことでよいか?」と述べました。原告側は裁判長が何を言っているのかよくわからず黙っていましたが、被告群馬県の訴訟代理人の弁護士は、調査嘱託を申し立てたことから、意味がよく分かっている様子で、しきりにうなずいていました。

 裁判長は「以上が、それぞれの関係で、新たに提出された訴訟資料についてだが・・・そこで原告に聞きたい。調査嘱託の結果によると、期間制限については問題がないということになるが、別件(の出直し裁判の推移について)はどうなっているか?」と突然原告側に質問してきました。

 原告は「3月15日にやることになっています」と答えると、裁判長は「第1回弁論か?」と聞いてきたので、「そのとおりですが、なにか、被告側から『ダブルで(訴状を)出したら民訴法違反だ』、とする内容の答弁書が先日送られて来ました」と被告の方に向かって指摘しました。

 裁判長は、原告の被告への指摘には目もくれずに、「もともとこの事件については、入口論である監査請求の関係で、本案前の問題が指摘されていて、それが3つほどある。その1つ目(出訴期間の制限)が、先ほどクリアしたということになる。そのほかにも、監査請求の前置の関係とか、訴えの利益はどうなるのか、というのがあるわけだ。前から、監査請求を前置するという点については、『もう一度やり直しらたらどうか』ということで、別件(の出直し裁判)が起きたわけだから、この事件で、『却下なのかどうか』というのを審理するよりも。その点、監査請求前置の訴訟要件については問題のないように、3月15日に第1回口頭弁論期日が行われる事件の方でやるというのが、いいのではないかと思う」と述べました。

 それを聞いた原告は「私は、裁判長が以前おっしゃった『併合するのがいいのかな』ということについて、今回、『そうなるのかな』と思って今日ここに来ました。ただし、新しい方に移行した場合、また本案前のことについて(被告の群馬県から)いろいろ難癖がつく可能があることが想定されます。要するに、ダブルで(訴状を)出しているというふうに、ですね」と感想を述べました。

 それに対して裁判長は「(裁判を)継続する限りダブルになることは確かだ」と、被告の群馬県側の主張に理解を示しました。原告は「2つの事件を並べることになるわけでしょう?まとめたら、そちらに移行するということで、初めての経験ですが、訴訟指揮に従うつもりでいました」と述べました。

 裁判長は「(2つの事件を)併合すれば、2つあるという問題は、解消するということになる」と言うので、原告は「いずれにしても本案前のドウタラコウタラという段階に時間を取られることなく、我々としては早くこの件決着したいし、本来であれば前置主義に則って明らかに支出の可能性があるということで住民監査請求、訴訟もしています。そういうところで随分長い時間、今日で4回目の口頭弁論ということで、時間をくってしまいました。いずれにしても、(2つの事件を)一緒にしてもらうのが合理的でよいと思います」と感想を述べました。

 すると裁判長は、原告のこの言葉を待っていたかのように「原告の理解では、2つ(の事件)を1つにすれば、問題はクリアにされて、中身に入ることができる部分がある状態になると(原告としては)考えているということですね」と原告の意向を確認するような言い方で持ち掛けてきました。

 原告は思わず「そうです」と答えてしまいました。

 裁判長は、原告から本件の裁判を取り下げるという言質を得たことから、今度は被告に向かって「被告はどう考えるか?(原告が)本件を取りさげた場合、(被告は)別件の重複だという却下の主張は、撤回するのか?」と質問しました。

 すると被告の訴訟代理人弁護士は「まあ、あのう、法律に従って対応したいと思います」などと、禅問答のような返事をしました。

 これを聞いた裁判長は、「(原告は)撤回しますと、言ったんですけど」として、被告に確認を求めました。

 裁判長は「2つ(同じような提訴が)あると、よろしくない、ということでしょう?」と被告に言いかけたので、原告としては「そりゃそうですよ。大体原告の出訴期間に疑問を呈して)2つ(原告に訴状を)出させたうえに、今度は、同じ訴状を2つ出したのは重複訴訟だとして批判するような被告だからね」とコメントをしました。

 すると裁判長は再び被告の弁護士をカバーするかのように「批判というよりは、法律上、そうなるということを、被告は言っているだけだと思う。そういうことだ」と原告に説明をしました。

 さらに裁判長は「一つを取り上げれば、別件の方は少なくとも、監査請求の訴訟要件については問題にはならないし、重複訴訟だという問題も解消するということになる」と述べたので、原告は「ええ、いいですよ。合理的な結果になるのは問題ないですから」と答えました。

 裁判長は「その場合に、仮に原告が(この訴訟を)取り下げたという場合、被告は同意するのでしょうね?ここでできるか?」と被告に聞きました。すると被告の訴訟代理人は「はい」と答えました。

 裁判長は「そうすると(3月の)15日に間に合うか?この取り上げて、同意して消滅したから二重訴訟の関係は解消したということを裁判所に連絡できるか?」と被告に指揮しました。すると被告は「はい」と言いました。

 裁判長は「ということで、今日(原告が)取り下げて、今日(被告が)同意するということを言ってもらったから、被告の方から二重訴訟という理由で却下を求めるというものを、(3月)15日の事件の方に出しているけれども、この問題は解消したという書面を出してもらう」と言ったので、原告は「ということを陳述したことになるのですか?それともまた(原告の方で)書面で出すのですか?取り下げも?」と裁判長に確認を求めました。

 すると裁判長は「取り上げますと言えば、それでよい」と言いました。そして、書記官に向かって「今の件、ちょっと調書に取っておいていいですね。同意するということで取っておいてね」と指示しました。

 続けて裁判長は「最終的には、原告は本件訴訟をすべて取り上げる。被告はそれに同意する。ただし、その前提として、本件について原告が取り下げをし、取り被告が同意し、二重起訴、まあ、重複訴訟に当たるという主張を、別件・・・別件って(事件番号が)何号になるのか?」と被告に尋ねました。すると被告は「わかんない」と答えたので、裁判長は「分からないって、3月15日にある事件ね」と確認を求めたところ、被告は「そうですね」と言うばかりでした。

 裁判長は「それについて、二重訴訟、重複訴訟を理由として却下するということについては撤回するということでよいね」と被告に改めて確認しました。

 その時、書類を調べていた書記官から「(別件の)事件番号が分かりました。平成28年(行ウ)の第27号です」と報告がありました。

 裁判長は「ということだそうなので、それでよいか?」と被告に向かって言うと、被告は「ええ」と答えたので、裁判長は「平成28年(行ウ)第27号事件に提出している重複訴訟に当たるからで却下を求める、という答弁は撤回する旨の書面を頭書裁判所に出すということで、よろしいか?」と宣言しました。

 それを聞いていた原告は「ええ、構いません。構いませんが、ちょっと一言裁判長にお話ししてきたいと思います。裁判長が以前、併合すると言ったので、てっきり(地裁民事)第2部の同じ裁判長のもとでやると思いましたが、(地裁民事)第1部のほうに行ってしまいました。ということは、裁判長は4月以降いなくなってしまうのではないのでしょうか?そういう背景がありますか?」と訊ねました。

 裁判長は苦笑しつつも、「そういうは背景というよりは、(民事第)1部が『この事件を併合しましょう』ということでご相談がないかぎり併合にはならない。被告側にも聞いてほしい」と答えました。

 原告は、第1部に本件の訴訟が移行した形になったことから「長い間お世話になったので、新しく民事第1部になったことについて心配をしています。寂しい限りです」と感想を述べました。この懸念は、このあと5日後に的中したのでした。

 裁判長はほっとした表情で「それでは(本事件について)原告が取り下げる、被告が(そのことについて)同意するということで、終わりにする」と宣言すると、陪席の裁判官2名を引き連れて法廷を退出していきました。

 原告はその背中に向かって「どうもお世話になりました」と声をかけたのでした。。
**********

■以上のとおり、今回の第4回口頭弁論が、前橋バイオマス発電を巡る第1回目の住民訴訟の最後の期日をなりました。

 よく考えてみますと、被告のペースで進められた感があります。二重訴訟だという言いがかりを被告が出直しの第2回目の住民訴訟の答弁書で陳述してきたのですが、その原因をつくったのは、原告の告訴が出訴期限徒過だとして調査嘱託までして、時間を稼いだ被告kにあるわけで、しかも、初回の住民訴訟の提訴の時点では、被告群馬県は、事業者の前橋バイオマス燃料に対して補助金はまだ交付していないから、訴えの利益がない、などと主張しているのですから、本来であれば、取り下げなくてもよかったのかもしれません。

 結局、原告の取り下げて利益を得たのは群馬県の訴訟代理人である石原・関・猿谷法律事務所であり、労せずして着手金が2回分、30万円×2回=60万円が転がり込んだわけです。

 当会としては5日後に開かれる3月15日の出直し裁判に向けて体制を整えたいと考えています。




あと3週間もすれば桜も開花か。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ問題を斬る!・・・上武道路に不法投棄された不純物について群馬県議会での報告書を入手④

2017-03-12 23:28:00 | スラグ不法投棄問題
群馬県に告ぐ!「廃棄物処理法に則った対策をしていただきたい。」
 2017年3月19日に全線開通することになると国交省が発表した上武道路は、さながら「有毒スラグ街道」の異名をほしいままにしています。この上武道路に2016年10月スラグが不法投棄された事件について、群馬県議会で調査結果の報告が行われたようです。この報告書を3回にわたり見てまいりましたが、立ち入り調査の結果、(株)佐藤建設工業の関係するほとんどの土地から有害スラグがゴロゴロしているのを確認されているのに、群馬県はほとんど責任追及していません。有害スラグの残骸があるということは、それらの土地で天然石に混合し、道路や公園、農道などに不法投棄してしまったのではないでしょうか?また、改めて群馬県は、不法投棄で告発し直しても良いのではないでしょうか?

群馬県廃・リ課が大同エコメット宛に2014年4月22日付で発出した廃棄物処理法に基づく指示書。

*****群馬県議会での報告書*****PDF ⇒ tcnhs.pdf
                   平成28年12月7日
                   環境森林部廃棄物・リサイクル課
                   産業廃棄物係

  国道17号上武道路工事現場から鉄鋼スラグに類似する
  不純物が発見された件に関する調査結果について

 平成28年10月20日付け国土交通省関東地方整備局高崎河川工事事務所は、国道17号上武道路の工事現場で鉄鋼スラグに類似する不純物約10個が発見されたことを発表しました。これを受けて、当該工事の建設材料の納入業者等に対し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。

1.調査経過等
①立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
・平成28年10月21日(株)佐藤建設工業
②報告の聴取(廃棄物処理法第18条第1項)
・平成28年11月28日(株)佐藤建設工業
           大同特殊鋼(株)
2.調査結果
①(株)佐藤建設工業は、平成22年頃、同社の通称「村上採石場」(渋川市村上地内)において、場内作業道路のぬかるみ補修のために仮設道路材として鉄鋼スラグを使用した。採石場内での鉄鋼スラグの使用状況及び天然砕石等の採掘・積込場所の調査結果から、仮設道路材として使用された鉄鋼スラグが場内で掘削した天然砕石(山砕300-0)に混入し、出荷された可能性が高い。
 なお、天然砕石(山砕300-0)の出荷先については、平成26年2月から平成28年10月までの間、上武道路工事のみで、それ以外には出荷されていない。
②(株)佐藤建設工業が出荷品を一時保管していた通称「石合資材置場」(渋川市小野子地内)入口付近に鉄鋼スラグが散在していたことから、県職員立会いの下、同資材置場に保管中の砕石を撤去させ元の地盤まで掘削したが、鉄鋼スラグは確認できなかった。このため、同所で出荷品に鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。
③ 同様に、(株)佐藤建設工業が出荷品を一時保管していた通称「中央橋資材置場」(東吾妻町大字箱島地内)を調査したところ、敷地外周の側溝外側等で少量の鉄鋼スラグが確認されたが、同所における出荷品の一時保管の状況から、同所で出荷品に鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。
④(株)佐藤建設工業は、平成24年12月、本社駐車場(渋川市小野子地内)において敷き砂利として鉄鋼スラグを使用したが、同所における出荷品の積卸し作業はなく、同所において鉄鋼スラグが混入した可能性は低い。
⑤(株)佐藤建設工業又は同社の役員等が所有又は使用権原を有するその他の土地についても調査したが、他に鉄鋼スラグは確認できなかった。
3.事業者に対する指導
(1)(株)佐藤建設工業に対する指示
① 撤去した鉄鋼スラグを含む土砂・砕石(約304㎥)について適正に処分し、その結果を報告すること。
② 村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近からは、県が指示するまで採石等の出荷をしないこと。
③(株)佐藤建設工業が使用し、又は使用していた土地の総点検を行い、未確認の鉄鋼スラグの使用箇所又は未使用の鉄鋼スラグの保管等がないか確認し、その結果を報告すること。
(2)大同特殊鋼(株)に対する指示
①(株)佐藤建設工業が鉄鋼スラグを使用した箇所の環境調査を実施し、その結果を報告すること。
4.使用箇所の解明及び環境への影響について
① 鉄鋼スラグが発見された上武道路の工事箇所が前橋市内であったことから、廃棄物処理法及び土壌汚染対策法を所管する前橋市に対し、県から調査結果等の情報を提供した。
② 今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める、あらたに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
③ 判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水等の常時監視のなかで、環境への影響について監視を行っていく。
**********

 前回のブログ報告についてはこちらです。↓↓
〇2017年2月5日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・上武道路に不法投棄された不純物について群馬県議会での報告書を入手①
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2231.html
〇2017年2月5日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・上武道路に不法投棄された不純物について群馬県議会での報告書を入手②
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2234.html
〇2017年3月5日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・上武道路に不法投棄された不純物について群馬県議会での報告書を入手③
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2252.html

 佐藤建設工業の村上採石場の様子はこちら。↓↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=16&lat=36.57163097558512&lon=138.9063690141323&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.572364939660275&hlon=138.90542961596247&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>
村上採石内のぬかるみ補修材として仮設道路材として使用したとしているが、当会には、採石場に石灰のような真っ白な建設資材が山積みにされていたのを目撃したという情報が多数寄せられています。

■さて、群馬県議会への報告書・最大の疑問は次の点です。

我々が納めた血税を使った今回の調査は「どのような法律に基づく調査結果なのでしょうか?」

 報告書には法律の名前が書いてあります。見ていきましょう。

**********
1.調査経過等
①立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
・平成28年10月21日(株)佐藤建設工業
②報告の聴取(廃棄物処理法第18条第1項)
・平成28年11月28日(株)佐藤建設工業
           大同特殊鋼(株)

**********

 これを見ると、廃棄物処理法第18条第1項及び第19条第1項に基づく調査であるようです。

■当会ブログ読者の皆様、今回の報告書特集の最大の山場がやってまいりました。

「廃棄物処理法第19条第1項に基づく調査であるならば、その対策も廃棄物処理法によるものでなければならない」

**********
廃棄物処理法に基づく調査結果

廃棄物処理法に基づいた対策

**********

 これは、我が日本国において当たり前の事ではないでしょうか?

 たとえば、「Say Yes」で有名な歌手の起こした騒動に当てはめてみれば、さしずめ次のような手順ということになるでしょう。

**********
麻薬取締法に基づく調査結果

土壌汚染対策法に基づく指導

**********

 これでは、尿検査にお茶を混ぜなくても、誰が見てもおかしいことに気が付くはずです、いわゆる「土俵が違う」のです。

■そこで群馬県廃棄物リサイクル課は、どのような対策を今回とるのでしょうか?

**********
①立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
・平成28年10月21日(株)佐藤建設工業

② 今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める、あらたに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
③ 判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水等の常時監視のなかで、環境への影響について監視を行っていく

**********

 平成28年10月再び上武国道日輪寺改良工事の盛り土からスラグが発見されましたが、佐藤建設工業が群馬県県土整備部の土木工事に販売した天然石のなかに、スラグは含まれていないのでしょうか?

 そして、次が肝心の対策です。

**********
③ 判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水等の常時監視のなかで、環境への影響について監視を行っていく。
**********

 この対策は一体どのような法律に基づく対策なのでしょうか?

■先ほども述べた通り、今回の調査・報告は廃棄物処理法第19条に基づいた調査だそうです。その求められる対策について、廃棄物処理法を何度も読み返しても、上記③のような対策は出てきません。

 よく聞かれる不法投棄事件の話として、「コンクリートを不法投棄したら、逮捕され、コンクリートを撤去させられた」という結末がニュースなどで報じられます。コンクリートには、毒など入っていませんが、撤去させられるのです。

 これは、廃棄物処理法第19条の5に基づく支障の除去の措置命令に基づくものです。この他、同19条の3で、運搬・処分方法の改善命令があります。

 「地下水の常時監視のなかで、環境への影響についての監視を行う」は廃棄物処理法に基づく対策ではありません。まさか、土壌汚染対策法に基づいた対策ではないでしょうか? もっとも、土壌汚染対策だとしても、お粗末な対策です。

 群馬県廃棄物リサイクル課は、大同特殊鋼由来の有害スラグを「鉱さい」という廃棄物に認定していながら、なぜ廃棄物処理法に則って対策しようとしないのでしょうか?

 大同特殊鋼には、廃棄物処理法を適用するが、佐藤建設工業には廃棄物処理法を適用しないとする群馬県優遇処置なのでしょうか? 群馬県職員OBの天下りなどを受け入れると、漏れなく優遇処置がついてくる?のかもしれません。

 こうして疑惑は果てしなく広がりますが、今回の報告は廃棄物処理法に基づく調査から、土壌汚染対策法もどきの対策が取られるようです、こんなことでよいのでしょうか?

■その他の対策も見ていきましょう。

**********
3.事業者に対する指導
(1)(株)佐藤建設工業に対する指示
① 撤去した鉄鋼スラグを含む土砂・砕石(約304㎥)について適正に処分し、その結果を報告すること。
② 村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近からは、県が指示するまで採石等の出荷をしないこと。
③(株)佐藤建設工業が使用し、又は使用していた土地の総点検を行い、未確認の鉄鋼スラグの使用箇所又は未使用の鉄鋼スラグの保管等がないか確認し、その結果を報告すること。
(2)大同特殊鋼(株)に対する指示
①(株)佐藤建設工業が鉄鋼スラグを使用した箇所の環境調査を実施し、その結果を報告すること。

**********

 廃棄物リサイクル課は佐藤建設工業及び有害スラグ排出者の大同特殊鋼に対し指示を出したようです。

**********
② 村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近からは、県が指示するまで採石等の出荷をしないこと。
**********

 一体どうしたことでしょうか?村上採石場全体の砕石等の出荷停止の指示ではありません。鉄鋼スラグの使用箇所付近のみの砕石等の出荷停止の指示です。大変危険なのではないでしょうか?村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近の場所の特定は、佐藤建設工業任せになっているのではないでしょうか?

 なぜなら、場内作業道路のぬかるみ補修のために仮設道路材として鉄鋼スラグを使用したと佐藤建設工業の自己申告にもとづいて今回の調査・報告が成り立っていると思われるからです。

 村上採石場の鉄鋼スラグ使用箇所付近か否かは、佐藤建設工業が自分に都合が良いように決められるのであれば、「採石場内すべてが安全」と勝手に見なされてしまうでしょう。大量の盛り土材を有害スラグに被せれば、簡単に隠ぺいすることができます。廃棄物リサイクル課の立入り調査は事前に情報が漏れている(?)疑惑もありますので、あながち間違いではないかも知れません。

**********
③(株)佐藤建設工業が使用し、又は使用していた土地の総点検を行い、未確認の鉄鋼スラグの使用箇所又は未使用の鉄鋼スラグの保管等がないか確認し、その結果を報告すること。
(2)大同特殊鋼(株)に対する指示
①(株)佐藤建設工業が鉄鋼スラグを使用した箇所の環境調査を実施し、その結果を報告すること。

**********

 これらの指示も佐藤建設工業および大同特殊鋼の自己申告による報告と考えられます。彼らの自己申告に頼った結果、平成28年10月にまたしても、上武道路に有害スラグを不法投棄されてしまったのではないでしょうか?

■群馬県のお役人様におかれましては、せめて上武道路以外にも、佐藤建設工業が天然石を販売していないか、国土交通省・群馬県県土整備部・各市町村に確認を要請すること、せめて、このぐらいの対策は最低限行ってほしいものです。

 また、当会には、村上採石場に石灰のような真っ白の建設資材が山積みになっているのを、麓から目撃したという情報が複数入っています、このいかがわしい採石場の営業停止処置、及び、今回は別事件として、大同特殊鋼共々、不法投棄で改めて刑事告発を行って欲しいものです。

 さもないと、群馬県行政の存在意義そのものが根幹から問われかねないでしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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高崎市のデタラメ介護保険運営是正に向けて…「みのわ」「三愛」に関しオンブズマン会員が市総務部に公開質問

2017-03-11 23:07:00 | 高崎市の行政問題
■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員は、現在この問題で高崎市を相手取り前橋地裁で法的対応中ですが、別途、高崎市に対してこの事件の背景や事実関係に関する調査を求め、数々の公開質問状等を提出してきました。ところが高崎市は係争中を理由に今では一切無視を続けています。そうした中、若宮苑以外にも、「定期巡回・随時対応訪問介護看護みのわ」や「介護老人保健施設ウェルライフ三愛」においても不明朗な会計処理が発覚したとして、3月10日付で、高崎市総務部の責任者に公開質問状を、特定記録郵便で投函しました。

群馬県高崎市箕郷町西明屋338にある株式会社渚鷗会ナーシングホーム「みのわ」。

*****3月10日付公開質問状*****
                        平成29年3月10日
〒370―8501
高崎市高松町35番地1
総務部 職員課長
渋沢 康行 殿
                       要介護者の尊厳を守る会
                       副会長 岩崎 優
                       岩崎クニ子(83歳・要介護4)

           公 開 質 問 状

    件名:平成28年7月29日付第106-19号に係る
    小野里清係長の調査結査の公表内容について

前略
 長寿社会課・福祉施設担当・小野里清                                  係長が、利用者からの介護サービスに係る「苦情申立についての確認事項について」と題する当会の平成28年5月12日付確認要請に対して、平成28年7月29日付『第106-19号』を書面で当会宛てに発出いたしました。(添付資料1参照)
 この書面を介護現場の担当者らに公表したところ、介護支援専門員の皆様等から、「到底、納得できる結果発表ではない。」という趣旨のご意見を多数頂戴しております。さらに介護に携わる次の行政関係者からも高崎市の対応は不適切だというコメントをいただいております。(敬称略)
  ・厚生労働大臣 塩崎恭久
  ・厚生労働省 老健局振興課基準1係担当 金子
  ・群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課長 笠原顕文
  ・群馬県介護高齢課 係長 黒石洋介
 小野里清                  係長は、高崎市内で介護の職に携わる、多くの方々の行政に対する信用を失墜させました。そこで、このことについて、次の質問がございます。総務部職員課長である貴殿におかれましては、市民の信用回復の為に、法律に基づくご回答をここに要請いたします。

【質問1】
 まず第1に、『定期巡回・随時対応訪問介護看護みのわ』における事件についてお聞きします。
 この事件の調査結果ですが、小野里係長は、『身体介護サービスでは汚れたオムツの後始末はサービス外である。』と発表しております。つまり、要介護者を不衛生な環境で生活させても提供サービスに問題はないため、介護報酬の支払いも妥当と判断しているのです。
 なぜなら、居宅サービス計画によれば、生活援助で汚れたオムツの後始末を行う場合でも、『洗濯物をまとめる』と『ベッド周辺の整頓』のみであり、『汚れたオムツの後始末を行わなくても』提供サービスに不備はないものと考え、介護報酬の支払いも妥当だと判断した事実です。
 小野里係長のこの判断は正しいのでしょうか?それとも正しくないのでしょうか。

【質問2】
ところで、利用者側としては、汚れたオムツを片付けない『みのわ』に対して、利用料(1割部分)を支払っていません。
 その代わりに、『介護ステーションかのん』に、利用者側の自費負担で全額(10割)を支払って、汚れたオムツを片付けてもらいました。
 同係長は、『みのわ』に対して、介護報酬(9割部分)を給付算定していますが、この報酬が妥当と判断した理由について、同係長に当会宛て明示するよう、貴殿から指導していただけないでしょうか。

【質問3】
 次に、『介護老人保健施設ウェルライフ三愛』における事件についてお聞きします。
 この事件は、電話での口頭請求額と後日送られてきた領収書記載の金額の差額による実質的な利用料の減額の発生です。
 利用者側としては、5月度請求額が、『24,495円』のはずであると認識しています。ところが、どう言うわけか、ウェルライフ三愛のケアマネジャーから、『19,495円』を群銀のATMで支払うようにと、電話で連絡を受けました。そこで利用者側は、請求通りに『19,495円』を群銀ATMで支払いました。すると後日に、ウェルライフ三愛から『24,495円』の支払領収書が郵送されてきました。
 これは、明らかに『5,000円』の利用料の減額に相当します。ところが小野里清係長殿は、当会の公開質問に対して、『施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担の減額には当たらない。』との調査結果を公表しました。
 この調査の結果発表について、「群馬県行政評価事務所」および「厚生労働省・老健局・基準第1係」の関係者らの皆さんが、再三再四にわたり、小野里清係長に判断基準について回答を要請しています。ところが同係長は、一切の回答を拒否しており、全く回答が得られない状態です。
 そこで、行政組織として、高崎市役所の人事・研修・服務等の諸規定をフルに用いて、職員課長を務める貴殿に、小野里清係長と市民との信頼関係を第一優先に考えて頂きたいと存じます。そのためにも、納税者の立場に立ち、介護保険制度の信頼性・維持・向上の為に、表記の第106-19号による回答発表の内容について、同係長に法的根拠を明示するよう指導していただけないでしょうか。

【質問4】
 さらに、表記の平成29年7月29日付「第106-19号」による調査結果の発表において、ウェルライフ三愛に係る利用料の減額について、同係長は「施設サービス費の請求は適正に行われており、自己負担額の減額には当たらない。」と報告しています。
 その一方で、平成28年12月28日付第272-5号による報告では、同係長は「ウェルライフ三愛の件につきましては、関係機関等の確認が終了次第、回答させていただきます。」と公表しています。(添付資料2参照)
 このため、市民としては、『第106-19号』と『第272-5号』のどちらを信用すべきなのか困り果てております。
 このことについても、小野里清係長から、市民の皆様方が納得できる回答が得られるよう、渋沢康行職員課長のご協力をいただけるでしょうか。

【質問5】
 そもそも、行政組織の一員である小野里清係長の「服務」とはなんでしょうか。
 通常、「服務」とは、公務員がその職務に従事するに際して服すべき様々な義務や規律を指すと思われます。ところが、小野里清係長は、矛盾する内容の発表を行いました。
 このことは同係長による説明責任の放棄であり、私たち市民との信用関係が損なわれてしまわないか心配です。このことについて貴殿の見解をお聞かせいただけるでしょうか。

以上、釈迦に説法ではありますが、本来、服務の根本となる基準は、公務員である小野里清係長が遵守しなければならないと思います。そして、この理由として次の条文が挙げられます。
〇地方公務員法
 地方公務員法 第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
さらにこの根拠は、日本国憲法に準拠しており、全ての法律の根本となっています。
〇日本国憲法
 日本国憲法 第15条2項(公務員の本質)
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

このように日本国憲法には、『公務員の本質』が厳然と規定されています。こうした観点から、貴殿におかれましては、同じく「公務員」の立場として、是非とも、小野里係長に対して、誠実な回答を行っていただけるように、ご支援ご協力をここに要請するものであります。

つきましては小野里清係長からきちんとした納得できる回答を得られるようにするためにも、ご多忙のさなか、まことに恐縮ですが、上記質問事項に対する貴殿のご回答を文書にしたためていただき、平成29年3月17日限り必着で、下記宛てに、4通郵送にてお送りくださるよう、ここに強くお願い申し上げます。

                 記
     〒370―0883   高崎市剣崎町906番地
     岩崎 優   090-9839-8702

                                 草々

添付資料 PDF ⇒ 20r1310ayt.pdf
1 「第106-19号」苦情申立についての確認事項について
2 「第272-5号」公開質問状の回答について
3 「訪問介護ステーションかのん」自己負担額領収書。
**********

■当会会員は、併せて、次の内容の情報共有化のための書面を高崎市内にある142の市指定介護事業者あてに郵送しました。

*****市内142の市指定介護事業者宛て書面*****
                       平成29年3月10日
高崎市指定介護事業者 各位殿
                      要介護者の尊厳を守る会
                      副会長    岩崎 優
                      090-9839-8702

 件名:高崎市の介護保険運営におけるコンプライアンス欠如について

 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。当会は、高崎市介護保険運営において、法令無視の実施指導における、行政の問題行為、つまり、デタラメな介護保険運営を行っている現状について利用者側の視点から、追及しているボランティア団体です。
 さて、現行の高崎市介護保険運営においては、老健の施設サービス計画未作成という重大な運営基準違反、更には、文書偽造という犯罪行為に対して犯罪行為に対して、給付算定を行っていますが、是について当会は、高崎市長は被告とし、現在、前橋地方裁判所に於いて訴訟係争中です。本訴訟事件の概要は、pink.apteacup.com/ogawakenpg/2151.html をご覧ください。
 法廷で高崎市は「サービス提供を行なえば、ケアプラン未作成であっても、介護報酬は適正である」旨を主張しています。しかし、介護保険法という法律に基づき介護行為を行うにあたっては、ケアプラン作成という手続きを無視することは、法令遵守に対する意識の欠如と言わざるを得ません。
 高崎市行政においては、市民に信頼される制度運営に努めて頂きたいものであります。
 しかし、小野里清係長が、再び同じ過ちを繰り返しており、行政のし尿は失墜しました。
 なお、同封いたしました「第109-19号」及び「2通の公開書簡」をご覧になれば、皆様方もご理解頂けると存じます。
 このような高崎市の態度は、公権力の怠慢からくる不作為であり、不正が発生しても問題視せず、利用者側への適正なサービス提供を通じた制度の信頼性よりも、不正発覚による自分たちの怠慢を隠ぺいしようとする悪しき体質を表したものと言えるでしょう。これに対して当会は、法的根拠を明確にして、高崎市に意見する事が大切であると考えていますので、卑劣な行政指導等でお困りの際は、お気軽に当会へご連絡してください。
                       以上
参考資料①平成28年7月29日付高崎市役所長寿社会課からの「苦情申立についての確認事項について」PDF ⇒ mf.pdf
参考資料➁平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(みのり) PDF ⇒ 20170310p24sich29.3.5j.pdf
参考資料③平成29年3月5日付高崎市役所長寿社会課あての「公開書簡」(ウェルネス三愛) PDF ⇒ 20170310p5s5000zh29.3.5j.pdf
**********

■高崎市には、当会会員に対して、これまで再三にわたり提出済みの公開質問や公開書簡への誠意ある回答を強く求められています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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