事務部門でも違法残業 愛知の病院、昨年是正勧告
2017年12月28日 (木)配信共同通信社
医師との間で労使協定(三六協定)を結ばずに時間外労働をさせていた藤田保健衛生大病院(愛知県豊明市)が、協定を結んでいた事務部門の職員らにも、上限時間を超える違法な残業をさせたとして、昨年2月に名古屋東労働基準監督署の是正勧告を受けていたことが27日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、労基署が2015年10月から総務部などの職員を対象に行った調査で、14年度の1年間に、厚生労働省が時間外労働の上限として示す「月45時間」を毎月上回っていた職員がいたことが判明。
調査前の半年間に、労災認定の目安とされる月100時間の「過労死ライン」を超える時間外労働をしていた職員が13人いたことも分かった。最長は141時間だった。
同病院は出入館の時刻をICカードで管理し、時間外労働は自己申告するシステムを使用。退館時刻と自己申告の終業時刻の差が2時間を上回った場合、理由を入力する必要があるが、残業代が付かない「自己研鑽(けんさん)」との申告が多用されていた。最長で6時間を超える「自己研鑽」をしていた職員もいたという。
労基署は、こうしたケースについても居残りの理由などを詳しく調べ、残業と認められる場合には未払い分を支払うよう指導した。
病院を運営する学校法人藤田学園は「時間外労働については追加の支払いを済ませ、改善策も含めて労基署に報告した」としている。
労働基準法は1日8時間、週40時間を超える労働を禁じるが、労使間で三六協定を結べば残業をさせることができると規定。厚労省は残業の上限時間の目安を「月45時間、年360時間」と示している。特別条項を付ければ年6回まで上限を超えて残業させることができる。
2017年12月28日 (木)配信共同通信社
医師との間で労使協定(三六協定)を結ばずに時間外労働をさせていた藤田保健衛生大病院(愛知県豊明市)が、協定を結んでいた事務部門の職員らにも、上限時間を超える違法な残業をさせたとして、昨年2月に名古屋東労働基準監督署の是正勧告を受けていたことが27日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、労基署が2015年10月から総務部などの職員を対象に行った調査で、14年度の1年間に、厚生労働省が時間外労働の上限として示す「月45時間」を毎月上回っていた職員がいたことが判明。
調査前の半年間に、労災認定の目安とされる月100時間の「過労死ライン」を超える時間外労働をしていた職員が13人いたことも分かった。最長は141時間だった。
同病院は出入館の時刻をICカードで管理し、時間外労働は自己申告するシステムを使用。退館時刻と自己申告の終業時刻の差が2時間を上回った場合、理由を入力する必要があるが、残業代が付かない「自己研鑽(けんさん)」との申告が多用されていた。最長で6時間を超える「自己研鑽」をしていた職員もいたという。
労基署は、こうしたケースについても居残りの理由などを詳しく調べ、残業と認められる場合には未払い分を支払うよう指導した。
病院を運営する学校法人藤田学園は「時間外労働については追加の支払いを済ませ、改善策も含めて労基署に報告した」としている。
労働基準法は1日8時間、週40時間を超える労働を禁じるが、労使間で三六協定を結べば残業をさせることができると規定。厚労省は残業の上限時間の目安を「月45時間、年360時間」と示している。特別条項を付ければ年6回まで上限を超えて残業させることができる。