武田じゅうめい 愛と誠と正義

色即是空とは、すべての存在は虚無であると知る。
旗印は日本愛、 日本人には日の丸が足りない

大岡裁きか、漫画裁判か

2008年01月09日 | 人生の意味
良く解釈すれば、大岡裁きの名裁判長。
悪く解釈すれば、法律とその立法趣旨を無視した自分勝手な裁判長。
福岡市で2006年8月に起きた幼児3人が死亡した今林大(23)の飲酒運転事件。
酒が強い人でも酩酊状態になるほどの種類と量を飲み、制限速度50Kmの直線道路を100Km以上でぶっ飛ばし、当て逃げ、車が自損したため走れなくなり、逃げられないと分かると、友人に電話をして身代わりを頼んだが断わられ、代わりに水を持ってくるように頼み、1リットルの水をがぶ飲みし、アルコール飲酒の証拠隠滅を図ろうとした。
今林の言い分は、時速100Kmで12秒間の自らのわき見運転に加え、追突した車が急ブレーキをかけたのが原因と主張していたが、被害者の父・大上さんは 「絶対にブレーキはかけていない」 と憤る。
そして、水を持ってきた友人は、証拠隠滅ほう助罪で逮捕され、水中に転落した車を救助しようとしたレスキュー隊の隊長は今林の父親であったという、漫才のような落ちも付いている。
懲役25年を求刑されていた元・福岡市職員・今林大の判決で、川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪の軽い罪を適用。懲役7年6月を言い渡した。
多量の酒を飲み、50Km以上の速度オーバー、12秒というわき見運転をした(と言うより、酩酊状態で失神、居眠り、意識を失ったと見るほうが自然) ことは犯人が自ら認めている事だが、その結果、走る凶器で3人を殺した罪は、危険運転罪でそのものである。
そして川口裁判長は、結審した後の昨年12月末になって、罪を軽くするように福岡地検に訴因の変更を命じたのは裁判指揮の不当性、職権の乱用ではないのか。
検察は、裁判長の命令に応じなければ無罪が言い渡される見通しとなったため、「3人の幼い命を奪った犯人・今林の刑事責任が全く問われないのは正義に反する」として訴因の追加に応じたという。
検察は控訴すべきである。
されど、その意味は、懲役7年6月の量刑の問題ではなく、高裁そして最高裁において、世の中に飲酒運転は恐ろしいものだという警鐘を打ち鳴らすことにある。
(ムラマサ、月光に蒼く冴える)
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