去年3月、山梨県の県立高校の先生(59歳・当時)が、元教え子(44歳)に殺された。
この先生は3月12日、自宅前の路上で1981年(昭和56年)当時担任をしていたこの元教え子に刺し殺された。被害者の妻が公務災害認定請求をしたが、認められなかった。地方公務員災害補償基金山梨県支部が「公務外の災害」と決定したため。理由は、、、
- 加害者の一方的な恨みによる犯行であり、被害者の指導などの公務に起因するものではない。
- 男が卒業して事件まで約24年が経過しており、教師と教え子という密接な関係は既にない。
…そうだろうか。
一方的な恨みであれ、この先生が教師として仕事をしていて、加害者と接触・出会いがあったのは間違いないではないか。
卒業後24年間たっていて、既に密接な関係がないといえるのか。日数だけで判断してはいないか。仮にそうだとしても、、、
- 加害者は一方的に、恨みを持ち、被害者を攻撃している。
- 教え子うんぬんの前に、教師が仕事を通して接触した者である。
- その者が、教師に対して害を為した。
これは校務によって引き起こされた災害であり、教師は一方的な被害者である。どう考えても公務災害である。地方公務員災害補償基金山梨県支部は、どうかしているのではないか。何か間違えているのではないか。
僕たち教師は定年退職後、何か(交通事故等々)あれば新聞報道では必ずこうなる。
〇〇〇〇(65) 元校長、元高校教諭
間違えても無職とは報道されない。これは元警察官も同じである。
僕たち教師は、生徒から見るとず~っと先生である。そうあり続けることが、当然視される。それはそれで宿命かも知れないと思っている。僕たち教師は、現役でも退職後でもず~っと先生なのだ。
今回の被害者は現役教師である。二昔前の生徒がず~っと恨みに思っていて、攻撃してきて命まで落としている。これが公務災害ではなくていったい何なのだ。
地方公務員災害補償基金山梨県支部は間違えている。
…納得いかない。