先週勤務校は芸術鑑賞教室だった。今年は演劇。「12名の怒れる男」を鑑賞した。
ストーリーなどはWikipedia他で取り上げられているので省略する。劇中、「合理的な疑い」という言葉が、何度か出てきた。
おおよそ意味はわかるのだが、改めて調べてみた。
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「合理的な疑い」とは
決して一点の疑念もなくという意味ではない。また、数学的な疑問ということでもない。理性によって支持され得る疑いという意味である。もしそのような疑いがあるなら、被告人が訴えられている起訴事実については無罪としなければならない。
有罪とするにあたり、疑問がある。その場合は、有罪にできない。だから無罪としなければならない。
ネットでいろいろ探していたら、弁護士の早野貴文さんの作成した資料があった。それによれば、、、
刑事裁判は「疑わしきは被告人の利益に」(in dubiopro reo)の原則がある。
犯罪事実の存在に“確信”が得られないときには、被告人の利益に、すなわち無罪の裁判をしなければならない。「無罪の推定」という考え方。
「確信」と「合理的な疑い」
「確信」の検証
その認定に“「合理的な疑い」を差しはさむ余地のないこと(beyond reasonable doubt)”の検証(ができて、初めて確信となる)
「合理的な疑い」
合理的な仮説(証明しようとする事実:有罪とする事実、とは異なった事実の存在する合理的な可能性)
かなり専門的だが、おおよそわかる。
おおよそ、、、、で裁判員になるのはかなり問題だな。もう少し、初歩から学ばないとえらいことになると思った。
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平野弁護士の資料は、こちら。
http://www.legaltech.jp/katudou/pdf/06-0617/koukai0617-02.pdf