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政令指定都市

2012-02-10 06:24:30 | 気になる 地方自治・行政

 僕は生まれたのが旧浦和市、育ったのが旧大宮市、親戚は旧大宮市、旧与野市に住んでいた。三市が合併しそれに岩槻市が加わり、現在の政令指定都市・さいたま市ができている。政令指定都市は現在19市。今年の4月1日からは熊本市も移行するので、全国で20市になる。
 仕事柄、いろいろな調べものをする。学校関係のことが多い。学校の住所で、相模原市〇〇区、新潟市〇〇区等を見かけると、ああ、あそこも政令指定都市(以下「指定都市」)だったんだと認識することが多い。

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 指定都市は大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市が1956年(昭和31年)9月1日に指定された。いわゆる五大都市である。法律については、後でまとめる。簡単に言ってしまうと、これらの都市が、今から60年以上前に「政令指定都市(以下指定都市)になった。」のである。最初の5市以降、以下の市が指定されている。

 1963年(昭和38年) 北九州市
 1972年(昭和47年) 札幌市、川崎市、福岡市
 1980年(昭和55年) 広島市
 1989年(平成元年) 仙台市
 1992年(平成4年) 千葉市
 2003年(平成15年) さいたま市
 2005年(平成17年) 静岡市
 2006年(平成18年) 堺市
 2007年(平成19年) 新潟市、浜松市
 2009年(平成21年) 岡山市
 2010年(平成22年) 相模原市
 2012年(平成24年) 熊本市

 熊本市は移行予定日は今年の4月1日。北九州市から相模原市までも、すべて4月1日に指定都市に移行している。
 さいたま市は13番目だ。the latest addition(最新指定)かと思っていたら、いつの間にやら先輩格である。

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 地方自治法
 第12章 大都市等に関する特例
 第1節 大都市に関する特例
 (指定都市の権能)
 第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。

 この「政令」で指定するとあるのは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令で、これを書き換えることにより、いわゆる指定都市を増やすかたちになっている。回りくどいようだが、政令の名称は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令である。熊本市の指定は昨年の10月だった。
 以下引用する。

 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の一部を次のように改正する。

 本則中「相模原市」を「相模原市 熊本市」に改める。

 附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
 (施行期日)
 第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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 現行の本則は以下の通り。

 内閣は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の規定に基き、この政令を制定する。

 地方自治法第252条の19第1項 の指定都市を次のとおり指定する。
 大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

 相模原市の後に熊本市が、4月1日から追加になる。

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