5月6日は振替休日です。いつの振替休日だろう。
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法律を読んでみよう。
国民の祝日に関する法律
昭和23年7月20日法律第178号
最終改正
平成26年5月30日法律第43号
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
上記により、平成27年5月6日は、平成27年5月3日の憲法記念日の振替休日である。
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なお、いわゆるGW中の国民の祝日は、この法律によれば、以下の通りである。
昭和の日 4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。