17時38分の新幹線に乗り、越後湯沢まで約1時間。この間の睡魔の強さは、すごかった。
昼間ならば、景色も見ることができる。でも、窓の外は真っ暗。車両は適度に揺れて、眠さを増加させた。この旅行、越後湯沢駅で乗り越してしまうと大変なので、必死で起きていた。
ただいま金沢に向け、移動中。直江津駅を出たところ。
明日の天気が心配。
17時38分の新幹線に乗り、越後湯沢まで約1時間。この間の睡魔の強さは、すごかった。
昼間ならば、景色も見ることができる。でも、窓の外は真っ暗。車両は適度に揺れて、眠さを増加させた。この旅行、越後湯沢駅で乗り越してしまうと大変なので、必死で起きていた。
ただいま金沢に向け、移動中。直江津駅を出たところ。
明日の天気が心配。
『諸君、学ぶということは、自分が知らないことがあるのを、知ることですよ。
大学4年生の時、英語学O教授が僕たち学生に語りかけた言葉。僕の指針となっている言葉のひとつ。
研究会に参加し、いろいろ見たり聞いたりする。納得のいくこともあれば、そうでないこともある。でも、参加しなければ、知らないことには出会えない。知らないことの存在に、気づけない。だから、僕は全英連に参加する。
雑感@越後湯沢駅
日本で唯一リンゴ栽培を専門的に学ぶ「りんご科」を持つ青森県立弘前実業高校藤崎校舎(藤崎町)について研教育委員会は17年度から募集停止し、18年度末に閉校するとの高校再編計画を決定。地元農家や町は「リンゴ産業が衰退する」として存続を求めていた。(11/20 スポニチ)
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埼玉県にも、もちろん農業高校や農業系学科設置高校は存在する。でも「りんご科」というような、直球な名称の学科はない。これは調べてみたいと考えた。
学校名、位置(住所)を決めているのは、埼玉県では『埼玉県学校設置条例』である。青森県にも同内容の条例があると考え、青森県のウェブサイトを調べた。
ウェブサイト・トップページに、【基本情報】・【県例規集】があり、例規を調べることができた。
大系目次
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第13編 教育
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第3章 第3節 高等学校
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『青森県立学校設置条例』を発見。この条例に校名、位置(市町村名)が規定されている。青森県立弘前実業高等学校ももちろんでている。
次に設置学科の確認をするために、埼玉県における『埼玉県立高等学校通則』に相当する条例・規則をさがした。青森県の場合、『青森県立学校学則』という名称の規則で、設置学科が規定されている。
学則第1条にこう書いてある。
第1条 青森県が設置する高等学校、特別支援学校及び中学校(以下「学校」という。)の名称、位置、課程、部、学科、専攻科、別科、修業年限及び障害種別は、別表第一から別表第三までのとおりとする。
(平19教委規則4・一部改正)
別表第一に、青森県立弘前実業高校藤崎校舎の位置(住所)、課程(全日制の課程)、学科(りんご科)、修業年限(三年)と書かれている。青森県の規則では、各学校の入学定員は、どうも別の条例等で決められているようだ。
本当に「りんご科」...漢字で「林檎科」ではないのか。
県教委のウェブサイトを見ると、「りんご科」の募集定員は40名。ニュース検索をかけてみたところ、埼玉県の高校統廃合の時と同じく、かなりもめていたようだ。
知らないことが多い。日本は広い。
英語嫌い・苦手な生徒には、学習の途中でいくつもの躓きがある。その一つに、以下のものがある。
『比較級で-erをつけるもの, 最上級で-estをつけるもの』以外の単語がわからない。覚えられない。
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beautifulにer, estをつけてしまう場合や、goodやbadにer, estをつけてしまう。
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こんな例を見たことがある。
bad
→ 比較級は、badder
→ 最上級は、the baddest
(bader, badestでないところが、なんかせつない。)
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more bad, the most bad
badder, the baddest
こんな言い方をしている地域、地球上のどこかには、あるんじゃないか。そんなことを考えた。
という発表が16日に文科省ウェブサイトにアップされた。
・・・衆議院の解散日である。
記事には、文科省ウェブサイトを以下のように進んで下さい。
トップ
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政策について
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審議会情報
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大学設置・学校法人審議会
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平成25年度開設予定大学等一覧
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平成25年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成24年11月1日)
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以下引用する。
平成24年11月1日
文部科学省
本年4月及び6月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成25年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち、同審議会における審査が終了した案件については、判定を「可」又は「不可」とする答申がなされることとなっております。
これまでの審査の結果、以下の案件については、10月24日(水曜日)に開催された大学設置分科会及び10月25日(木曜日)に開催された学校法人分科会において審議の上、11月1日(木曜日)に答申がなされましたので、お知らせします。
1.答申内容【判定を「可」とするもの】
平成25年度開設予定の大学等
〔内容〕
(1)大学を設置するもの 3件(3校)〔公立1件、私立2件〕
平成25年度開設予定の学部等
〔内容〕
(1)学部を設置するもの 11件(6校)〔私立11件〕
(2)短期大学の学科を設置するもの 1件(1校)〔私立1件〕
(3)大学の学部の学科を設置するもの 3件(3校)〔私立3件〕
(4)大学の通信教育を開設するもの 1件(1校)〔私立1件〕
平成25年度開設予定の大学院等
〔内容〕
(1)大学院を設置するもの 3件(3校)〔私立3件〕
(2)大学院の研究科を設置するもの 6件(5校)〔私立6件〕
(3)大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの 4件(4校)〔公立1件、私立3件〕
※なお、審査の過程において不可案件が1件(1校)〔本年6月早期不認可〕、申請の取下げが13件(9校)〔私立13件)あり、また、18件(16校)〔公立2件、私立16件〕が審査継続(保留)となっている。
2.配付資料
平成25年度開設予定大学等一覧 (PDF:196KB)
平成25年度開設予定大学院等一覧 (PDF:154KB)
引用ここまで。
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1.『平成25年度開設予定の大学等』は、4月15日に、『平成25年度開設予定大学等認可申請一覧(4月分)』で取りあげた。大学を設置するもの3件は、以下の3大学のことである。
公立1
①秋田公立美術大学
私立2
②札幌保健医療大学
③岡崎女子大学
同じく『平成25年度開設予定の学部等』は、6月18日に、『平成24年5月末申請の大学の学部等の設置等認可の諮問について』で取りあげた。内訳は以下の通りだった。
1.大学の学部の設置(10校)
2.短期大学の学科の設置(1校)
3.大学の学部の学科の設置(3校)
4.大学の通信教育の開設(1校)
1.10校の設置認可申請中、6校が認められた。
③⑤⑥⑦⑨⑩の6学部。
2.~4.はそのまま設置認可申請が認められた。
『平成25年度の開設予定の大学院等』も6月18日に取りあげたが、上記引用部分赤字にもあるように、かなり数が少ない。配付資料は文部科学省ウェブサイトでDL可能である。これらと、僕のブログの記事を比較してもらえば、今回名前のない学校がわかると思う。
時事通信社が、15日に配信。
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100光年*先にあるのは、浮遊惑星とみられる天体である。
この惑星は、恒星の周りを回る惑星として誕生したが、何らかの原因ではじき出され、宇宙を浮遊することになったとのこと。ほとんどSFである。
質量は木星の4倍から7倍
表面温度は約400℃
誕生から1億2000万年~5000万年
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地球人視点で考えれば、400℃なんてとんでもない温度だけど、これでも、低いことになるようだ。また、誕生から1億2000万年~5000万年は、僕でもわかる。非常に新しいと思う。
この浮遊惑星を発見したのは、ヨーロッパ南天天文台(ESO:European Southern Observatory)である。ウェブサイトを見てみた。こんな記事が出ていた。
Lost in Space: Rogue Planet Spotted?
Orphaned world may help to explain how planets and stars form
14 November 2012宇宙で迷子:浮遊惑星の位置特定か?
迷子になった惑星はどのように惑星と星が形成されるのか説明する手助けになるかもしれない。
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なお、ESOの記事を読むと、星の誕生から 50 to 120 million years と読み取れた。日本語の記事を読んだ時、1億2000万年から1億5000万年と思った。でも、間違い。誕生から5000万年の可能性もある。地球だと恐竜の大絶滅が5500万年前。
う~ん。。。
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*ナショナルジオグラフィックの記事によれば、130光年。
平成24年度全英連石川大会開催日まで、あと5日である。 +++++ +++++ いよいよ今週が大会である。ホテルは決定済み。切符も確保した。残るは校務調整と健康管理である。 服装がちょっとわからないんだよね。 旅行準備...何もできていない。 |
+++++ +++++
全英連石川大会ウェブサイトはこちら。
(新しいウインドを開きます。)
http://cms1.ishikawa-c.ed.jp/~eigobukai/NC2/htdocs/?page_id=106
みんなで、参加しよう!!!
やや気が早いけど、来年上半期、必ず映画館に出向こうと考えている作品をまとめてみよう。
1月
・宇宙戦艦ヤマト2199(『第四章 銀河辺境の攻防』)
3月
・機動戦士ガンダムUC(epi. 6 『宇宙(そら)と地球(ほし)と』)
・Sugar Rush
5月
・STAR TREK INTO DARKNESS
6月
・Man of Steel(スーパーマン新作)
3月のSugar Rushは映画館で予告編を見て、いかにもDisneyというタッチの映画。おもしろそう。AKB48がテーマソングを担当している。
5月のSTAR TREK INTO DARKNESSと、6月のMan of Steelは、アメリカでの公開予定。日本は若干ずれるかもしれない。
4月には、宇宙戦艦ヤマト2199、『第五章』が公開になるかな。
先週出張で、JR高崎線・両毛線を使い前橋市まで出かけた。
初日の帰り道、岡部駅で「関東分岐器(株)」という看板を見かけた。上り線側に工場のようなものが見えた。10日の帰りに撮影しようと思った。
10日、高崎駅で列車に乗り、運よく座れた。眠ってしまい、気がついたのが熊谷駅。写真を撮り損ねた。
::::: :::::
関東分岐器株式会社は鉄道の分岐器(いわゆるポイント)の製造会社。
ここにある。
ネットで調べたら、有名な会社のようだ。ウェブサイトはこちら。
http://www.kantobunkiki.co.jp/index.html
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地図入替(ほぼBlogzineで表示したものと同位置)
(以上訂正:2014/10/18)
...を、読んで見よう。
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大学設置・学校法人審議会令:
昭和62年9月10日政令第302号
最終改正:
平成15年3月26日政令第74号
内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第69条の4第7項並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第18条及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員29人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
一 大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。)
二 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事
三 学識経験のある者
2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次に掲げる分科会を置く。
大学設置分科会
学校法人分科会
2 大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。
3 学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。
4 第一項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
第6条 文部科学大臣は、前条第四項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員(第2条第1項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。
一 私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の四分の三以上であること。
二 私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の二分の一以下であること。
2 私立大学等関係委員は、次の各号のいずれにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。
一 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。
二 私立大学及び私立高等専門学校の総数の三分の二以上をもつて組織されていること。
三 在籍する学生の数が私立大学又は私立高等専門学校に在籍する学生の総数の三分の二を超える私立大学又は私立高等専門学校で組織されていること。
3 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第7条 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
2 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
3 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第8条 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(議事)
第9条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
第10条 審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において総括し、及び処理する。ただし、学校法人分科会に係るものについては、文部科学省高等教育局私学部私学行政課において処理する。
(雑則)
第12条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、第1条第1項の規定にかかわらず、昭和64年4月30日までとする。
(大学設置審議会令の廃止)
3 大学設置審議会令(昭和40年政令第133号)は、廃止する。
(学校教育法施行令の一部改正)
4 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十条」を削る。
第四十条を削る。
(文部省組織令の一部改正)
5 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第41条第7号を次のように改める。
七 大学設置・学校法人審議会に関すること(学校法人分科会に関することを除く。)。
第42条第10号及び第43条第11号を削る。
第46条第7号を次のように改める。
七 学校法人分科会に関すること。
第70条第1項の表大学設置審議会の項を削り、同条第3項中「私立大学審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改める。
附 則(平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(大学設置・学校法人審議会の委員の任期に関する経過措置等)
第5条 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の大学設置・学校法人審議会の委員である者の任期は、第61条の規定による改正前の大学設置・学校法人審議会令第1条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の大学設置・学校法人審議会の委員の任期は、第61条の規定による改正後の大学設置・学校法人審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、平成14年4月30日までとする。
附 則(平成15年3月26日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(原本は縦書き。数字も基本的には算用数字ではなく漢数字である。)
+++++ +++++
まずは、この政令を改正しなくてはならないのだ。
人数を増やすには第1条を改正する必要がある。現在は29人と規定されている部分である。現行は第5条にある「大学設置分科会」に15人の委員、「学校法人分科会」に14人の委員がいる。現任者の任期は、いずれも平成24年4月から平成26年3月である。
この政令の第1条を書き換えるか、全面改定し施行する。その際、現任者の任期を区切る規定を盛り込む。(青字のように規定する。)
どうだろう?