先程、ときおり愛読している公式サイトの【 ファイナンシャルフィールド 】を見ている中で、
『 手術で高額な医療費が・・
「高額療養費制度」で自己負担はどれくらい抑えられる? 』、
と題された見出しを見たりした。
やがて2019年は予告もなく私は、新年そうそうの1月3日の夜10時過ぎ、
心臓の左胸が圧迫され、強く痛みを感じて、
やむなく救急車で循環器専門の『榊原記念病院』に搬送されたりした。
やがて『胸膜炎』(急性冠症候群)と病状とされ、
しばらく経過観察したく・・ と入院が余儀なくされて、
結果的に8泊9日の入院となったりした。
更に3月の初めの頃、私は突然に左眼だけが酷い白内障になったように視力が激変し、
結果的には4月2日より、眼科医院に6泊7日して左眼の 硝子体手術を受けたりした・・。
この間、私が3月は左眼の検査で忙しくしている時、 家内が体調を崩して内科を検診した後、
まもなく胃の後ろ側にある 長さ20センチ前後の左右に細長い臓器の膵臓(すいぞう)に
異変があることが推定された。
やがて私の住む地域の都立の大きな総合医療センターで、 3回ばかり通院して、
専門医師のアドバイスされる中、初期の膵臓(すいぞう)がんです、と診断されたりした。
そして4月17日より2泊3日で、家内は検査入院した後、
5月12日より摘出する手術で入院をして、この後の経過状況、
やがて回復状況も医師より順調と診断され、19泊20日間を得て退院となり、
我が家に生還してきた。
もとより、この間の私たち夫婦は、最悪の場合を想定することもあったりして、
震撼しながら揺れ動いたりした・・。
そして転移などで死去する確率も高く、家内は身の回りを整理し、
やがて私たち夫婦は、再入院、葬儀、お墓、ひとり住まいなどを、
人生の晩年期の終活を話し合ったりした。
私たち夫婦は、それぞれ支払いが少なく済み、年金生活をしている我が家としては、
助かったよなぁ・・と私は心の中で呟(つぶや)いたりした。
このような深情を秘めている私は、改めて「高額療養費制度」を学びたく、
学生が復誦するように読んだりした。
この記事は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士でCFP認定者の高畑智子さんの寄稿文であり、
【 ファイナンシャルフィールド 】の『暮らし』に於いて、10月21日に配信され、
無断であるが転載させて頂く。
10年以上前に手術を受けました。
変形性股関節症といわれる病気で、手術直後は文字通り足腰が立たない状態で
歩く練習をしました。
その時に感じたのは、日本という国に生まれて本当に良かったということです。
日本には、医療制度が確立されており、筆者はその医療制度のおかげで、
負担金額もある程度抑えられて、手術を受けることができました。
日本は、国民皆保険制度が導入されているため、最大でも自己負担率は3割です。
しかし、3割負担でも月額で支払総額を見た場合、医療への支払いが大きくなることがあります。
それを救済するために高額療養費制度があります。

☆高額療養費制度
「高額療養費制度」は、医療費の家計負担が重くならないよう、
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、
1ヶ月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、
その超えた額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、
負担をさらに軽減する仕組みも設けられています。
以前は、入院した場合の診療において、事前に「認定証」を提示すれば、
月ごとの上限額を超える分を、窓口で支払う必要はありませんでしたが、
外来診療では、窓口負担をそのまま支払う必要がありました。
現在は、その外来診療においても「認定証」などを提示すれば、
月ごとの上限額を超える分を、窓口で支払う必要はなくなりました。
この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手する必要があります。
☆自己負担額と自己負担限度額
自己負担額は、世帯で合算できます。これを世帯合算といいます。
世帯で、複数の方が同じ月に、病気やけがをして医療機関で受診した場合や、
1人が複数の医療機関で受診したり、
1つの医療機関で入院と外来で受診したりした場合は、
自己負担額は世帯で合算することができ、
その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
ここでいう世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。
70歳未満か、70歳以上か、で計算方法が変わります。
70歳未満の方の合算できる自己負担額は、2万1000円以上のものに限られます。
70歳以上の方は、自己負担額をすべて合算できます。
自己負担額の基準は、医療機関ごとに計算します。
同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算します。
医療機関から交付された処方せんにより、調剤薬局で調剤を受けた場合は、
薬局で支払った自己負担額を、処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
自己負担額を合算した後、自己限度額により計算された金額以上の分について
高額療養費制度の対象になり、支払いが抑えられることになります。
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
所得が高い人ほど自己負担限度額が高く設定されており、所得に応じた負担となりますが、
実際に医療費が高額になった場合は、非常にありがたい制度といえます。
例えば、70歳未満の場合の例をあげると以下のような計算になります。
◎標準報酬月額53万~79万円の場合、1ヶ月の上限額は
16万7400円+55万8000万円)×1%
◎標準報酬月額28万~50万円の場合1ヶ月の上限額は
8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
◎標準報酬月額26万円以下の場合、1ヶ月の上限額は5万7600円
このように年収に応じて、自己負担上限額が設定されており、
その上限額を超えた金額に対して、補助が行われます。
個人で入院保険や医療保険に加入している方も多くいらっしゃると思いますが、
国の健康保険制度において高額療養費制度があることなども理解したうえで、
保険加入を検討されることをお勧めします。
出典
全国健康保険協会 ホームページ
執筆者:高畑智子・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
そして私たち夫婦は、齢を重ねるとボケたことを配慮して、
まもなく銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中で、保険関係をすべて見直して、
現役時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、 ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。
そして2011年(平成23年)10月初旬に、 家内は家内の父の命日に際して、
家内の母と妹の三人で、 墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、
何かの話題の後に、年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、 『医療保険』などはなくても大丈夫よ・・、
と家内は言われたりした、と家内の帰宅後に私は教えられた。
この後、齢ばかり重ね何かと無知なことが多い私は、
現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
或いは遠い親戚の叔父さんが3度ばかり入退院されて、
たまたま私は、 《・・70歳未満の場合は、年収が約210万~790万円の一般所得者は、
一か月当たりの自己負担の上限を8万100円・・》 と教えられ、
何かと思い込みの激しい私は、そうなんだ、と教示させられたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。
まもなく私は、解約の手続きを開始したりしたのは、年金生活を7年過ぎた頃であった。
家内は、年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、 旅行に行けたし・・
こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあればと思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。
我が家はこれ以来、もとより『国民健康保険』、そして『高額療養費制度』を頼りにしている。
このようなささやかな医療保険を体験してきた私は、
今回の「高額療養費制度」を思い重ねて、微笑んだりした。
尚、個室に入院した場合、差額ベット料を支払うが、
「高額療養費制度」は対象外となっている。
こうしたことを配慮して、民間の医療保険に加入している方もいる。