備 忘 録"

 何年か前の新聞記事 070110 など

ニセコ果実酒ペンション 酒税法の壁

2009-06-05 22:49:21 | 法律


'07/05/08の朝刊記事から

ニセコ果実酒ペンション 酒税法の壁
「提供だめ」に経営者「変」


【ニセコ】後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」=池田郁郎さん(53)経営=で、約100種類ある自家製の果実酒を宿泊客らに提供するのは酒税法に違反すると札幌北税務署が指摘し、同署が近く果実酒すべてを没収することが7日分かった。
果実酒造りについての著書もある池田さんは「(自家製の果実酒を)提供する店はたくさんある。指摘には従うが、現状に合わない酒税法を考え直すきっかけにしてほしい」と訴える。

池田さんによると、札幌北税務署の酒類指導官が4月17日にペンションを訪れ、果実酒を客に振る舞うのは酒税法に触れると指摘した。
現行法では、果実酒を個人が造って自分で楽しむことはできるが、旅館などが客に振る舞うことは無料でもできないという。

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