徒然日記

街の小児科医のつれづれ日記です。

「インフルエンザ治癒証明書」の必要性について

2019年01月03日 08時49分19秒 | 小児科診療
 インフルエンザ流行のピーク時は、診断治療を目的に受診される患者さんと、治癒証明書を希望されて受診する患者さんが入り乱れて、それはそれは混雑します。
 そこで「治癒証明書って必要なの?」という疑問・議論が発生します。
 現時点での厚生労働省の意見は以下の通り。

Q.19: 児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか?
 「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30(2018)年3月発行〉」によると、「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。
 なお、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」によると、「子どもの症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。」とされています。

<参考>
学校において予防すべき感染症の解説https://www.gakkohoken.jp/books/archives/211〈平成30(2018)年3月発行〉」
保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」



・・・ なんだかまどろっこしい文章で「白黒」付けにくい“お役所文書”ですね。

 強引に抜粋してまとめると、
・学校から特定の治癒証明書をすべてに一律に求める必要はない。
・罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。

・・・つまり「必須ではないけど否定するものではない」という宙ぶらりんな状態。
 私は開業小児科医ですが、過去に市町村や医師会から打診は記憶にありません。
 まあ、いつものことなので期待も落胆もしていませんが。
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