かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

競馬に28億突っ込んで30億当てるのも凄いですが、そのまま課税する税務署もなんというか…

2012-11-30 20:10:34 | Weblog
 今日で11月も終わり、冬本番が意識される、12月が始まります。また天気予報がふるっていて、明日からまるで測ったようにキツイ寒さがやってくるのだそうです。明日は仕事で奈良に出向かねばならないのですが、真冬の寒気の中を出歩くのはかなり憂鬱な話であります。これは、着込めるだけ着込んで、使い捨てカイロでも仕込んで行くしかありませんね。

 さて、寒くなる話といえば、ネットのニュースで、3年間に約30億円稼いだ競馬の配当金を申告せず、所得税法違反で追徴課税6億9000万円をかけられたヒトの話を見ました。なんでも、30億当たりを出すのにハズレ馬券含めて28億7000万円馬券を購入しているとのことで、今、そのハズレ馬券代は配当を得るための「必要経費」である、との論法で、裁判を起こしているのだそうな。
 そもそも競馬で3年間で1億以上も当たりを出している事自体驚きなのですが、果たしてハズレ馬券代が「必要経費」になるのかどうか、国税関係者も、競馬の馬券が必要経費になるかなんて法定で争われたことがない、と審理の成り行きを注目しているのだとか。
 このヒトは、配当収益をそのまま次のレースにつぎ込んで行く自転車操業状態で競馬を行なっていたそうで、30億もの大金を収益として得た、という事実は無い、と主張し、弁護側も、一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効、との訴えをしているのだそうです。
 うーん、個人的には、当たりを出す度に当選額の課税分を残しておくとかして確定申告の時にまとめるのが筋では? と思わないでもないのですが、ハズレ馬券も当たりを出すために購入せねばならない必要経費だ、という主張には、なんとなく頷かせるものもあります。地裁でどちらか一方に軍配が上がっても、負けた方は納得出来ないでしょうから、最終的に何年かかけて最高裁まで行くのでしょうね。その時どんな判決がどのような判断で下されるのか、実に興味深い話です。
 それにしても、このヒトの場合、実業は年収800万円程度の会社員だそうで、その収入だけを考慮すると7億近くのお金など間違いなく一生かけても払えっこありません。まあ3年で1億以上稼ぎだす馬の実力があるのですから、その力を駆使すればいつかは完済できそうな気はしますが、それでも税金を払うために競馬をする、なんてどうにも馬鹿馬鹿しい話ですし、本末転倒というかなんというか、税務署もほんとにそれでいいの? と逆に聞いてみたくなる話です。
 ところで、税金は破産してもチャラになるわけではない、とググったら出てきたのですが、それでも払えなければ一体どうなるんでしょうね? 


コメント
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