投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2019年 2月 2日(土)10時53分39秒
>筆綾丸さん
>「正規のルート」
私の手元には刑事訴訟法の教科書もなく、とりいそぎネットで得られただけの情報ですが、弁護人以外の者の接見交通については刑事訴訟法80条で、
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第八十条 勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
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とあり、この「法令の範囲内で」の具体的内容は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で定められていて、拘置所の場合は、
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第十一節 外部交通
第二款 面会
第二目 未決拘禁者(第百十五条―第百十八条)
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の規定に拠るようですね。
別にジャーナリスト専用の特別な「正規のルート」がある訳ではなく、家族や弁護人以外の一般人に適用される規則に基づき、東京拘置所長の許可を得て面会した、ということでしょうね。
接見交通権
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
※筆綾丸さんの下記投稿へのレスです。
閑話ー法的根拠 2019/02/01(金) 17:15:36
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4066525030012019EA2000/
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190130-japon-france-renault-nissancarlos-ghosn-complot-trahison-interview
「日本経済新聞社は昨年のゴーン元会長逮捕以降、正規のルートを通じて同氏への単独取材を要請してきた。承諾の知らせが来たのは今週だった。」と日経にあり、「un privilège très rarement consenti par le ministère public japonais」(日本の公的機関(法務省)に許可された極めて稀な特例)とRFIにあります。
勾留中のゴーンへのインタビューは、「正規のルート」を通じた例外中の例外らしいのですが、刑事訴訟法を通読しても、該当する条文がわかりません。東京拘置所の所長及び法務本省に、「正規のルート」を通じて要請すると、なぜ報道機関は拘留中の被告人にインタビューができるのか、よくわかりません。
日経は勿体ぶった云い方はやめて、「正規のルート」を明示して法的根拠を示すべきですが、どうも釈然としないですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4066525030012019EA2000/
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190130-japon-france-renault-nissancarlos-ghosn-complot-trahison-interview
「日本経済新聞社は昨年のゴーン元会長逮捕以降、正規のルートを通じて同氏への単独取材を要請してきた。承諾の知らせが来たのは今週だった。」と日経にあり、「un privilège très rarement consenti par le ministère public japonais」(日本の公的機関(法務省)に許可された極めて稀な特例)とRFIにあります。
勾留中のゴーンへのインタビューは、「正規のルート」を通じた例外中の例外らしいのですが、刑事訴訟法を通読しても、該当する条文がわかりません。東京拘置所の所長及び法務本省に、「正規のルート」を通じて要請すると、なぜ報道機関は拘留中の被告人にインタビューができるのか、よくわかりません。
日経は勿体ぶった云い方はやめて、「正規のルート」を明示して法的根拠を示すべきですが、どうも釈然としないですね。
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