賃貸アパートやマンションの退去時に敷金が満額返金されず、不満に感じている人は多いと思います。でも、よく聞いてください。基本的に敷金は満額返してもらえるんです!
住んでいる間に部屋をひどく汚したわけでもないのに「清掃代」などの名目で差し引かれてしまうことは少なくありません。場合によっては支払済の敷金だけでは足りないとして、逆に追加で費用を請求されてしまうことすらあります。
例を挙げると、敷金として16万円を入居時に支払ったにも関わらず、大家から「たくさん汚れがあるので、次の方が入居するための清掃費や修繕費が24万円かかります。追加で8万円お支払い下さい」などと言われてしまうことがあります。
このようなトラブルは弁護士に依頼せずに解決することも可能です。ご自身でできるだけ多くの敷金の返還を実現する方法について書いていきます。
■まずは見積書をよーくチェック!
敷金の返還については大家や管理会社側から金額の見積書が出ます。まずは見積書をよく読んで修繕費・清掃費として計上されている項目を確認して下さい。
修繕費・清掃費としてご自身が負担することに納得いかない項目がある場合、そもそもあなたの主張が妥当かを確認する必要があります。また、あなたの主張が正しいことを客観的に根拠づける資料が必要です。
そのような場合に確認する適切な資料として、国土交通省の「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」があります(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)。
もし、計上されている項目について、ガイドライン上貸主が負担すべきとされているような場合には、ガイドラインの内容を貸主に主張して敷金を全額返還してもらうように要求しましょう。
■内容証明郵便を送付! それでもダメなら少額訴訟!!
もし話し合いが難しければ、敷金返還請求を内容証明郵便で送付してみましょう。
内容証明郵便はパソコンでも手書きでも作成することができますが、1枚520字以内で、横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内で作成すべきとされています。
また、内容証明郵便は会社名などの固有名詞を除いては、基本的に日本語(漢字・ひらがな・カタカナ・数字)で書かなければならないので、この点も押さえておきましょう。
構成は以下の通りです。
1. 賃貸借契約の事実の確認
2. 賃貸借契約の事実と見積書記載の内容
3. 見積書に記載されている内容が国土交通省のガイドラインに違反している旨の記載(複数の場合あり)
4. あなたの請求する敷金返還額
もし、内容証明郵便を送っても請求した敷金が返還されない場合には、少額訴訟をしましょう。
少額訴訟というと、「え! 手続きがめんどくさい上に費用がかかるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかしそんなことはありません。少額訴訟は一人で費用も安く簡単に利用することができます。お近くの簡易裁判所に行ってやり方を聞いてみれば比較的簡単に訴えることができます。
少額訴訟は60万円以下の金銭の請求に限られますが、訴状を出してから1~2カ月後に審理が開かれ、原則1回で判決が出るので、すぐに敷金を取り戻すことができます。手数料は上限の60万円でも6000円です。
住んでいる間に部屋をひどく汚したわけでもないのに「清掃代」などの名目で差し引かれてしまうことは少なくありません。場合によっては支払済の敷金だけでは足りないとして、逆に追加で費用を請求されてしまうことすらあります。
例を挙げると、敷金として16万円を入居時に支払ったにも関わらず、大家から「たくさん汚れがあるので、次の方が入居するための清掃費や修繕費が24万円かかります。追加で8万円お支払い下さい」などと言われてしまうことがあります。
このようなトラブルは弁護士に依頼せずに解決することも可能です。ご自身でできるだけ多くの敷金の返還を実現する方法について書いていきます。
■まずは見積書をよーくチェック!
敷金の返還については大家や管理会社側から金額の見積書が出ます。まずは見積書をよく読んで修繕費・清掃費として計上されている項目を確認して下さい。
修繕費・清掃費としてご自身が負担することに納得いかない項目がある場合、そもそもあなたの主張が妥当かを確認する必要があります。また、あなたの主張が正しいことを客観的に根拠づける資料が必要です。
そのような場合に確認する適切な資料として、国土交通省の「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」があります(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html)。
もし、計上されている項目について、ガイドライン上貸主が負担すべきとされているような場合には、ガイドラインの内容を貸主に主張して敷金を全額返還してもらうように要求しましょう。
■内容証明郵便を送付! それでもダメなら少額訴訟!!
もし話し合いが難しければ、敷金返還請求を内容証明郵便で送付してみましょう。
内容証明郵便はパソコンでも手書きでも作成することができますが、1枚520字以内で、横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内で作成すべきとされています。
また、内容証明郵便は会社名などの固有名詞を除いては、基本的に日本語(漢字・ひらがな・カタカナ・数字)で書かなければならないので、この点も押さえておきましょう。
構成は以下の通りです。
1. 賃貸借契約の事実の確認
2. 賃貸借契約の事実と見積書記載の内容
3. 見積書に記載されている内容が国土交通省のガイドラインに違反している旨の記載(複数の場合あり)
4. あなたの請求する敷金返還額
もし、内容証明郵便を送っても請求した敷金が返還されない場合には、少額訴訟をしましょう。
少額訴訟というと、「え! 手続きがめんどくさい上に費用がかかるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかしそんなことはありません。少額訴訟は一人で費用も安く簡単に利用することができます。お近くの簡易裁判所に行ってやり方を聞いてみれば比較的簡単に訴えることができます。
少額訴訟は60万円以下の金銭の請求に限られますが、訴状を出してから1~2カ月後に審理が開かれ、原則1回で判決が出るので、すぐに敷金を取り戻すことができます。手数料は上限の60万円でも6000円です。