日本共産党 前箕面市会議員 名手ひろきのブログ

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前箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

新婦人箕面支部「核兵器禁止条約の政府批准を求める意見書採択の請願」市議会に 25日午後1時 議運審議

2018年06月15日 17時58分00秒 | 市議会
6月15日(金)
 新婦人箕面支部が「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願」を市議会に提出

 6月25日(月)午後1時から 市議会運営委員会で審議されます
 箕面市議会ではこの間進められてきた「議会改革」で請願者が希望で、約10分間の意見陳述が行い、委員の質疑にも、紹介議員とともに答え、発言ができます。核兵器禁止条約条約を締結させるために日本政府も署名、批准をと声をあげる意見書を箕面市議会で議決させましょう!ぜひ、みなさんも、議会運営委員会の傍聴にきてください!

請願第1号 
核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての請願
受理年月日  平成30年6月4日

請願者  団体名 新日本婦人の会箕面市部
所在地

紹介議員  名手宏樹、中西智子、神田隆生、村川真実、増田京子

請願の趣旨
私たち新日本婦人の会は核兵器廃絶を願い、平和を守る女性団体として国連NGOに認定され世界中の女性たちと活動しています。箕面市においても核兵器廃絶の署名活動を長年取り組んでいます。
国際法史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、2017年7月7日の国連会議で国連加盟国の約3分の2にあたる122力国の賛成で採択されました。その場で、新日本婦人の会会長の笠井会長がスピーチし、被爆国の女性・市民の運動と声を届け、会議に欠席している日本政府に交渉参加・条約批准求めてゆく決意を述べました。
核兵器禁止条約は第1条において、核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」、さらにその「使用」と「使用の威嚇」を禁止し条約締約国に対し「自国の領域または自国の管轄もしくは管理の下にあるいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し設置し、または配備すること」を禁止しています。9月20日にはニューヨークの国連本部で署名式典が開かれ、賛同する国々による署名と批准の手続きが始まりました。
 この歴史的な核兵器禁止条約採択への貢献が評価され、12月10日には2017年のノーベル平和賞が国際NGO核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)に授与されました。
平和首長会議は2017年8月の第9回総会で、「人類の悲願である核兵器廃絶への大きな一歩となる『核兵器禁止条約』の採択を心から歓迎する」「核兵器保有国を含む全ての国に対し、条約への加盟を要請し、条約の1日も早い発効を求める」とする「核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議」を可決しました。
 核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論に応えて、唯一の戦争被爆国である日本は率先して取り組むべきです。
 平和首長会議に加盟する箕面市として、私たちの請願に賛同していただくことを求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書採択についての請願書を提出します。

請願事項
.日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に調印することを求める意見書を提出されるよう請願します。


「指定管理者の労働関係法令に違反する行為の根絶を求める請願」15日、市議会総務委員会で否決

2018年06月15日 15時21分00秒 | 市議会
6月15日(金)

 請願第2号「指定管理者の労働関係法令に違反する行為の根絶を求める請願」
   15日、市議会総務常任委員会で、否決。


 15日(金)箕面市議会文教常任委員会で審議されました。請願者からの約10分の陳述のあと、約1時間にわたり質疑がなされました。名手が紹介議員として請願者に同席しました。

採決にあたっての意見として 

公明党・田中委員:請願の内容はあたりまえできちんと行っていかないといけないが、今日、請願文の日付けの訂正もあった。未だ労働委員会からの命令が出ていない、中味はごもっともだがこの場で判断できないので採択できない。

無所属・中西委員:このような行為が行われない指定管理者であるべき。解決には長期的にかかる。処遇の改善はしごくあたりまえだができていない。速やかに実効性あるようにすべきだ。指定管理者協定に労働法の順守が入っていないものが多いことも明らかになり、声を上げられない人たちの受け止め、労働者をまもってゆきたい。採択すべき。

自民党市民クラブ・上田委員:心構えが理解しがたい。市の広域福祉が誠実に指導される。市から最大限に指導されることを期待したい。推移をみたい。そのうえで、同じことが多々あれば取り組みたい。雨降って地固まる。

総務委員会採決の結果は、
反対 自民党市民クラブ・上田、公明党・田中、大阪維新箕面・堀江
賛成:無所属・中西、日本共産党・神田 の各委員でした。反対多数で、否決でした。



 6月8日、市議会本会で紹介議員として名手がおこなった請願の説明は次のとおりです。
ただいま上程されました請願第 2号「指定管理者の労働関係法令に違反する行為の根絶を求める請願」につきまして、紹介議員といたしまして、提案の理由とその内容についてご説明をいたします。
 本請願は、平成30年6月4日、杉原正美氏より提出されたものです。
 請願の趣旨につきましては、請願の本文を読み上げ、ご説明いたします。
 
 本請願の趣旨といたしまして、
 公の施設を管理する指定管理者は、法令の遵守が当然です。指定管理者である法人は、労働者を雇用し、その労働者をして仕様書が示すサービスを市民に提供しています。箕面市は、「指定管理者制度の運用に係る指針」において、募集要項に「地方自治法及び労働基準法等の関連法令等の遵守」を記載し、協定書に「労働関係法令の遵守」を盛り込むこととし、労働関係法令の順守を指定管理者に求めています。
 ところが、箕面市の意に反し、指定管理者の違反行為が散見されます。箕面市立障害者自立支援センターと箕面市立障害者福祉センターささゆり園の指定管理者は、*1 労働基準法違反で淀川労働基準監督署の行政指導を2011年2月10日と同年11月11日の2度にわたり受けました。また、*2 労働組合法違反で大阪府労働委員会の調査を2017年3月から2次にわたり受けています。このように労働関係法令違反を繰り返しています。
 法令を遵守しないブラック企業に雇用されている職員の意気が気がかりです。利用者虐待は市民サービス劣化の極みです。この指定管理者は、*3 2014年と2015年との2度にわたり利用者虐待を、2013年に補助事業の施設で利用者虐待を起こしています。 
 労働関係法令に違反し、官公署から摘発・勧告等を受けるような法人は指定管理者にふさわしくありません。前述の「指定管理者制度の運用に係る指針」によると、「労働関係法令に違反し、官公署から摘発・勧告等を受けている場合」は、指定管理の公募に応募ができません。ところが、指定管理者になってからの労働関係法令違反について何もふれられていません。
 そこで箕面市に、指定管理者の労働関係法令に違反する行為が根絶するよう実効ある措置を求めます。                     
      としています。

 続いて、
*1として2011年の労働基準法違反で淀川労働基準監督署の行政指導を2度にわたり受けた経過を、
2011.2.10 淀川労働基準監督暑があかつき福祉会に臨検、即時に是正勧告書と指導票交付
2011.3.14 あかつき福祉会が淀川労働基準監督暑に是正報告書提出ところが、是正報告書通りの是正(改善)がされなかった
2011.11.11 淀川労働基準監督暑があかつき福祉会に再監督、即時に勧告書交付
2012.1.11 あかつき福祉会が淀川労働基準監督暑に是正報告書提出、その際に3点の指導事項あり
2012.2.15 あかつき福祉会が淀川労働基準監督暑に指導事項の対応結果を報告
2012.10.15あかつき福祉会が箕面市に一連の経緯を報告

*2として労働組合法違反で大阪労働委員会の調査を2017年3月から2次にわたり受けた経過を、
2017.2..20 労働組合が2016年の不当労働行為を大阪府労働委員会に救済中立(第1次)
2017..2..21大阪府労働委員会が調査開始決定
2017..3.23 第1回調査 以降3回調査あり
2017.11.2証人調べ
2017.12.12結審
(2018..6 命令予定)
2018..2.23労働組合が2017年の不当労働行為を大阪府労働委員会に救済中立(第2次)
2018.2..26大阪府労働委員会が調査開始決定
2018.3.28第1回調査
2018.5.15第2回調査
(2018.6.18第3回調査予定)

*3として2014年3月と15年11月に、箕面市立障害者自立支援センターで利用者虐待を、13年に補助事業の施設での利用者虐待が発生してきた経過
2013.6.13箕面市障害者ショートステイ室で身体的虐待が発覚
2014.3.7箕面市立障害者自立支援センターで2010年度から2012年度にかけて経済的虐待があったと箕面市が認定
2015.11.4箕面市立障害者自立支援センターで身体的虐待が発生
 以上、それぞれの経過を記載し、説明しています。
 請願の趣旨は以上です。

 続いて、請願項目につきましては、
 指定管理者が、労働関係法令に違反し、官公署から摘発・勧告等を受けた場合には、箕面市は、指定管理者に指導・監督を行い、直ちに違反状態が解消されるようにすること。
 また、指定管理者が労働関係法令を繰り返すなど悪質な場合には、指定管理者の取り消しを含め厳正に処分すること。  であります。

 以上、本請願につきましての提案の理由とその内容のご説明といたします。
 何とぞよろしくご審議の上、ご採択賜りますようお願い申し上げます。
      なお、一部、請願文に日時など誤りがあり、訂正後のものを掲載しました。


参考法令です。
◆地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第 244条の2
 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。