日本共産党箕面市会議員 名手ひろきのブログ

日本共産党箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

箕面市が府費 退職校長の退職金に+約80万円を市費で上乗せ支給 日本共産党は反対

2019年03月26日 17時45分00秒 | 市議会
3月26日(火)

箕面市が府費 退職校長の退職金に
+約80万円を市費で上乗せ支給する「条例改正」案を提案
市議会で可決
             日本共産党は反対

 「条例改正案」は、25日の本会議で上程され、その日に総務常任委員会を開催し、可決し、26日に本会議採決という年度末の異例の日程での議決でした。
 討論後、「いい討論だった」「公募に応じたとは知らなかった」「発言に一理ある」「賛成するにしても消極的賛成と言わざるを得ない」など意見が寄せられました。

 日本共産党の名手宏樹が反対討論  2019年3月26日
 以下、討論内容をご紹介します。

第36号議案 「箕面市職員退職手当条例改正の件」に反対し、以下その理由を述べます。

みずから公募に応募 市費との差額を補う条例改正
 本案件は、5年前、箕面市教委子ども未来創造局副局長だった人が箕面市立中学校長の公募に自ら応募して採用され、今月末に退職するにあたって、府の条例で支給される退職金が、校長にならずに箕面市の職員であり続けたとした場合の退職金より約80万円低いことがわかったので、その差額を補うため「条例改正」しようとするものです。

教育免許を持たない校長にすることに反対
 私たちは、そもそも教員免許を持たない行政職の職員や民間の人を、現場の学校長にすることを可能にする法改正自体に反対してきました。教員免許を持たないで授業を通して子どたちに関わらず、学校のリーダーとして専念することが教育現場によい結果を生むのでしょうか。具体的な検証をすべきです。

兼職はありえず府の手続き通りに支給すべき
 地方公務員は、地方公務員法38条で、「報酬を得て、何らかの事業や事務に従事してはならない」と職務に専念する義務が定められ、人事委員会規則では、地方公務員の兼職・兼業は基本的にはできないとなっています。ですから、行政職職員が府費負担校長として、学校現場の学校長の仕事に就かれたのですから、市職員としての兼職はありえず、退職にあたっても現場の府費教職員の退職手当に従うのが当然で、退職金も府の手続き通りに支給されるべきです。

退職間際で市条例を変えて差額を上乗せ
 さらに、市条例第17条では、「市の職員以外の地方公務員となった場合は市条例による退職手当は支給しない」としているのに、特定の校長、しかも自ら希望して校長になった人の退職の時期が目前に迫った今の時点で、わざわざ「府費負担教職員であって教育に関する職を兼ねる場合は市条例17条の適応除外とする規定を設ける」というように条例を改正して、差額の約80万円を上乗せして出す必要がなぜあるのでしょうか?
 そもそも、今回の退職する中学校の府費負担の校長は、職を兼ねているとっても行政職校長として、教育現場の状況を市教育委員会に報告していた程度だけではないでしょうか。そのことで退職金を上乗せすることにはなりません。

他の校長や教職員の理解は得られない
 退職の間際になって、受け取る金額が少なくなることが分かったとしての条例改正ですが、差額を補てんすることに、他の校長や教職員の理解は得られるでしょうか。
 現にすでに退職された教職員のからは、「維新の府政に突然変わって退職金が100万円以上、見込みより少なくなった」「現場の教職員の給与も退職金も減額、削減されているのに市の幹部職員だった人だけが優遇されるのは納得がいかない」との声が広がっています。

維新府政で給与や退職金が削減
 この間、維新の大阪府政のもとで、教職員の給与や退職金が100万円以上減額、削減され、市の職員の退職金との差が生じてきたのです。
 当該の職員は、自ら希望して校長職に就いたのです。その退職に及んで、差額分を支給するために条例を改正しようとすることは、認められません。

学校を会社経営に変質させて、現場は一層大変に
 箕面市教育委員会は、従来の校長会議を校長経営会議と名称を変え、学校力向上パイロット校3校ではミドルリーダー層と称する中間管理職を市費を投じて置き、校長、教頭とミドルリーダー層を学校経営陣とする、学校を教育の場から民間会社を経営するかのように変質させてきました。その結果、学校現場では「教員の働き方改革」と言いながら教職員がいっそう忙しくなり、先生方の子どもたちとのかかわりの時間が少なくなっています。

パイロット校の中学校の校長の優遇は同意できない
 学校力向上パイロット校の一つである中学校の校長を優遇し、今後も同じケースに備える条例改正に同意できないことを表明して、反対討論といたします。