2015年5月号「現給保障2015」はこちら。
T島小中学校のみなさん、訪問時の対応ありがとうございました。やっぱりわたしもT島職員のはしくれ、実際に行くのと行かないのでは事務の気合いが違いますので。
今年も波は穏やかで、波高50㎝以下の場合のみ海の男を名のる学校事務職員としては「神様はやっぱりいい子を見てるな」とにんまり。しかし帰路、出港していきなり定期船とびしまの船長がアナウンス。
「ただいまトラブルのため、右側のエンジンが止まっております」
左側のエンジンだけが動いている?ということは………このまま飛島を延々と周回するということなのかしら。へたをすると漂流してしまい、北の方の国へ流れ着いてしまうのではっ!
もちろんそんなことはなくて、15分遅れただけですみました。7年もT島を兼務する海の男として、うろたえたのがお恥ずかしい。
さて、今日はT島に勤務している人たちに支給されている「へき地手当に準ずる手当」について説明します。
さあ明細書を見てみましょう。いちばん左側中段に「準へき地手当」という欄があります。そこの数字がこの手当。いくら出ているかというと
(給料の月額+教職調整額+扶養手当の月額)×4%
ただし、T島に来て6年以上勤務するとすれば(ごくろうさまです)2%に減額されます。
どういう理屈かというと、この手当はへき地に該当する学校に異動するにあたって、住居を移転した職員に支給するというもの。だからT島に辞令が出る前から居住している人には出ないのです。
そんな人がいるのかって?います。それは、その年の3月30日で雇用期間が一度切れ、ふたたびT島に4月1日から雇用された職員……そうです。講師のF山くんふたたび登場。彼だけは支給されていません。
赴任旅費は改善されたけれども、この部分はまだまだです。泣くなF山。
2015年6月号PART2「受話器の向こう側で」につづく。