以前にも書いた話の続きだ。
昨年、私のおばが死んだ。
おばはたいした遺産を残したわけではないが、相続人は私の母を含む10人ほどの人がいる。
私は相続人ではない。
私の母は体的にも精神的にも、遺産相続に係る様々な文書を読んだり考えたり、あるいは何であっても書いたりすることは不可能な状態だ。
ましてや外を出歩くことなどできない。
だから私はその代わりを務めてきた。
そうしたら裁判所から、いきなり日を指定して調停を行うから出席しろという通知が来た。

母が出席するか、それが出来ないなら代理人を立てる手続きをし、それに必要な書面を提出せよという。
母にとっては無理な相談だ。
母の代理人に私がなった場合、指定された日に私が大阪の裁判所へ行くなど不可能である。
当然ながら裁判所が指定して来た日は平日であり、私だって仕事がある。

問題の発端は、相続人の一人が本来は相続の権利もないのに、養子縁組という手段を使い相続人のひとりとなったこと。
そしてその人が、被相続人であるおばとの間にあったこれまでの状況からおばの遺産の大半を相続する権利が自分にあると主張したことによる。
私は相続人でもないのに、相続人のひとりである母に代わり、裁判所に対する手続きを行ってきたが、そのボランティアも限界。
仕事を放ったらかして、指定された日に大阪の裁判所に行く時間はとれない。
3万数千円かかる交通費だって裁判の申立人が負担してくれるわけじゃない。

ということで欠席しようと思う。
相続人のうち、この状況に対し「それはおかしいのではないか?」と言っているのは母(の代理人である私)だけらしい。
他の相続人は、みんなおとなしいんだねえ。
黙っていると、図々しい人がなんでもかっさらって行くのが世の中だ。
遺産自体がたいしたカネではないので、裁判の結果がどうなろうが母やその他の相続人が受け取る遺産の金額はたいして変わらない。
しかし他の相続人の遺産を少しずつ自分のものとすれば、今回の裁判の申立人(遺産の多くが自分のものだと主張する人)はそれなりのまとまったカネを自分にものにできる。
世の中、喧嘩を避け和を重んじるばかりに、こうした図々しい人をのさばらせてはいけないと思うのだ。
とはいえ、私の無償の負担にも限度があるのでこの件はこれで終わり。
疲れる話である。
昨年、私のおばが死んだ。
おばはたいした遺産を残したわけではないが、相続人は私の母を含む10人ほどの人がいる。
私は相続人ではない。
私の母は体的にも精神的にも、遺産相続に係る様々な文書を読んだり考えたり、あるいは何であっても書いたりすることは不可能な状態だ。
ましてや外を出歩くことなどできない。
だから私はその代わりを務めてきた。
そうしたら裁判所から、いきなり日を指定して調停を行うから出席しろという通知が来た。

母が出席するか、それが出来ないなら代理人を立てる手続きをし、それに必要な書面を提出せよという。
母にとっては無理な相談だ。
母の代理人に私がなった場合、指定された日に私が大阪の裁判所へ行くなど不可能である。
当然ながら裁判所が指定して来た日は平日であり、私だって仕事がある。

問題の発端は、相続人の一人が本来は相続の権利もないのに、養子縁組という手段を使い相続人のひとりとなったこと。
そしてその人が、被相続人であるおばとの間にあったこれまでの状況からおばの遺産の大半を相続する権利が自分にあると主張したことによる。
私は相続人でもないのに、相続人のひとりである母に代わり、裁判所に対する手続きを行ってきたが、そのボランティアも限界。
仕事を放ったらかして、指定された日に大阪の裁判所に行く時間はとれない。
3万数千円かかる交通費だって裁判の申立人が負担してくれるわけじゃない。

ということで欠席しようと思う。
相続人のうち、この状況に対し「それはおかしいのではないか?」と言っているのは母(の代理人である私)だけらしい。
他の相続人は、みんなおとなしいんだねえ。
黙っていると、図々しい人がなんでもかっさらって行くのが世の中だ。
遺産自体がたいしたカネではないので、裁判の結果がどうなろうが母やその他の相続人が受け取る遺産の金額はたいして変わらない。
しかし他の相続人の遺産を少しずつ自分のものとすれば、今回の裁判の申立人(遺産の多くが自分のものだと主張する人)はそれなりのまとまったカネを自分にものにできる。
世の中、喧嘩を避け和を重んじるばかりに、こうした図々しい人をのさばらせてはいけないと思うのだ。
とはいえ、私の無償の負担にも限度があるのでこの件はこれで終わり。
疲れる話である。