障がい児の移動支援事業について

2011-02-25 00:04:08 | ノーマライゼーション

昨日報告した、地域生活支援事業の件で、

請願が採択されたので、もっと切実なことを分かってもらおうと
市長へのメールで、
学校と学童の間の送迎について、利用できるようにしてほしいこと、
そうする事で、親が働き、生活保護などを受けなくて済むようになること
などを、事を分けて説明し、さらに4時間では足りない。もっと充実して下さいとお願いをした保護者に、担当所管から回答が届けられました。

「移動支援事業において、バス停から学童クラブまでの送迎を対象とすることに関してですが、国における移動介護(現在の移動支援事業)の定義として、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護。」としており、その定義に基づき、当市では定期的な送迎においては原則として移動支援事業の対象としておりません
やむを得ず一時的に行う必要がある場合は派遣を制限するものではありません。」

「基準時間に関して、当市において原則は「支援費支給決定基準策定協議会」での移動介護の議論のとおり、幼児・児童は障害の有無に関わらず保護者が付き添う期間(教育委員会の子ども関係施策に関する調査より)という前提がございます。」

というものです。

つまり、年齢制限を廃止すべき、他市と比べても見劣りがする制度ではなくもっと充実させるようにという議会での議論を無いものとした回答である。
厚生委員会の委員長として、私も納得がいかない。

請願が採択された趣旨を正しく理解して、行政運営にあたってもらいたいと強く思う。
予算委員会で追求したい。

先日の記事に対し、保護者からのコメントが寄せられた。
昨日の記事を参照に、あわせて読んでいただきたい。


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1 コメント

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追記です (zima)
2011-02-25 02:10:33
前回のコメントでは現行の延命的自立支援法の理念をある意味肯定的に解釈して申し上げましたが、今回は逆の言い方となります・・・
まぁ、いずれにしても所管のやっていることが矛盾してるんですけど。

自立支援法は事実上違憲と判断され障害者権利条約の批准が求められ現在それに則した制度作りが推められています。

なお、障害者の権利条約の主旨は以下の通りで
①「合理的配慮」により、障害者に実質的な平等を保障する。
②意図的な区別や排除、制限だけでなく、意図的でない場合でも結果的に不平等になることは差別であるとする考え方。
③障害(者)を特定せずに、社会参加ということを社会環境との関係で考える広い考え方。
④障害のない人と同じように建物や交通機関の利用、道路の使用が可能かどうか、情報やコミュニケーションサービスを得ることができるかどうか→「アクセシビリティaccessiblity」を重視する考え方。

東村山市の移動支援に関して言えば①から③の
部分が明らかに権利条約に反しているんですよね…。

もちろん、予算だとか色々ありますから何でもかんでも移動支援を使うと言うつもりは無いんです。
必要最低限として障害の種別に関係なく障害を持つ親と当事者が妥協できる程度の移動支援の利用条件と支給決定時間数が欲しいと言っているだけなんです。
その想いも無視されたことは市内の障害を持つ児童と親そして関係者を失望させました。
一番辛いのは聞く耳を持たないって事ですから。


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