ロシア漁業ニュースヘッドライン

北海道機船漁業協同組合連合会
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一般社団法人北洋開発協会

韓日漁業交渉決裂 既に存在した損害補償のための法的根拠

2017-04-03 18:08:58 | 日記
2017年04月03日
一般社団法人北洋開発協会 原口聖二
[韓日漁業交渉決裂 既に存在した損害補償のための法的根拠]
2017年3月8日、国会で与党議員は、韓日漁業交渉妥結の遅れ、長期化による損害漁業支援の問題を取り上げた。
これに対して、韓国海洋水産部長官キム・ヨンソクは、法的根拠がないことを企画財政部から指摘され、現状では支援が難しい旨を回答した。しかし、海洋水産部が、既に存在する法的根拠と、その運用を確認していなかっただけの事だったことが明らかになった。
韓国業界紙(WEB)が伝えた。
現在、政府が運用する水産発展基金の目的には、「周辺国との漁業協定、FTA(自由貿易協定)とWTO(世界貿易機関)-DDA(ドーハ開発アジェンダ)など内外の環境の変化に柔軟に対応するため漁業と関連産業を支援、持続可能で競争力のある水産業の育成と発展を図る」と明示されている。従って、既に2年前、国会を通過し、水産業・漁村の発展基本法に基づいて設置された水産発展基金が、韓日漁業交渉妥結の遅れ、長期化による操業機会損失について、現状いくらでも支援が可能と理解できる。また、*水産業・漁村の発展基本法では、水産発展基金の用途について近海漁業などの構造改善に融資支援を行うことができるよう明示されており、多くの時間がかかる別の特別法制定などの手続きは必要ないと判断される。さらに、水産発展基金の用途には、「新しい漁場の開発と水産資源の保護のための海洋環境改善事業への支援」にも言及しており、損害漁業者が必要とする代替漁場開発などの支援も当然可能な状況である。このような法的根拠がすでに備わっているにもかかわらず、海洋水産部が予算当局を持ち出し、現状支援不可との方針を表明してきたことについて、最近、内部職員の間にさえ不信感がただよっている。2017年3月22-同23日、日本で開かれた局長級会談でも、両国は全く意見の接近を見ていないことが分かった。今回の会議でも、日本側は、未だ韓国側のタチウオ延縄漁船着業船の大幅減船を主張し、これまでの立場を固守したことが伝えられている。

(関連過去情報)

2017年03月20日
一般社団法人北洋開発協会 原口聖二
[韓日漁業交渉決裂 100億ウォン予算要求 関連法改正]
韓国海洋水産部は韓日漁業交渉決裂で損害を受けている漁業者を支援するために、財政当局と協議を進めていると明らかにした。
韓国業界紙(WEB)が伝えた。
海洋水産部は日本水域で操業してきたタチウオ延縄漁業などを支援するために企画財政部と100億ウォン規模の予算を要求していることが分かった。 一方、財政当局はこれらの漁業を支援することができる根拠がないことを指摘しており、海洋水産部は、近海漁業構造改善法の改正により、支援根拠を用意する計画だ。支援対象漁業はタチウオ延縄190隻、大型巻き網23隻、イカ釣り200隻、中型底びき20隻などである。韓日漁業交渉は、昨年2016年6月末決裂、現在まで合意に至っていない。日本EEZでの韓国タチウオ漁船の操業隻数を206隻から133隻減船し、73隻にすることを日本が主張している一方で、韓国側が操業隻数を維持し、タチウオの漁獲割当を2,150トンから5,000トンに増加させることを要求しており隔たりが大きい。また、日本側は、EEZの境界線付近で、韓国漁船の操業を禁止することも求めている。海洋水産部が日本水域操業漁業を支援する案を推進することは、このような状況が改善される可能性が大きくないと見ているからである。韓日漁業交渉決裂でタチウオ漁船は日本水域で操業ができず漁獲量が激減、タチウオの価格が高騰し3年前と比較し約2倍となっている。海洋水産部は、韓国と日本の立場に変化がなく、交渉がすぐに妥結されるのは容易ではないとの見通しを明らかにしている。海洋水産部は今月2017年3月中にも交渉を再開する方針だとしているが、日本側の反応が芳しくなく、これも不透明な状況となっている。


*韓国水産業・漁村の発展基本法(条文抜粋)

法律第13383号 大韓民国国家
実施:2016.3.28、制定:2015.6.22 海洋水産部

目次 1 条文
1.1 第1章 総則
1.2 第2章 水産業・漁村の発展基本計画等の策定
1.3 第3章 水産業発展の基盤と環境づくり
1.4 第4章 漁村地域の発展と生活の質の向上
1.5 第5章 漁業・漁村政策と国際協力
1.6 第6章 水産発展基金
1.7 第7章 補則

条文

第1章 総則 第1条(目的)この法律は、漁業と漁村が進む方向と国家の政策の方向に関する基本的な事項を規定して水産業と漁村の持続可能な発展を図り、国民の生活の質の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条(基本理念)この法律の基本理念は、次の各号のとおりである。
1.水産業は、国民に安全な水産物を安定的に供給して、国土環境の保全に資するなど、経済的・公益的機能を実行する基幹産業として国民の経済・社会・文化の発展の基盤となるようにする。
2.水産資源・漁場は、将来の世代を含む国民の水産物の安定供給と環境保全のための基盤であり、水産業と国民経済の調和のとれた発展に貢献する貴重な資源として大切に利用・保全されるべきである。
3.漁業者は自律と創意をもとに、他の産業従事者とのバランスされた収入を実現する経済主体に成長していくようにする。
4.漁村は、独自の伝統と文化の宝庫として国民に快適な環境を提供する空間的に発展させて、これを将来の世代に引き継ぐようにする。
第3条(定義)この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
1.「水産業」とは、次の各目の産業およびこれらに関連する産業として、大統領令で定めるものをいう。
漁業:水産動植物を捕獲(捕獲)・採取(採取)したり、養殖産業、塩田で海水を自然蒸発させて塩を生成する産業。 漁獲物運搬業:釣り現場で水揚げ地(揚陸地)まで漁獲物又はその製品を輸送する産業である。 水産物加工業:水産動植物と塩を原料または材料にして、食料品、飼料や肥料、糊料・油脂などを含む他の産業の原料・材料や消費財を製造したり、加工する産業。 水産物流通:水産物の卸売・小売及びこれを経営するための保管・配送・梱包関連する情報・役務の提供等を目的とする産業。
2.「漁業者」とは漁業を経営したり、これに従事する者として、大統領令で定める基準に該当する者をいう。
3.「漁業」とは、漁業を経営したり、漁業を経営する者のために、水産資源を捕獲・採取したり、養殖すること、または塩田で海水を自然蒸発させて塩を生成することに従事している者として、大統領令で定める基準に該当する者をいう。
4.「漁業経営体」とは、漁業と「農漁業経営体の育成及び支援に関する法律」 第2条第5号の規定による漁業法人をいう。
5.「生産者団体」とは、水産業の生産性向上と漁業者の権益保護のための漁業者の自主的な組織として、大統領令で定める団体をいう。
6.「漁村」と河川・湖や海に隣接しているか、漁港の背後にある地域の主水産業で生活する次の各目のいずれかに該当する地域をいう。
全地地域の中で、「国土の計画及び利用に関する法律」 第36条第1項第1号の規定により指定された商業地域や工業地域を除いた地域
7.「水産物」と水産業活動で生産された産物をいう。
8.「水産資源」とは、水中(水中)に生息する水産動植物として、国民経済と国民生活に有用な資源をいう。
9.「漁場」と水産資源が生息する内水面、海面、干潟などとして漁業に利用できる場所をいう。
第4条(国・地方自治団体及び漁業者・消費者等の責任)
①国家及び地方自治団体は、漁業と漁村の持続可能な発展と公益的機能を促進し、安全な水産物を安定的に供給し、水産業の人材育成、漁業者と漁村住民の所得安定、生活の質を向上させるために、総合的な政策を策定し、実施しなければならない。
②漁業者と漁村の住民は漁業・漁村の発展主体として、安全で品質の良い水産物を安定的に生産・供給し、生産性の向上と水産業経営革新等を通じて国の発展に貢献することができるように努力しなければならない。
③生産者団体は、水産物の需給安定と流通の改善、水産業経営の効率化、水産業と漁村の公益機能の向上などを通じて漁業と漁村の持続可能な発展と漁業者の権益伸長のために努力しなければならない。
④消費者は、水産業・漁村の公益機能の理解を高め、水産物の健全な消費のために積極的に努力しなければならない。 第5条(漁業者の日)
①水産業・漁村の大切さを国民に知らせ、漁業者の誇りと自負を鼓吹するために、毎年4月1日を漁業者の日と定める。 ②国及び地方自治団体は、漁業者の日の趣旨に適した記念行事を開催することができる。
③第2項の規定による漁業者の日のお祝いに必要な事項は、海洋水産部令で定める。 第6条(他の法律との関係)漁業・漁村について他の法律を制定したり、改正には、この法律に適合するようにしなければならない。

第2章 水産業・漁村の発展基本計画などの策定
第7条(漁業・漁村の発展基本計画等の策定)
①海洋水産部長官は、水産業の持続可能な発展と漁村のバランスの取れた開発・保全のために、5年ごとに水産業・漁村の発展基本計画(以下「基本計画」という)を樹立しなければならない。
②基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.水産業・漁村の発展目標と政策の基本方向
2.水産資源の持続可能な利用と自給の目標
3.水産業・漁村に関する施策
4.水産業・漁村に関する施策を推進するための財源の調達方法
5.漁場環境、漁場管理海域などを考慮した水産業の生産基盤の整備・強化と保全
6.その他水産業・漁村の総合的・計画的発展を推進するために必要な事項
③海洋水産部長官は、第2項第2号の規定による水産資源の持続可能な利用と自給目標を設定するときは、これを告示して水産業・漁村に関する中長期政策の指標として活用する。
④海洋水産部長官は、基本計画を策定したときは、国会に提出しなければならない。
⑤広域市長・特別自治市場・道知事及び特別自治道知事(以下「市・道知事」という。)は、基本計画とその管轄地域の特性を考慮して、広域・特別自治市・道・特別自治道水産業・漁村の発展計画(以下「市・計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
⑥市長・郡守及び自治区(市の自治区は除く。以下同じ。)の区長(以下「市長・郡守・区庁長」という。)は、市・計画とその管轄地域の特性を考慮して、市・郡及び自治区の水産業・漁村の発展計画(以下「市・郡・区計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
⑦基本計画、市・計画と市・郡・区の計画を策定し、実施するのに必要な事項は、大統領令で定める。
第8条(漁業・漁村政策審議会)
①海洋水産部に中央水産業・漁村政策審議会(以下「中央審議会」という。)を置き、広域・特別自治市・道・特別自治道に市・道水産業・漁村ポリシー審議会(以下「市・都心議会」という。)を置き、市・郡及び自治区に市・郡・区水産業・漁村政策審議会(以下「市・郡・区審議会」という。)を置く。
②中央審議会、市・都心議会及び市・郡・区審議会は、次の各号の事項を審議する。
1.基本計画、市・計画と市・郡・区の計画の策定及び変更に関する事項
2. 第10条に基づく漁業・漁村に関する年次報告書
3.水産分野の重要政策等に関する事項 ③中央審議会、市・都心議会及び市・郡・区審議会の構成・運営等に必要な事項は、大統領令で定める。
第9条(基本計画等の推進)
①国家及び地方自治団体は、基本計画、市・計画と市・郡・区の計画の効率的な推進のために、毎年の予算に基本計画、市・計画と市・郡・旧計画の実施に必要な事業費が優先的に反映されるよう努めなければならない。
②海洋水産部長官は、市・計画と市・郡・区の計画についての基本計画との連携、推進実績及び成果等を評価し、その結果に基づいて予算を差分支援することができる。
第10条(漁業・漁村に関する年次報告書)
①政府は、毎年、水産業・漁村の現状と政策の動向等に関する年次報告書を作成して国会に提出しなければならない。
②市・道知事と市長・郡守・区庁長は、毎年、その地域の水産業・漁村の現状と政策の動向等に関する年次報告書を作成して、その地方議会に提出しなければならない。
③第1項及び第2項の規定による年次報告書には、水産業・漁村などの評価とそれに伴う補完計画が含まれなければならない。
第11条(関連行政組織の整備)国と地方自治団体は、水産業・漁村に関する政策の効率的な推進に必要な行政組織の改善と整備のために努力しなければならない。
第12条(生産段階の水産物の安全性管理)国と地方自治団体は、水産物が安全かつ健全に生産されるように水産物トレーサビリティ、水産物優秀管理、認証、水産物のための要素重点管理などに必要な政策を策定して施行しなければならない。
第13条(水産物の品質管理など)
①国家及び地方自治団体は、水産物の品質を向上させ、消費者を保護するために水産物の生産以降の管理技術と原産地表示や品質管理などのための政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、水生動植物の病害虫や病気の予防と水産物の衛生施策などを策定して施行しなければならない。
③政府は、国民の健康と水産業環境を保護するために、輸出入水産物や水生動植物の検疫等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
第14条(水産物の安定供給)
①政府は、水産物の供給と価格の安定のために水産物を備蓄したり、海外で確保するための方針を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、水産物の円滑な需給と価格の安定のために水産業の観測、生産調整、お買い上げ備蓄と生産者団体のチェックオフ資金(自助金)の組成に必要な政策を策定し実施することができる。
③国家及び地方自治団体は、第2項の規定による政策を効率的に実施するために漁業経営体、生産者団体、水産物流通業を経営する者等に必要な支援を行うことができる。

第3章 水産業発展の基盤と環境づくり
第15条(家族語の経営安定と水産業従事者の育成)
①国家及び地方自治団体は、地域共同体の維持と漁村社会の安定のために、家族労働力を中心とする家族語(家族漁家)の生産性の向上と経営安定と語の特性に合った規模化、専門化と協同化等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、水産業従事者を適正に確保し、専門人材として育成するために必要な政策を策定して施行しなければならない。
第16条(後継水産業経営者の育成)海洋水産部長官は、将来の漁業労働力を継続的に確保するために、後継水産業経営者の育成と支援に必要な施策を策定し、実施しなければならない。
第17条(専業漁業者の育成)
①国家及び地方自治団体は、専門漁業技術や経営能力を備えて水産業の発展に中枢的先導的な役割をすることができる専業漁業者を育成する政策を策定して施行しなければならない。
②市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、海洋水産部令で定めるところにより、第1項の規定による専門漁業者を選定し、必要な支援をすることができる。
第18条(女性漁業者の育成)
①国家及び地方自治団体は、漁業政策を樹立して施行する際に、女性漁業者の参加を拡大するなど、女性漁業者の地位向上と専門人材化のために必要な政策を策定して施行しなければする。
②政府は、女性漁業が漁業経営等に参加したり、寄与度に相当する社会的・経済的地位を認められるように、必要なポリシーを策定して施行しなければならない。
第19条(漁業関連組合法人と会社法人の育成)国家と地方自治団体は、水産業の生産性向上と水産物の出荷・流通・加工・販売・輸出などの効率化のためにコラボレーション的または企業的漁業経営を営む組合法人(営漁組合法人)と漁業会社法人などの育成に必要な政策を樹立・施行しなければならない。
第20条(ベンチャー水産業などの育成)
①国家及び地方自治団体は、水産業の付加価値を高めるために水産業分野の先端科学技術と英語・経営手法を開発し、ベンチャー漁業と水産関連企業などを支援・育成するポリシーを策定して施行しなければならない。
②第1項の規定によるベンチャー漁業と水産関連企業の範囲と支援・育成に必要な詳細事項は、大統領令で定める。
第21条(漁業の育成)国家と地方自治団体は、漁村以外の地域に居住する漁業ではなく、人が漁業になるために漁村に移住した者の成功定着と経営基盤造成のための教育・情報の提供、創業支援など、必要な政策を策定して施行しなければならない。
第22条(漁業関連団体の育成)
①国家及び地方自治団体は、漁業者と消費者の権益を保護し、彼らの経済活動を促進するために水産業に関する団体の設立と運営を支援することができる。
②国及び地方自治団体は、第1項の規定による団体が共同の目的を実現するための社会的協議機構を設立・運営したり、団体のメンバーと漁業者などの教育訓練、経営指導、相談等に必要な施設を設置・運営する場合、これに必要な費用を支援することができる。
③第1項及び第2項の規定による支援に関する事項は、大統領令で定める。
第23条(漁業生産基盤の整備)国と地方自治団体は、環境に配慮し水産業の発展を図って水産業生産性が安定的に確保することができるように水産業の生産基盤の整備、補強、保全のために必要な政策を策定して施行しなければする。
第24条(水産機材産業などの育成と機械化・近代化の促進)国と地方自治団体は、漁業経営コストを削減し、水産業の生産性を向上させることができるよう水産機材産業などを育成して機械化・施設の近代化等を促進するために必要な政策を策定して施行しなければならない。
第25条(環境にやさしい水産業等の促進)国と地方自治団体は、漁業と漁村の環境保全機能を増大させ、安全な水産物の生産と消費を促進するために環境に配慮し水産業などの生産基盤の構築、生産技術・生産方法及び語法・句・養殖技術の開発、環境に配慮し水産物などの認証と魚介類の副産物の資源化等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
第26条(釣り経営の経営安定と構造の改善などの支援)
①国家及び地方自治団体は、漁業経営体が、継続的な経営革新を通じて収入を増やすことができるよう、漁業経営の相談、教育訓練及び情報提供などに必要な政策を確立し、実施しなければならない。
②国及び地方自治団体は、漁業経営体に対し、その事業計画、技術レベルと経営能力等を考慮して、資金を支援することができる。
③国家及び地方自治団体は、漁業経営体の所得・経営安定及び水産業の経営構造改善等のために必要と認められる場合は、次の各号の支援をすることができる。
1.漁場などの環境の保全と地球温室効果ガス削減のためのサポート
2.水産業災害や水産業活動に伴う人的災害等に対する支援
3.水産業経営の規模化などのためのサポート
4.水産業の環境が立ち遅れた地域のサポート
5.水産業の生産と直接連携されない所得補助と水産機材のコスト削減のためのサポート
6.特定の項目および水産資源と直接連携されない単位所得補助
④国及び地方自治団体は、他の産業で専業(轉業)、または再就職(水産業に再び従事するものをいう。ただし、第3項第3号に基づいて漁業経営規模化などの支援を受けた者は除く。以下同じ。)をする漁業者の中で大統領令で定める要件に該当する漁業者に対して専業や再就職が安定的に行われるように支援を行うことができる。
⑤第4項の規定による専門や再就職の支援は、次の各号のとおりである。
1.職業訓練の実施と就業の斡旋
2.専門と再就職奨励金の支援
3.失業漁業者の生活安定支援
4.その他大統領令で定める事項
⑥第4項及び第5項の規定による専門または再就職の支援に関する事項は、海洋水産部令で定める。
第27条(漁業経営体の経営情報の登録)政府は、水産業・漁村に関する融資・補助金などをサポートたり受けようとする漁業経営体に対して漁船・漁場・養殖場などの生産手段、生産水産物、生産方法、使用漁法・漁具、取得・採取・養殖等に関する漁業経営関連情報を登録するようにして、これを活用するのに必要な政策を樹立し施行しなければならない。
第28条(漁業災害予防、および回復など)国と地方自治団体は、災害からの安定した水産業の経営を図るための予防、応急対策、復旧と漁業災害保険の運営等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
第29条(水産物の流通構造改善)
①国家及び地方自治団体は、水産物の生産地と消費地の卸売市場など各種流通施設や漁港・漁獲物運搬設備などの拡充とその運営の改善等に必要な政策を策定して施行しなければする。
②国及び地方自治団体は、水産物の標準化促進と多様な流通情報の収集、提供等のために必要な政策を策定して施行しなければならない。
③国家及び地方自治団体は、漁業経営体、生産者団体、漁村振興機関、「高等教育法」第2条による学校等が共同で、または連合して水産物の生産、流通、販売などを組織的・体系的に実行する共同ブランド化に必要な政策を樹立して施行しなければならない。
第30条(漁業関連の研究と技術開発の促進)
①国家及び地方自治団体は、漁業に関する研究と技術の開発を促進するための事業を推進しなければならない。
②国及び地方自治団体は、第1項の規定による事業にかかる費用の全部又は一部を補助したり、融資することができる。
第31条(知的財産権等の保護)
①政府は、漁業と漁村関連知的財産権を保護するために必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、水産業・漁村に関する郷土産業・漁村地域特化産業などの保護・育成に必要な政策を樹立して施行しなければならない。
第32条(漁業と漁村統計調査とデータベースの構築)
①海洋水産部長官は漁業と漁村の発展のために必要な統計調査を実施することができる。
②海洋水産部長官は、第1項の規定による統計調査の結果と近海漁業や養殖、遠洋漁業の業種別・水域別操業状況と漁獲実績と水産資源の分布などの調査結果を水産データベースで構築して維持・管理しなければならする。
海洋水産部長官は、第1項の規定による統計調査の実施、第2項の規定による水産データベースの構築などを専門機関に委託することができる。
④第3項の規定による委託に必要な事項は、 海洋水産部令で定める。
第33条(専門機関の指定・運営等)
①海洋水産部長官は、水産業の振興と発展のために必要な業務を担当する機関(以下「専門機関」という。)を指定して運営することができる。
②海洋水産部長官は、専門機関が業務を遂行するために必要な費用を予算の範囲内で支援することができる。
③専門機関の指定及び運営等に必要な事項は、 大統領令で定める。

第4章 漁村地域の発展と生活の質の向上
第34条(水産資源・漁場の持続的利用と保全)
①国家及び地方自治団体は、水産資源・漁場が水産業と国民経済の均衡ある発展のために持続的に利用できるように、水産資源・漁場の利用の促進に必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、水産資源・漁場が適切な規模で維持されるように、水産資源・漁場の保全に必要な政策を樹立して施行しなければならない。 第35条(漁村の自然環境や景観などの保全)国と地方自治団体は、漁業の自然環境・景観、海岸の保全・管理や水産生態系保全等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
第36条(伝統語文化の継承など)国と地方自治団体は、伝統漁業文化、釣り遺物は、伝統的漁法、在来種の水産生物資源と漁業の共同体を維持・継承させていき、それに関連漁業博物館・観覧施設などの展示、教育、広報、漁業遺産の指定・管理等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
第37条(漁業・漁村の公益機能研究・広報など)国と地方自治団体は、水産業・漁村の公益機能を最大限に促進し、国民がこれを享受できるようにするための研究、調査、教育、広報などに必要なポリシーを樹立し施行しなければならない。
第38条(漁村地域の生活の質の向上)
①国家及び地方自治団体は、漁業の住民の生活の質の向上のために、次の各号の事項が含まれているポリシーを策定して施行しなければならない。
1.都市と漁村の間の所得格差の解消などの都市と漁村の均衡発展のための漁村住民の所得増大
2.地理的条件により水産業の生産条件が劣悪な地域のための地域特産物の生産及び販売、住宅環境の改善など
3.漁村地域の学生の学習機会の拡大、漁村住民の教育費負担の軽減や漁村地域の教育環境の改善など
4.漁村住民の住居環境改善、医療サービスの拡充、文化的な生活の増進、所得安定化、多文化(多文化)家族の定着、高齢漁業者の活動と福祉の増進など
②国及び地方自治団体は、第1項の規定によるポリシーを策定している場合には、水産業・漁村の公益機能と水産業の生産条件、漁村の生活環境などが不利な地域を優先的に考慮して、開発と保全が調和するように努めなければならする。
第39条(漁村地域産業の振興と発展)
①国家及び地方自治団体は、漁村の住民の所得増大と漁村経済の活性化のための漁村産業団地の造成や地域特産品の生産だけの育成と水産物加工業、伝統遊び産業、水産レジャー産業をはじめとする水産業関連産業の育成等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、漁村の持続可能な発展と漁村の住民の収入を高めるために、地域の開発に参加する住民、地方自治体職員、地域開発の専門家などの教育、訓練、コンサルティングなどに必要な政策を策定して施行しなければする。
第40条(都市と漁村の間の交流活性化など)
①国家及び地方自治団体は、漁村の社会的・経済的活力を増進し都市民の漁村の生活の体験とレクリエーションの需要を満たすことにより、都市と漁村の均衡発展と漁村の住民の所得増大と生活の質の向上のために、地域の特色を生かした漁村観光、漁村体験、水産業関連自然学習やレクリエーション資源の開発などの都市と漁村の交流を活性化するための政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、第1項の規定による政策を推進するために、地域の文化施設などの設置・運営や地域の文化行事の開催等に必要な支援を行うことができる。
第41条(漁業と漁村地域の情報化促進)
①国家及び地方自治団体は、漁業と漁村地域の情報化を促進するために、情報通信媒体、プログラム開発・運営等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、第1項の規定による政策を効果的に推進するために、漁業と漁村地域に関する情報を提供する者等には、大統領令で定めるところにより、必要な支援を行うことができる。

第5章 統一漁業・漁村政策と国際協力
第42条(北朝鮮の水産業の生産などの調査・研究)
①政府は、統一に備えて、北朝鮮の水産業の生産システム、漁業制度、水産物流通制度、水産業の生産基盤、水産業、科学技術、水産業経営指導、漁業者教育と水産業統計等に関する調査・研究をしなければならない。
②政府は、南北の水産業・漁村が相互補完的に発展するために必要な政策を樹立して施行しなければならない。
第43条(漁業・漁村の通商政策など)
①政府は、国民の権利と利益を確保することができるように水産業・漁村の総合的な通商政策を樹立して施行し、主要な通常条件の変化に応じて水産業・漁村の公益機能が弱体化される場合、補完対策を樹立して施行しなければならない。
②政府は、第1項の規定により漁業部門の通商政策を策定し実施したり、補完対策を樹立した場合、民間の専門家や関連団体などが参加できるようにして、漁業者など利害関係人の意見を収斂するようにしなければならない。
③政府は、水産物の輸入増加により国内の水産業・漁村などの発展に与える影響が大きいと認められる場合には、「 対外貿易法 」などの関係法律による輸入の制限等必要な措置を講じなければならない。
第44条(漁業・漁村分野の国際協力)
①政府は、水産業・漁村分野の国際協力を促進するための情報の交流、水産業人材・技術の交流、水産業関連の国際機関の活動に参加等に必要な政策を策定し実施なければならない。
②政府は、水産資源の海外漁場を安定的に確保するための基盤を拡大し、発展途上国の水産業・漁村部門の人的・物的・技術的支援に必要なポリシーを策定して施行しなければならない。
③政府は、漁業と漁業関連産業の海外投資に関する調査・研究や漁業経営体などの海外投資を支援し、海外漁場を確保するのに必要な政策を推進しなければならない。
第45条(水産物の輸出振興)
①国家及び地方自治団体は、水産物の輸出振興のために、海外市場開拓、貿易情報の収集・提供等に必要な政策を策定して施行しなければならない。
②国及び地方自治団体は、第1項の規定による政策を効果的に推進するために漁業経営体、生産者団体、水産物を輸出する者等に必要な支援を行うことができる。


第6章 水産発展基金
第46条(基金の設置)政府は、漁業経営のサポート、水産物流通構造改善及び価格の安定、競争力のある水産業の育成に必要な財源を確保するために、水産発展基金(以下「基金」という。)を設置する。

第47条(基金の造成)
①基金は、次の各号の財源で造成する。
1.政府出資金
2.他の会計や他の基金からの繰入金と預り金
3.政府以外の者の出資金や寄付
4.「公的資金管理基金法」による公的資金管理基金からの預り金
5.「近海漁業の構造の改善及び支援に関する法律」 第13条第1項第1号及び第17条第1項第1号の規定による漁船、漁船の機器及び設備の売却代金。 ただし、市・道知事が購入した場合には、100分の70を超えない範囲で、大統領令で定める金額とする。
6.「漁村・漁港法」 第27条第1項の規定による土地売却代金のうち国家漁港の土地売却代金
7.「海洋環境管理法」 第19条及び第20条による海洋環境改善負担金と加算金
8.「公有水面の管理と埋立に関する法律」 第13条第2項の規定による海洋水産部長官所管の占用料及び使用料の「排他的経済水域法」 第2条による排他的経済水域での土石・砂・砂利の採取または「鉱業法」による鉱物採取のための占用料及び使用料
9.「海洋生態系の保全及び管理に関する法律」 第49条及び第51条による海洋生態系の保全協力金と加算金
10.「自由貿易協定の締結に伴う農漁業人などの支援に関する特別法」 第22条第1項の規定により、海洋水産部長官が納付させたり課す公売納入金または輸入利益金
11.「 海洋深層水の開発及び管理に関する法律」 第40条に基づく海洋深層水利用負担金
12.第2項の規定による借入金など
13.基金運用収益など
14.「水産物流通の管理と支援に関する法律」 第40条第3項に基づいて納入される金額
15.「水産物流通の管理と支援に関する法律」 第41条第5項の規定により納入された金額
16. 水産物流通の管理と支援に関する法律」 第45条第2項に基づいて納入される金額
②政府は、国内で資金を借り入れたり、借款を導入し、その資金を基金に貸与することができる。
第48条(基金の運用・管理)
①基金は、海洋水産部長官が運用・管理する。
②海洋水産部長官は、大統領令で定めるところにより、基金の運用・管理に関する業務の全部又は一部を「水産業協同組合法」に基づいて設立された水産業協同組合中央会に委託することができる。
③海洋水産部長官は、企業会計の原則に基づいて資金を会計処理しなければならない。
④海洋水産部長官は、基金の運用・管理の効率のために必要な場合、大統領令で定めるところにより、別にアカウントをセットアップして会計処理することができる。
⑤基金の運用及び管理等に必要な事項は、大統領令で定める。
第49条(基金の用途)
①基金は、次の各号の事業のために必要な場合に融資等の方法で支援することができる。
1.沖合釣り、沿岸漁業およびブロック漁業の構造改善
2.養殖漁業の育成
3.水産業経営に必要な資金調達
4.産地委託販売事業など水産物流通構造の改善
5.「農水産物流通及び価格の安定に関する法律」第4条、第8条、第10条から第12条までの規定及び「 水産物流通の管理と支援に関する法律」第38条から第43条までの規定による水産物の生産調整と出荷調整などの価格安定に関する事業
6.水産物の保管・管理
7.水産資源の保護のための海洋環境の改善
8.海洋深層水の水質管理、海洋深層水関連産業の育成と海洋深層水などの海洋資源の研究開発事業の支援
9.新しい漁場の開発
10.水産物加工業の育成
11.「自由貿易協定の締結に伴う農漁業人などの支援に関する特別法」第4条から第9条までの規定による漁業などの支援
12.「海洋生態系の保全及び管理に関する法律」による海洋生態系の保全と管理に必要な事業
13. 第47条第1項第10号による公売納入金または輸入利益金の賦課・徴収に必要な支出
14.漁船員の福祉増進、その他水産業の発展に必要な事業として、海洋水産部長官が定める事業
15.「水産物流通の管理と支援に関する法律」第47条第2項の規定による水産物直接取引活性化事業
②基金は、産地委託販売事業など水産物流通及び価格の安定に関する事業を遂行するために必要な施設の設置・取得および運営、その他大統領令で定める用途のために支出することができる。
③第1項各号の事業を遂行するために必要な場合には、基金からの補助金を支給することができ、その申請手続き、支払い方法、その他必要な事項は、 大統領令で定める。
④第1項第11号による支援事業の遂行に関しては、「自由貿易協定の締結に伴う農漁業人などの支援に関する特別法」 第5条から第12条まで、第16条及び第17条を準用する。
第50条(基金の会計機関)
①海洋水産部長官は、基金の収入と支出に関する事務を行わせるために、所属公務員の中から基金の収入徴収官・基金財務官・基金支出官及び基金出納公務員を任命しなければならない。
②海洋水産部長官は、 第48条第2項の規定により基金の運用・管理に関する事務の全部又は一部を委託した場合には、その委託を受けた水産業協同組合中央会の理事の中から基金の収入と基金の支出の原因行為を、その従業員の中から基金の支出源と基金出納員を任命しなければならない。
③海洋水産部長官は、第1項及び第2項の規定により基金の収入徴収官・基金財務官・基金支出官及び基金出納公務員、基金の収入・基金の支出の原因行為担当取締役・基金の支出と基金出納員を任命したときは監査院、企画財政部長官と韓国銀行総裁に通知する。

第7章 補則
第51条(漁業政策資金の支援・管理)
①政府は、水産業の競争力を高めるために漁業者などに対する政府の融資・補助金支援など水産業政策資金の運営・支援に必要な施策を策定、実施しなければならない。
②海洋水産部長官は、水産業政策資金の運用・管理及び監督業務などを効率的に推進するための施策を策定し、必要な事業を実施しなければならない。
③海洋水産部長官は、第2項の規定による事業を効率的に実施するために水産業政策資金の運用・管理及び監督業務など、大統領令で定める業務を大統領令で定める者に委託することができる。
④海洋水産部長官は、第3項の規定により事務を委託した場合には、必要な支援を行うことができる。

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