法制審議会は2月17日、刑法の性犯罪規定改正の要綱を斎藤法相に答申した。
性的行為について自分で意思決定ができるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ、16歳未満との行為を処罰対象にする。
また「暴行・脅迫」といった強制性交罪などの処罰要件を、同意しない意思の表明などが難しい状態にして性的な行為をしたことと改める。
性的部位や下着を盗撮する「撮影罪」も新設。
政府は今国会への改正案提出を目指す。
性交同意年齢は、若年者を保護する役割がある。
現行の13歳は明治時代から変わらず、社会情勢の変化に対応していないとの指摘があった。
改正により、16歳未満への行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となる。
近い年齢同士なら罰せず、13~15歳との行為は、加害者が5歳以上年上のケースを対象とする。
強制・準強制性交罪、強制・準強制わいせつ罪をそれぞれ統合。
処罰要件を「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態にした場合とし、要因となる行為・状態8項目を具体的に例示した。
暴行・脅迫やアルコール・薬物の摂取、経済・社会的関係による影響力などで、上司と部下といった関係性の悪用や、突然襲われて同意しない意思を示せないケースが当たる。
撮影罪は、画像・動画の他人への提供や拡散も罰する。
子どものわいせつ被害を防ぐため、金銭提供を約束するなどして手なずける行為も新たに処罰。
また、公訴時効を延長し、強制性交罪が15年(現行10年)、強制わいせつ致傷罪は20年(同15年)とする。
法制審は、戸籍の名前の「読み仮名」を必須とし、その基準を定める戸籍法改正などの要綱も答申。読み方の許容範囲を「登剛に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とする。
ほか、離婚・遺産分割といった家事調停や破産など、裁判以外の民事手続きをオンラインで可能にする関係沃改正の要綱を答申した。
(性犯罪規定改正要綱ポイント)
- 「性交同意年齢」を13歳から16歳に引き上げ
- 強制性交罪などの処罰要件を「同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態」にさせた場合とする
- 性的画像の撮影や他人に提供する罪を新設
- わいせつ目的で子どもを手なずける行為を処罰対象に
- 強制性交罪などの公訴時効を5年延長
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