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「あおり運転」7つの該当行為

2018年10月19日 | 社会

1.車間距離保持義務違反(道交法第26条)

車間距離保持義務違反は2009年から罰則が強化され、違反点数は1→2点、反則金は6000円→9000円(普通車)に上がった。

あおり運転となる運転の態様は、「前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為のことで、車間を詰めて文字通り「煽る」行為。

高速道路における違反としては、速度違反やシートベルト非装着、通行帯違反などに続いて例年上位にランクインしている。


2.急ブレーキ禁止違反(第24条)

急ブレーキは通常、危険を回避するために掛けるブレーキのことで、正当な理由がない急ブレーキは違反行為。

とくに、後続車に対して威圧感、恐怖感を与える嫌がらせを兼ねた急ブレーキは「あおり運転」に該当する。

 

3.進路変更禁止違反(第26条2-2)

ウィンカーを出さずに突然進路変更を行った場合、後続車は急ブレーキや急ハンドルで進路変更を余儀なくされるが、後続車にこのような回避行動をとらせてしまうような行為は「あおり運転」になる。

 

4.追越しの方法違反(第28条)

追越しとは追い越そうとする車の右車線に移動して、追抜いたあと再び元の車線に戻って、その車の前に出ることだが、右側からではなく「左側から追越しすること」が違反行為となる。

例えば追越し車線を遅い車が走っていて進路を譲ってくれないような場合、左車線(走行車線)から追越しをするのは違反になる。

ノロノロ走っている車がどいてくれないから仕方なく左側から追越すのは「追越しの方法違反」になってしまう。

納得いかないと感じる人もいるでしょうが・・・。

 

5.減光等義務違反(第52条-2)

「夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する」こと。

つまり、前を行く遅い車が進路を譲ってくれないような場合、ヘッドライトをハイビームにして気づいてもらうような場合も違反となる。

「ハイビームを継続」と書いてあるので、軽く2,3回パッシングする程度なら問題なさそう。

 

6.警音器使用制限違反(第54条2)
警音器とはクラクションのこと。

執拗にクラクションを鳴らして、嫌がらせをしたり、威嚇したりという行為は、もちろん「あおり」でもあり、違反になる。

 

7.安全運転義務違反(同第70条)/ 初心運転者等保護義務違反(第71条5-4)

あおり運転によくある嫌がらせ行為のことで、車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行うことなどが、これに当たる。

とくに、若葉マークを付けた初心者に対しては絶対やってはいけない行為。

 

とくに気を付けたいのは、前述7つの違反のうち、1番の「車間距離保持義務違反」と4番の「左側からの追い越し」。

他はいずれもかなり明確な悪意があり、意図的にやる嫌がらせ行為と言えるので良識あるドライバーとは無縁の行為である。


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