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子や孫への結婚・育児費用贈与1千万円まで非課税に

2014年12月16日 | 税・控除・給付・補助

政府は12月12日、少子化対策の一環として、祖父母や親が子や孫に対し、結婚や出産・育児関連の費用を贈与する場合、一定額まで贈与税を非課税にする制度を導入する方針を固めた。

非課税枠の上限は、受け取る人1人当たり1千万円とする方向で調整している。

既に導入されている住宅購入資金や教育資金に対する贈与税の非課税制度は期

限を延長し、優遇措置も拡充する。

高齢者から消費意欲が旺盛な若い世代への資産移転を促し、経済活性化につなげる狙いがある。

いずれの措置も12月14日の衆院選投開票後に再開する与党の税制改正論議で最終調整し、2015年度税制改正大綱に盛り込まれる見通し。

ただ、恩恵を受けるのは一定の資産がある家庭で、格差拡大につながるとの批判が出る可能性もある。

育児費用などの非課税制度は、2015~2018年度に祖父母や親が信託銀行などに子や孫の名義の口座をつくり、お金をまとめて振り込んだ場合が対象。

子や孫は、口座から引き出したお金を披露宴代や出産費用、ベビーシッター代などに使える。

結婚費用は300万円の上限を設け、育児費用と合わせて最大1千万円する。

贈与を受ける子や孫は20歳以上が対象で、50歳時点で使っていないお金には贈与税が課される。

財務省は、お金を使い切る前に祖父母らが亡くなった場合、口座の残金は相続税の対象にすることも検討している。

教育資金を1500万円まで非課税にする制度は、2015年末の期限を2018年度末まで延長する方針。

従来の入学金や授業料に加え、定期券代や留学の渡航費用も対象とする方向だ。

住宅向けは、期限を2014年末から3年程度延長し、非課税枠は現在の最大1千万円から1200万~1500万円に増やす方向で調整している。


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