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介護休3回までOK 関連法案を閣議決定

2016年02月01日 | 医療

政府は1月29日、介護休業を3回まで分けて取れるようにし、休業中の給付金を賃金の40%から67%に引き上げることなどを柱とした雇用保険関連法案を閣議決定した。

非正規労働者の育児休業の取得要件を緩和することや、企業にマタニティーハラスメント(マタハラ)防止策を義務付けることも盛り込んだ。

3月中の成立を目指す。

介護休業は現在、家族1人につき原則1回(最長93日間)しか取得できず、利用が低迷しているため、個々の事情に応じて使いやすくする。

給付金も育児休業と同じ割合に増やすことで取得を促す。

政府は一連の改正で「介護離職ゼロ」や「希望出生率1.8」の実現に向けた仕事と介護や育児の両立支援を強化したい考えだ。

介護休業の分割は来年1月、給付金引き上げはことし8月に施行予定。

育児休業に関しては来年1月の施行。

パートや派遣など非正規労働者の場合でも1年以上雇用されていれば、子どもが1歳半になる前に契約が終了して更新されないことが明確な場合を除き、休みを取れるようにする。

マタハラ対策も来年1月に施行。

妊娠や出産、育児休業の取得をめぐる上司や同僚による嫌がらせを防ぐため、事業主に相談窓口の設置や上司らの研修などを義務付ける。

労使が折半する雇用保険料は、ことし4月に賃金の1.0%から0.8%に引き下げる。

働く高齢者が増えているため65歳以上の雇用保険の新規加入も認め、失業手当を受け取れるようにする。

関連法案は育児・介護休業法改正案や男女雇用機会均等法改正案などをまとめた。


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