全国で初めて公立校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた大阪府の「君が代起立条例」が憲法の保障する思想、良心の自由を侵害するかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁は12月21日、条例は合憲と判断、起立を求める職務命令などに従わず減給処分を受けた男性教諭が府に処分の取り消しや慰謝料200万円を求めた訴えを退けた。
起立条例をめぐっては大阪地裁で同様の訴訟が争われ、判決が出されたのは初めて。
内藤裁判長は判決理由で「職務命令は思想、良心の自由を間接的に制約する面はあるが、式の円滑な進行のために許容できる程度の必要性がある」と判断。
その上で職務命令の根拠となっている起立条例について、学校教育法や国旗国歌法の趣旨にも沿っており違憲とはいえないとした。
減給処分に関しても、勝手に式場内へ入って退場の指示にも従わず不起立に及んだ点から「重要な学校行事の秩序や雰囲気を損なう行為を積極的に行った」と判断。
裁量権の乱用に当たらず、違法ではないと結論付けた。
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