長崎県対馬市の観音寺から2012年に盗まれ韓国に持ち込まれた同県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」を巡り、韓国検察が、3年前に差し止めた仮処分が今も有効で、現段階での返還は困難とする通知書を寺側に送ったことが5月12日、分かった。
寺側が明らかにした。
返還問題の長期化が懸念される。
菩薩像を巡っては、韓国中部の浮石寺が「数百年前に日本に略奪された」として所有権を主張。
日本政府や観音寺は返還を求めたが、大田地裁が2013年、浮石寺の訴えに基づき仮処分決定を出した。
決定から3年が既に経過し、韓国政府は法律上、取り消しを申請できる状態となっている。
像を盗んだ一団は韓国で逮捕され、大田の国立文化財研究所が保管している。
通知書は、観音寺が今年3月、早期返還を韓国政府に求めた要請書への回答。
大田地検が4月22日付で作成し「仮処分の効力が維持されている」と現状を説明している。
将来的な返還の可能性を否定した内容ではない。
浮石寺は4月19日、像を引き渡すよう韓国政府に求め、大田地裁に提訴した。
通知書を受け取った観音寺前住職の田中さんは「返還問題が長期化しかねず心配だ」と話している。
韓国司法の悪行は、腹立たしい。
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