ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

育児短時間勤務中にも「育児時間」は取得可能

2012-06-23 18:00:38 | 労務情報

 前回の記事(こちら)に書いたとおり、この7月から「育児短時間勤務制度」がすべての事業所に義務づけられる。

 さて、この育児短時間勤務をする(させる)際に見落とされがちなのが、労働基準法の定める「育児時間」だ。育児時間の制度は、育児短時間勤務制度の適用者であっても対象外ではない。「育児時間」と「育児短時間勤務」とはその目的が異なるからだ。
 「育児時間」について、労働基準法第67条第1項は「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と定めており、事業主はこれを拒むことはできないことになっている。無論、本人が請求しなければ与えなくて良いし、育児時間を取った分については賃金を支払う必要も無い。

 「育児時間」の元々の趣旨は、授乳等に要する時間を通常の休憩時間と別に確保するために設けられたものであるが、必ずしも労働時間の途中で取らなければならないものではなく、また、2回に分けずに「60分を1回」として取得することも可能とされている。
 と言うことは、短時間勤務をしながら、さらに朝遅く出社(あるいは夕方早く退社)することも許されるわけだ。

 育児介護休業法が求める「勤務時間短縮等の措置」は「原則として6時間」(育児介護休業法施行規則第34条)とされていて融通が利かないが、この育児時間を上手に使えば、導入しやすくなるとも言える。
 ただし、育児時間は、子が満1歳になるまでしか使えないことと、当然のことながら男性は使えないことには要注意だ。


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