事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために必要な措置を講じなければならない(男女雇用機会均等法第11条)。
これに関して、厚生労働大臣の指針は、「事業主が雇用管理上講ずべき措置」として、次の9項目を挙げている。
1.職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
3.相談窓口をあらかじめ定めること。
4.相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、セクハラ発生のおそれがある場合やセクハラに該当するか否か微妙な場合でも、広く相談に対応すること。
5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6.事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
7.再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
8.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9.相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
これらの措置は、業種・業態や事業規模を問わずすべての事業主に義務づけられており、また、派遣労働者に関しては、派遣元のみならず派遣先も措置を講じなければならない。
これに違反している事業主は労働局から勧告を受け、勧告に従わないと氏名が公表されることになっているので、もし措置を講じていないのであれば、急ぎ対処しておきたい。
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