1月中旬発表といわれておりますが
無効選挙の訴訟を起こさせたくないために (期限は1月15日)
①不正選挙 ムサシによる操作とアナログ的 票の抜き取り差替のつじつまあわせ
③未来票の廃棄
に口の固い大勢の人的手当投入かな.....と ......
これが真実であるならたいへんな罪 国家反逆罪に値する罪だということ 主権者国民への裏切り行為であり 天皇陛下を悲しませ 日本の未来を売る所業だと従事されているかもしれない方 総務省 政治家がご理解されておりますように .... もしかしたら日本人ではないのでしょうね。
真実でないように祈りたいです。これは日本という民主国家の死ですから。
→ こちら
以下抜粋
引用1) 総務省HPより
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin/index.html
● 調査の目的
公職選挙法第6条第2項において「中央選挙管理会は選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。」とされており、立候補状況、投票結果、開票結果、最高裁判所裁判官国民審査について調査、公表を行っているところです。
ということで、2009年衆院選は8月30日に投票され、その結果は9月4日に公表されております。投票日を入れても6日で選挙結果が公表されているわけです。
しかし、2012年衆院選は、未だ総務省から選挙結果が公表されていません(http://megalodon.jp/2013-0102-1100-42/www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin/ichiran.html)。
前回衆院選の例にならえば、早ければ天皇誕生日の12月23日前後には選挙結果が公表できると思われます。遅くとも年内公表という形になるのでは?と考えるのが自然でしょう。
しかし、どうも総務省は2012年衆院選の結果公表を2013年1月初旬~中旬の時期に行うつもりのようです。
(引用3) 公職選挙法第204条
http://kokkai.hourei.info/kokkai5-18.html
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
つまり、2012年衆院選の結果に疑義があれば、12月16日から30日以内(=12月16日を入れれば2013年1月14日まで。12月16日を入れなければ2013年1月15日まで)に、立候補者自身が訴訟提起する必要があるわけであり、今回の場合、「30日以内」の中に年末年始の休みが挟まれています。
投票日から6日で公表できるはずの選挙結果を公表せずに、年末年始で裁判所が店じまいをしている期間をわざわざ跨いだうえで選挙結果を公表するというのが今回の選挙における総務省の態度ですが、当然、前回選挙と比べて公表までの期間が5倍も開く事情の合理的理由は説明しておりません。
「前回選挙と比べて公表までの期間が5倍も開く事情の合理的理由」は、①公表できない「改竄データ」の辻褄合わせ、②実際に投票された本物の投票用紙の焼却処分の時間稼ぎ、というふうに映ってしまいます。