刑法上の名誉毀損罪
・刑法230条
①公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
②・・・
・刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
①前条第1項の行為が好況の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、事実であることの証明があったときはこれを罰しない
②前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に
関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
③前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に
かかる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない
・・・山田健太『法とジャーナリズム』によると、
2項は「免責規定」で、「戦後に表現の自由が保障された中で(中略)自由の枠を拡大するに至った」という。アメリカでは、より拡大した権利が判例上定着してるのだそう。
『不当逮捕』で本田はこう書いている。
「戦い取ったわけでもない「言論の自由」を、いったい、だれが、何によって保障するというのだろう。
それを、まるで固有の権利のように錯覚して、その血肉化を怠り、「第四権力」の
特権に酔ってる間に「知る権利」は狭められていったのではなかったか-」
・刑法230条
①公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
②・・・
・刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
①前条第1項の行為が好況の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、事実であることの証明があったときはこれを罰しない
②前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に
関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
③前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に
かかる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない
・・・山田健太『法とジャーナリズム』によると、
2項は「免責規定」で、「戦後に表現の自由が保障された中で(中略)自由の枠を拡大するに至った」という。アメリカでは、より拡大した権利が判例上定着してるのだそう。
『不当逮捕』で本田はこう書いている。
「戦い取ったわけでもない「言論の自由」を、いったい、だれが、何によって保障するというのだろう。
それを、まるで固有の権利のように錯覚して、その血肉化を怠り、「第四権力」の
特権に酔ってる間に「知る権利」は狭められていったのではなかったか-」
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