思索の日記 (クリックで全体が表示されます)

武田康弘の思索の日記です。「恋知」の生を提唱し、実践しています。白樺教育館ホームと共に

埼玉弁護士会の会長声明ーー「新型コロナ騒動では、薬品利権など特定業種・団体のの利権の匂いがプンプンします」

2021-11-20 | 社会批評

 Masayuki Okadaさんから。

 埼玉弁護士会の会長声明の一部です。ワクチン問題には直接言及していないですが、法律の専門家団体の言葉としては重要なものであると思います。

 この度の新型コロナ騒動では、医療の専門家団体であると思っていた日本医師会などの意見ばかりがメディア等を通して伝えられていますが、薬品利権など特定業種・団体のの利権の匂いがプンプンします。それを抑制してくれるものとして法律家の活動がもっと活発になることを期待します。

 特にこの部分が日本国憲法の基本趣旨だと思います。 『新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための権利制限は,科学的知見に基づく必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言下であっても,過度の権利制限が許されるわけではない』 埼玉弁護士会会長  野崎 正 氏の声明 (埼玉弁護士会HPより抜粋)

 緊急事態宣言下の権利制限について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することは重要な問題であるが,特措法1条,2条3号,3条1項,5条等の諸規定からも明らかなように,感染拡大防止のための権利制限は,必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言を理由に公権力が市民・国民の人権を感染症予防の目的を超えて制約することは許されない。

 また,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための権利制限は,科学的知見に基づく必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言下であっても,過度の権利制限が許されるわけではない。

 ところが,緊急事態宣言により,上記の枠を超えた一律の外出自粛要請による行動の制限,集会の自由や移動の自由の制限,営業活動についての制限等の過度の行動の制限が現になされ,かつ今後もなされるおそれがある。

 一例を挙げると,全国の拘置所では,緊急事態宣言発令により,一般面会を原則停止する対応が採られているが,接見禁止決定を受けていない被疑者・被告人に対し,一律に家族等との一般面会の機会を奪うことは到底許されないものである。これに対しては,当会はすでに川越少年刑務所等に申入を行っている。  当会は,緊急事態宣言下でも,公権力による感染予防の目的を超えた過度の権利制限がなされないように注視しつつ,国,自治体等に対して,行き過ぎた権利制限を改善することを求めていく所存である。

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ワクチンを特例承認するための要件ーーワクチン利権を続けるためには、治療薬がないこと、2類を保持することが条件。特効薬を報道しない理由

2021-11-20 | 社会批評

Masayuki Okadaさんから。

 ワクチンを特例承認するための要件の一つとして  『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』第14条の3第1項第1号には、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと」との規定があります。

 即ち「国民の生命・健康への重大な影響がある疾病」にしておかなければ治験中のワクチンを特例として使用することができません。

 そうだとすると2類相当の怖い感染症であることを維持しておかなければならず、もしインフルエンザ並みの5類への格下げをしてしまうと特例承認のワクチンが使用できなくなるのではないかと思います。

 また、イベルメクチンなど治療薬を認めると、後段の「当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと」に該当しなくなり、これもワクチン特例承認の要件を充たしません。

 このようワクチンを使用し続けることがいまの新型コロナ対策の中核をなしているようで、これがワクチン利権に全て繋がっていることの証左のように思えます。

 そもそも「治験」とは、当該医薬品の製造・販売・使用を認めてもらうための臨床試験なのだから、これは製薬会社のコストであり、開発のための費用だと思います。 何故、世界中で「治験中」なのに、その製造会社に莫大な利益が生まれるのでしょうか。

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 5ALAという副作用なしの特効薬の発見を長崎大学が発表しても、それを報道しない(長崎テレビだけが報道)クリックしてくださいーの裏事情は、上記にあります。日本発の朗報も、マスコミは伝えず、政府も無視。ひどい話ですが、ワクチン利権のためということがよく分かります。

 武田康弘(元参議院行政監視委員会調査室 客員調査員)

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