自白もない、証拠もない。
しかし、有罪。
このような判決は、明らかな憲法違反ですから、
主権者である国民は、憲法に反する判決を出した裁判官を罷免する権利をもちます。
われわれは、政治家や裁判官などの公務員に対して、『憲法』の遵守と擁護義務を負わせていますが(第99条)、それは近代民主主義国家における立憲主義の原則です。
上記の判決をしたのは、東京地方裁判所の登石郁朗裁判長です。
わたしたち主権者は、民主主義社会を守るために、登石郁朗裁判長の罷免を求めなければならないと思います。
ほんらいこのような独善的な判決をする裁判官は、国会の弾劾裁判所で裁くべきですが、この問題を政争の具として矮小化しているようでは、悪しき裁判官を野放しにする事態を招き、大変に危険です。
以下は、昨日(9月28日)の日刊ゲンダイですが、登石郁朗裁判長の驚くべき歪みが明らかにされています。公正・公平とは対極の主観主義による判決の数々に、背筋が凍ります。
【法廷が混乱、どよめくことも】
小沢元秘書3人に有罪を言い渡した東京地裁の登石郁朗裁判長(57)には、司法関係者からも「この裁判長は何を考えているんだ」「検察が描いたシナリオの丸のみじゃないか」と疑問の声が噴出している。
だが、そもそも登石裁判長の判断が「おかしいんじゃないの?」と言われたのは今回が初めてではない。実は西松事件裁判で手詰まりとなった検察が強行した「訴因変更」の一件にも、登石裁判長は関わっていた。
「大久保被告の裁判で、検察側証人に証言を翻されて慌てた検察は、西松事件に陸山会の政治資金収支報告書虚偽記載をくっつけて、2本立てにする訴因変更を行いました。
公判前整理手続きを終えた裁判の訴因変更は、判例では認められていない禁じ手です。そんな検察の“後出しジャンケン”を認める決定を下したのが登石裁判長でした。当然、弁護側は最高裁に特別抗告したが、これを棄却した古田佑紀裁判長は、かつて最高検次長検事だった元検察の大幹部。
今回の裁判は、ハナから検察と裁判所が持ちつ持たれつ、ナアナアの関係で進められたようなものです」(司法関係者)
登石裁判長は、東京都出身。1985年に判事補となり、札幌地裁判事や司法研修所教官などを経て、06年から東京地裁判事を務めている。が、過去に手がけた裁判にも批判の声は出ていた。
「東京地検で07年、異動前の検事が強制わいせつ被害に遭った女性の告訴取り下げ書を偽造し、不起訴にした事件があった。この捏造検事の裁判で、登石裁判長は『精神的に不安定だった』などの事情を酌量し、執行猶予を付けたのです。
今から思えば、一連の検察不祥事の走りで、司法の根幹を揺るがす大事件でしたが、このときも『検察に甘すぎるのでは』との指摘が出たものです」(司法ジャーナリスト)
06年に法大で学生運動を行った参加者らが一斉に逮捕された事件の裁判では、抗議する被告人らを次々と退廷させ、弁護人から「史上最低の裁判長だ」とも言われた。
一方、08年にお台場でフィリピン人女性が殺害された事件の裁判では、過去にも女性を殺害したことのある被告に対し、無期懲役(求刑は死刑)を言い渡した。「矯正の可能性がないとは言い切れない」という理由だが、遺体をバラバラにして洗濯機で洗い、トイレに流した殺人鬼だっただけに、法廷がどよめいた。
何かと不可解な判決の多い裁判長である。(以上、「日刊ゲンダイ」をコピー)
武田康弘